| 外国会社の日本支店( Japanese branch )の設立 |
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日本語(Japanese)|英語(English) |
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外国会社とは、外国の法律に基づいて設立された営利を目的とする会社であると一般的にいわれています。外国会社が日本国内で継続して取引をするについては、日本における代表者を定め、その登記をすることになります。日本国内に営業所を設置するかどうかは、各外国会社の判断に委ねられます。外国会社が日本に営業所を置かない場合については、日本における代表者の住所地をもって営業所または支店の所在地とし、日本における代表者をもって支店とみなされます。日本に営業所を置く場合には、その置かれた営業所をもって支店とみなされます。
なお、法人登記上は所在地は「日本支店」、代表者は「日本における代表者」と表現されます。
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日本支店と日本子会社の比較 |
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要件 |
1.日本における代表者を定めること、そのうち1人以上は日本に住所を有する者であること
2.日本における代表者の住所地又はその他の場所に支店(Japanese branch)を設けること
3.日本支店を管轄する法務局に登記すること(登記上は、事務所の賃貸契約書等は確認致しません)
< 参 考 >
会社法 第八百十七条
(外国会社の日本における代表者)
(1)外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければ
ならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者
でなければならない。
(2)外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又
は裁判外の行為をする権限を有する。
(3)前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(4)外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する
責任を負う。
※ 法人登記を行わずに継続して取引(事業)を行うと、過料等の制裁(罰則)が摘要されます。
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外国会社日本支店設立 料金表 |
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| 内 訳 |
金 額 |
・外国会社の公的書面の確認・判断等
・書類作成(宣誓供述書含む)一式
・日当、交通費等
・翻 訳 ※1
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150,000円 |
| ・登録免許税(収入印紙代) ※2 |
90,000円 |
| ・商業登記簿謄本1通(登記印紙代) |
1,000円 |
・会社印鑑証明書1通(登記印紙代)
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500円 |
| ・会社印鑑カード取得代行手数料 |
1,000円 |
| 合 計 |
242,500円 |
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※1 宣誓供述書以外の翻訳は、別途費用がかかる場合があります。
※2 日本における代表者のみ登記し、 日本に営業所を設置しない場合は、6万円 になります。 |
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準備いただくもの |
1.外国会社の定款のコピー、その他外国会社の性質を認識するに足りる書面及びその日本語訳文
2.外国会社の登記簿謄本の原本及びその日本語訳文
3.日本に住所を有する日本における代表者の個人の実印及び個人の印鑑証明書1通
4.日本支店で使用する会社印鑑類(最低限、会社実印1本は必要です)
5.「宣誓供述書(Affidavit)」・・・当社で作成致します
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宣誓供述書とは |
外国会社は、準拠法として本店所在地あるいは近隣地の本国法に基づいて設立されているために
必ずしも日本の法人と同様の機関や合議体を持たず、作成された議事録等の書類が日本の法律で求められる要件を満たさなかったり、現地の言語で議事録等を作成しているために日本語訳文の作成に多くの労力と時間を要したりすることがあります。そのため登記上「宣誓供述書」を添付して外国会社の日本での登記申請を行う方法が認められています。
「宣誓供述書(Affidavit)」の認証手続きは、原則として本社の代表者がその国の「公証人(Notary)」センター等で行います。ただし、日本に所在する大使館・領事館が日本国内での手続を認めている場合に限り、日本の大使館又は領事館で外国本社の代表者又は日本における代表者が手続きすることができます。そしてそこで、宣誓供述を行う者が自分の知りえた事実を書き記し、その記載内容が真実であることを宣誓したうえで署名し、宣誓を受ける権限を有する者が同一人であること(本人のパスポート等で確認)、確かに本人の供述であることを確認の上、認証文や印章を添付したものを発行してもらいます。
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「宣誓供述書(Affidavit)」の認証とは |
宣誓供述する場所・・・・・・・[原則]外国にあるその国の「公証人(Notary)」センター
[例外]日本に所在する大使館・領事館
各国大使館・領事館においての対応は異なりますので、事前によく確認
