有限責任事業組合(LLP)
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(1)外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければ ならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者 でなければならない。 (2)外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又 は裁判外の行為をする権限を有する。 (3)前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 (4)外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する 責任を負う。 ※ 法人登記を行わずに継続して取引(事業)を行うと、過料等の制裁(罰則)が摘要されます。
※1 宣誓供述書以外の翻訳は、別途費用がかかる場合があります。 ※2 日本における代表者のみ登記し、 日本に営業所を設置しない場合は、6万円 になります。
外国会社は、準拠法として本店所在地あるいは近隣地の本国法に基づいて設立されているために 必ずしも日本の法人と同様の機関や合議体を持たず、作成された議事録等の書類が日本の法律で求められる要件を満たさなかったり、現地の言語で議事録等を作成しているために日本語訳文の作成に多くの労力と時間を要したりすることがあります。そのため登記上「宣誓供述書」を添付して外国会社の日本での登記申請を行う方法が認められています。
「宣誓供述書(Affidavit)」の認証手続きは、原則として本社の代表者がその国の「公証人(Notary)」センター等で行います。ただし、日本に所在する大使館・領事館が日本国内での手続を認めている場合に限り、日本の大使館又は領事館で外国本社の代表者又は日本における代表者が手続きすることができます。そしてそこで、宣誓供述を行う者が自分の知りえた事実を書き記し、その記載内容が真実であることを宣誓したうえで署名し、宣誓を受ける権限を有する者が同一人であること(本人のパスポート等で確認)、確かに本人の供述であることを確認の上、認証文や印章を添付したものを発行してもらいます。
宣誓供述する内容・・・・・・・日本の法務局で登記する事項
宣誓供述する者・・・・・・・・・[原則]外国本社の代表者 [例外]日本における代表者
宣誓供述に要する費用・・・[外国]各国の公証人制度により料金は異なります。 [日本]日本に所在する大使館・領事館では、500円〜2,000円程度 < 参考 > アメリカ大使館 カナダ大使館 ブラジル大使館 フランス大使館 ドイツ大使館 中国大使館 韓国大使館 シンガポール大使館 ※各国大使館における対応(平成19年11月1日現在) ・・・詳しい内容は、直接、大使館にご確認ください。 韓国大使館(領事館)で、宣誓供述書の認証を行う場合は、宣誓供述書は日本語でもかまいません。 ただし、韓国本社の登記簿、本社において、日本の代表者を定めた議事録、日本の支店所在地を定めた議事録等の添付を要します。 また、アメリカ大使館は日本人の宣誓供述を認めないため、アメリカ本国での宣誓供述が必要になり ます。
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