資本金とは、簡単に言いますと株式会社を設立し営業を始めるにあたって最初に元入れした金額をいいます。会社を設立した後は、その資本金で、いつでも会社の備品を買ったり、仕入代金に充当したり、経費の支払など経営のために使用することが出来ます。
会社設立時の資本金は最低1円から現金又は現物で用意しなければなりません。物で会社に出資する場合は現物出資といい、500万円までは、税理士、公認会計士の審査なしで計上できます。詳しくは現物出資とはのページでご確認ください。なお、会社設立後の商業登記簿謄本つまり履歴事項全部証明書には、資本金の額の欄には合計金額のみ記載されているだけで、誰が出資したか?現金か現物か?は記載されませんので、第三者にはその出資内容まではわかりません。ただし、設立時に作成する定款にはその内容は記載されます。
最近の当社に会社設立を依頼してくださるお客様の傾向では、200万から300万円前後で設立される方が多いようです。確かに、1円でも会社の設立は認められますが、対外的信用・銀行、国民生活金融公庫からの借り入れ(融資)・複合機のリースその他の契約等のことを考えますと、ある程度の金額での設立をお勧めします。また、許認可が必要な業種のうち、一般労働者派遣事業なら1,000万円、有料職業紹介事業なら500万円、一般建設業なら500万円、金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業なら5,000万円(株式会社要件)・第二種金融商品取引業なら1,000万円・投資運用業なら5,000万円という風に、最低資本金額が決められている場合もあります。
ただし、特に必要もないのに資本金を1,000万円以上で会社を設立しますと、設立時から2期分、売上に対する消費税が免除されなくなるなどの、デメリットもあります。
会社設立手続において資本金は、法務局に提出する申請書類には、「払込があったことを証する書面」という書類を提出し、資本金額を証明しますが、これは、簡単にいいますと、資本金と同額の現金を個人の預金通帳に入金する方法で行います。詳しくは、株式会社設立:個人の預金通帳への資本金の入金又は会社法:資本金額の法務局への証明の方法を参考にしてください。
以上、会社を設立するときは資本金の種類と金額をよく検討された上でご決定ください。
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