会社設立ならSR経営サポート大阪

会社設立トップお問い合せ資料請求お客様のこえ会社概要

 
はじめての会社設立
自分で設立する方へ
株式会社の設立
合同会社の設立
外国会社日本支店の設立
外国会社日本子会社の設立
農事組合法人
その他の種類
建設業の会社設立
宅地業の会社設立
介護事業所
農業の法人化
その他の業種
 
 
建設業許可
宅建業免許
特定労働者派遣事業
古物商
その他の許可・免許
 
 
助成金一覧
中小企業基盤人材確保助成金
受給資格者創業支援助成金
特定求職者雇用開発助成金
 
 
役員変更
商号変更
その他の定款変更
 

【東京オフィス】
東京都新宿区西新宿8-5-4-801
TEL 03-3364-7227
FAX 03-5348-3712

【大阪オフィス】
大阪市中央区谷町1-6-8 4F
TEL 06-6941-6216
FAX 06-6941-6217
大阪オフィスの詳細はコチラ


【名古屋オフィス】
名古屋市西区名駅2-11-8-501
TEL 052-541-0240
FAX 052-541-0239
外国会社(外国法人)の日本子会社設立(外国会社が出資する株式会社)
 
 
韓国・中国・アメリカなど外国会社(外国法人)の日本子会社(日本の株式会社で外国会社が100%出資する場合)を設立するには、まず1人以上の発起人親会社(外国会社=出資者=株主→親会社)の全員によって定款を作成し、その定款について公証人の認証を受け、株式の引受け、申し込み及び払込み、設立時取締役の選任、各調査報告、必要に応じ創立総会等の手続を経て最後に管轄法務局に設立の登記をすることによって成立します。
日本支店と日本子会社の比較
 
 
日本子会社概要(内容)の決定
まず始めに、日本で設立しようとする会社の概要(内容)を決定致します。既に概要が決定しているお客様は「会社設立記入フォーム」に記入し、FAX又はメールにて送信ください。内容を確認次第、こちらから連絡(TEL又はメール等)させて頂きます。
これから、概要を決めるお客様、一度相談したいお客様はご連絡ください。すぐに、対応(ご訪問・電話・メール等)致します。もちろん料金はかかりません。ちなみに概要の決め方は「会社概要の決め方」を参考にしてください。
 
 
定款記載内容の発起人外国親会社の確認
韓国、中国、アメリカなど親会社との定款記載内容の調整が必要な場合は、「絶対的・相対的記載事項及びその他の事項を記載した定款原案」を翻訳し、外国親会社の役員や担当者に内容を確認してもらってください。
日本における会社法の適用範囲内で調整致します。
 
 
日本子会社の概要の打合わせ及び概要の確定
ご決定頂いた会社概要を確認させていただき、商号・事業目的、役員構成、出資者、決算期に至るまで詳細にアドバイスさせていただいて、最終的に概要を確定致します。
それに伴い「役員の印鑑証明書」及び「
※発起人親会社の本国における会社登記簿謄本・会社印鑑証明書・委任状(会社実印押印済)及びその和訳文」のご準備をお願い致します。
※ 親会社の本国に登記簿謄本・会社印鑑証明書の制度がない場合

1.もし発起人親会社の登記簿謄本が取得できない場合は、登記簿謄本に代替
  するものとして、
  (1)日本の公証人が登記簿に記載されるべき情報と証明力において同等であると
     判断できる複数の書類を揃えるか、(2)登記簿の記載されるべき事項のうち、
     主たる内容を記載した証明書を発起人会社の本店所在国の公証人から発行
      してもらい、それを和訳します。

2.証明すべき主たる内容としては、商号、本店所在地、会社設立年月日、会社登録
  番号、設立準拠法、会社の(事業)目的、役員及び代表者の氏名等です。具体的な
  内容は認証を受ける予定の日本の公証人に事前に確認しておく必要があります。

3.また発起人親会社の代表者が定款や委任状にサイン(署名)する場合、会社印鑑
  証明書のかわり  に、代表者個人のパスポート上の住所、生年月日、現住所を
  記載した「サイン証明書」を本国の公証人から発行してもらい、それを和訳します。
 
 
当社にて会社設立に関する書類作成
会社設立に関する全ての書類を作成いたします。書類の作成が終わりましたら、ご連絡いたします。
通常、1週間前後かかります。
 
 
書類への署名・捺印
書類が完成致しましたら、当社にて、あるいはお客様がご指定した場所で、個人の実印・登録する会社実印・発起人親会社の会社実印(会社実印の登録がない場合は事前に親会社代表者による署名)で捺印をして頂きます。会社実印はこの時点で準備出来ていなくてもかまいません。 ちなみに当社に会社設立印鑑セットをご注文頂ければ、2日前後で作成いたします。→ 『会社印鑑セット』
 
 
公証人役場にて定款認証 (来社・同席不要)
公証人役場にて「定款の電子認証」を行います。定款認証とは作成した会社設立関連の書類の一部(定款)を公正証書にしてもらう作業です。当社が電子申請を行うことにより、収入印紙代4万円が免除されます。お客様には同席して頂く必要はありません。当社で全て代行致します。

※公証人によっては、発起人が外国会社である会社を扱っている頻度や認証するに
  足ると判断するための証明書類の内容が多少異なりますので、
その公証人が認証
  を引き受けるかどうか
、事前に確認する必要があります。