しておくことが必要です。当社スタッフも同席しますので手続きに関しては
ご安心ください。
宣誓供述する内容・・・・・・・日本の法務局で登記する事項
宣誓供述する者・・・・・・・・・[原則]外国本社の代表者
[例外]日本における代表者
宣誓供述に要する費用・・・[外国]各国の公証人制度により料金は異なります。
[日本]日本に所在する大使館・領事館では、500円〜2,000円程度
< 参考 >
アメリカ大使館 カナダ大使館 ブラジル大使館 フランス大使館
ドイツ大使館 中国大使館 韓国大使館 シンガポール大使館
※各国大使館における対応(平成19年11月1日現在)
・・・詳しい内容は、直接、大使館にご確認ください。
韓国大使館(領事館)で、宣誓供述書の認証を行う場合は、宣誓供述書は日本語でもかまいません。
ただし、韓国本社の登記簿、本社において、日本の代表者を定めた議事録、日本の支店所在地を定めた議事録等の添付を要します。
また、アメリカ大使館は日本人の宣誓供述を認めないため、アメリカ本国での宣誓供述が必要になり
ます。 |
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登記する事項 |
登記する事項は国内にある、同種又は類似の会社の登記事項に準ずることになっています。
(日本における株式会社に該当する場合)
1.商号(本国の商号のまま登記されます、「株式会社」「合同会社」等、日本での商号には付かない
場合があります)
2.本店住所
3.日本における営業所(支店)所在地及び設置日
4.日本において公告する方法
5.会社設立における外国の準拠法(○○国○○法)
6.会社設立年月日
7.事業目的(本国の事業目的と同一になります)
8.発行済株式の総数
9.資本金の額(本国の通貨単位で表します)
10.外国における役員(取締役・代表取締役等)の氏名(代表者は住所も必要)
11.日本における代表者の氏名・住所
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開業後の手続き |
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A.開業届(3カ所)
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1.管轄税務署
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1.「外国普通法人となった旨の届出書」
2.「青色申告の承認申請書」
3.「給与支払事務所等の開設届」など
+ 商業登記簿謄本など |
| 2.都道府県税事務所 |
「法人設立届」+商業登記簿謄本など |
| 3.管轄市役所 |
「法人設立届」+商業登記簿謄本など
※ 代行可能 |
B.税法上の取り扱い
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日本における普通法人に準ずる
※ 消費税2期分免除される場合あり |
| C.法人住民税 |
日本における普通法人に準ずる
(原則、毎年合計7万円) |
D.社会保険
(健康保険・厚生年金) |
日本における普通法人に準ずる
(原則、役員及び従業員は加入義務あり)
もちろん外国人でも常勤ならば加入義務あり |
| E.雇用保険・労災保険 |
日本における普通法人に準ずる
(従業員がいれば加入義務あり) |
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外国会社 日本支店設立の流れ |
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外国会社の日本支店を閉鎖する場合 |
| 日本支店を廃止する場合は「日本における支店閉鎖」と「日本における全ての代表者退任」の手続きに分けられます。手続は下記の通りとなります。 A.外国本社での日本支店閉鎖、日本における代表者退任の決議
B.日本における全ての代表者の退任公告(官報に掲載)→ 知れている債権者への催告書送付
(異議申立て期間は公告掲載の翌日から1カ月)
C.上記内容について「宣誓供述書」の作成
D.本店所在地の属する国の公証人または在日大使館による認証
E.異議申立て期間満了に伴い、
(1)異議を申し出た債権者には弁済等の手続き、
(2)異議が出なければ「異議を申し出た者はいなかった」旨の上申書の作成
F.管轄法務局への申請
E.登記完了・・・閉鎖履歴事項証明書(登記簿謄本)等の取得
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■ 日本における全ての代表者退任登記に必要な書類
1.宣誓供述書及びその日本語訳文
2.日本における全ての代表者が退任する旨記載された官報公告(原本)
3.「異議を申し出た者はいなかった」旨の上申書等
■ 日本支店閉鎖と日本における代表者の退任
日本における支店が閉鎖されても、外国会社の日本における営業は、日本における全ての代表者が退任しない限り、代表者個人が継続可能なため、登記の閉鎖ができないことになっています。逆に、日本における全ての代表者が退任する場合、日本における支店は自動的に閉鎖されます。登記上は、日本における全ての代表者の退任の登記が申請された場合は、その登記申請日および登記の閉鎖日のみ登記簿に記載され、登記事項ではない支店閉鎖日や日本における全ての代表者が退任した日付が記載されることはありません。
そのため、税務上の申告等で支店閉鎖日を証明する必要がある場合、履歴事項証明書ではなく、支店閉鎖日を記載した宣誓供述書の写しを添付する場合があります。
■登記簿に支店閉鎖の日付を記載する方法
税務申告やその他の目的のためにどうしても登記簿に支店閉鎖の日付を記載する必要がある場合は、(1)支店閉鎖、(2)日本における全ての代表者退任、の二段階に分けて登記を行う必要があります。支店閉鎖の日付が先に来るため、商号や日本における代表者と並んで代表者退任の公告に記載すべき外国法人の日本における所在地は、代表者の住所地になりますのでご注意ください。
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