 
 
銀行への資本金の払込
出資者(発起人親会社)は定款認証日(以後)の日に(1)資本金と同額(もちろん「日本円」)を親会社名義の日本の銀行預金通帳に入金(振込)して、そのコピーをとってもらいます。それをもとに当社で証明書を作成し、会社実印にて捺印致します。又は、(2)日本子会社が、今後取引するであろう日本の銀行に「資本金の払い込みの受入」を依頼し、銀行から承諾を得られたら、親会社が資本金額を払い込み、「保管証明書」を発行してもらいます(通常、資本金支払日の2、3日後)。
ただし、この場合、資本金の払い戻しは、登記簿謄本取得後になります。
あるいは、(3)日本法人の代表取締役になるべき者の個人の預金通帳に親会社が振り込みをし、その通帳コピーをとってもらいます。それをもとに当社で証明書を作成し、会社実印にて捺印致します。ただし「発起人親会社から代表取締役となる個人へ出資金の受領に関する権限を委任する書面」を作成・捺印し添付する必要があります。
 
 
登記申請(本人申請又は司法書士による申請)

記手続が終わりましたら、管轄法務局に会社設立の登記申請を行います。その登記申請日が法律上の「会社成立日」となりますので、ご希望の日(例えば大安、記念日等)がありましたらお知らせください。
法務局では、提出された書類に基づいて、「調査・記載・抱合」等の作業を行い、それらが全て完了したら、商業登記簿謄本等の取得が可能になります。通常、
4日〜2週間(管轄法務局によって異なります)かかります。

 
 
登記完了・・・(商業登記簿謄本等の取得代行)

上記登記が完了致しましたら、「商業登記簿謄本(=履歴事項全部証明書)」と「会社印鑑証明書」、「会社印鑑カード」を代理取得します。この作業は当社で行いますので、取得しましたらお客様にご連絡いたします。通常、返却書類とともにお客様の指定した場所に郵送致します。これにより、会社設立手続きは完了となります。ちなみに、登記簿謄本には親会社の情報は一切記載されません

 
 
日本子会社の銀行口座開設

会社登記簿謄本・会社印鑑類・身分証明書等をもって、今後、会社として取引を行う予定の銀行で、口座を開設してください。通常、登記上の本店の管轄の銀行でないと口座開設してくれない場合もあります。また、銀行によっては、必要書類が異なったり、審査のため3日前後、待たされる場合もありますので、銀行に出向く前に一度電話にて確認しておいた方がよいでしょう。

  ※注意
    前記、資本金の払い込みの際、銀行に保管証明書を発行してもらっている
    場合には、会社登記簿謄本・会社印鑑証明書・会社印鑑類が準備できたら直ぐ
    にその銀行で「
別段預金口座から法人預金口座への資本金の振替手続」を行っ
    て下さい。そうしませんと、資本金の引き出しができません。

 
 
外国会社の日本子会社設立 料金表
 
内  容 金  額
類似商号調査・定款目的適確性判断、書類作成一式 
    日当・交通費等(消費税込)

105,000円

定款認証代(実費)

52,000円

登録免許税(収入印紙代)

150,000円

合計

307,000円

※この他に、資本金払込先銀行での保管証明書発行手数料(各銀行・資本金額等により異なる)が
  かかる場合があります。直接、銀行に確認してお支払いください。

 
 
会社設立後の手続き

会社設立後の流れ」を参考にしてください

 
 
韓国、中国での外国人に対する労働保険・社会保険の適用範囲

1.社会保険
外国人従業員についても日本人従業員と同じ取扱いになります。ただし、海外本社から日本に赴任する外国人駐在員等給与を海外本社で支給され、日本での給与支払関係がない場合は、適用を受けないケースもありますので、個々の事例について所轄の社会保険事務所に相談することをお勧めします。また、健康保険厚生年金保険は2つで1つの制度となっていますので、健康保険のみ加入することはできません。

※ 海外居住者の脱退一時金の給付
短期在留の外国人が出国したときには加入期間に応じた脱退一時金が支払われます。給付の金額は、加入期間と平均標準報酬額(標準報酬月額+標準賞与額)から計算されます。脱退一時金の支払には幾つかの要件を満たさなければなりません。

2.雇用保険  
原則として外国人に対する雇用保険適用に関する取扱いは、日本人従業員と同様です。

3.労災保険
原則として、労災保険適用事業所で雇用される外国人従業員は日本国内の事業所での勤務については適用の範囲内ですが、職場が日本国内であったとしても、海外本社の事業所での業務は適用外となります。

4.諸外国との年金通算協定
ドイツ、英国、米国、韓国、ベルギー等については、社会保障協定が発効しており、相手国の社会保障制度の適用を受けている外国人従業員は、保険料の二重払いを避けるため日本での保険料負担を免除されます。

詳しくは労働保険専門家(社会保険労務士)に確認ください。

 
 
日本支店の設立日本支店の廃止外国人の会社設立
 
HOMEに戻る
W3C CSS 検証サービス
Copyright 2007 (c) SR keiei support All right reserved.
会社設立のSR経営サポートホームページへ
記事、写真、画像を無断転載・転用・引用を禁じます。