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会社設立時の決めごと
会社設立時においては設立予定の会社について、まず最初に下記のような基本的事項について決める必要があります。それが確定次第、書類作成等の手続きを行います。
ご不明な点は連絡ください。
 
商号について
会社法施行後(平成18年5月以降)は、本店所在地が「○丁目○番○号」まで同じでなければ(つまり、完全に同一の住所でなければ)、たとえ同一商号の会社が隣にあったとしても使用可能となりました。

ただし、大会社(知名度の高い会社)と同じ商号(例えば SONY 、日産自動車 など)を使用する場合は、商標登録等の関係で設立後、同一商号の会社から「同一商号の使用を認めない」という訴えがある可能性があるのでご注意ください。

また、○○バンク、○○証券あるいは行政機関と類似するか混同しがちな商号も法務局の判断で使用が不可能な場合がありますのでご注意ください。 なお、現在は、ひらがな・カタカナ・数字・英語(大文字・小文字)・記号(一部)での登記が認められており、「株式会社」という文字を商号の前につけるか後につけるかは自由となっております。

>>商号についてのより詳しい説明はコチラ

 
 
 
 
本店所在地について
登記上は正確な住所(○丁目○番○号まで)が確認できれば登記できます。実際の登記の際には賃貸契約書等は確認致しません。 ただし、ビル・マンション名、部屋番号等は省略するのが一般的です。それは、登記簿謄本上、会社を大きくみせる効果があり、また、会社が将来的に大きくなった場合など、 同一建物内での事務所の移転(部屋番号の変更)なども考えた場合を想定しています。

もちろん、自宅を事務所として登記しても問題ありませんが、マンションの場合、管理規定等に事業用としての使用が認められていない場合もありますので、その場合には管理人さん等に事業用として使用可能かどうか確認しておく必要があります。

また、許認可を必要とする特定労働者派遣事業一般労働者派遣事業宅地建物取引業・特定の建設業などは事務所の条件もありますのでご注意ください。  

 
 
 
 
役員について

必ず取締役を1名以上置く必要があります。もちろん1名のみでも問題ありません。その者が代表取締役となります。また、監査役や会計参与は置かなくてもかまいません。

>>代表取締役についてのより詳しい説明はコチラ

●取締役・・・ 1名以上
         1名のみの場合でも登記上「代表取締役」となります。

●監査役・・・置かなくてもよい
         企業の業務執行の監督、会計監査、取締役の監査等を行います。
         会社法施行後は、置かない会社の方が圧倒的に多くなっています。

●会計参与・・・置かなくてもよい
         取締役と共同して、自社の会計作業を行います。税理士公認会計士
         有資格者しかなることはできません。会社法による新しい制度ですが、中小
         企業では、殆どの場合置きません。
 

 
 
 
 
役員の任期について
任期については、2年(監査役は4年)から10年の範囲内で自由に設定することができますが、特に理由がなければ10年とするのが一般的です。その理由の1つとしては任期が到来するごとに法務局での登記が必要となるため、登録免許税等の費用がかかるからです。つまり、任期を10年にすれば10年に1回、役員変更の登記(たとえ役員の変更がなくても)をすればよいことになります。もちろん臨時の役員変更はいつでも可能です。
 
 
 
 
資本金について
資本金は1円から可能です。ですが極端に少ない資本金は対外的信用に欠けることは否定できません。資本金1,000万円未満での設立なら、2年間(2期)消費税が免除され、それ以降は前々年度の売上高が1,000万円以下であれば、消費税が免除されます。
また、資本金500万円までは、会計士の審査なく現物出資(自動車・パソコン等)が可能です。

会社設立時・増資時の資本金額の証明は出資者の個人の預金通帳に資本金額と同額を入金し、通帳のコピーをとることで証明します。

>>詳しい資本金の証明の仕方はコチラ

 
 
 
 
事業目的について
実際に行う事業は全て会社設立時の定款に記載する必要があります。また、将来行う予定の事業でまだ確定していないものなど、何個でも自由に載せることが可能です。設立時に記載せず、設立後に事業目的の追加(変更)を行うと、その度ごとに法務局での登記が必要になり登録免許税がかかります。

当社にご依頼の際は、簡単に事業内容をお知らせください。こちらで法務局・公証人役場で認められ、許認可を取得する際に求められる適格性のある文章に校正いたします。
ただし、公序良俗に反するもの、法律に抵触するものは掲載することはできません。
 

>><参考>目的変更につてはコチラ

 
 
 
 
決算日について

いつでも自由に設定できます。3月末決算、12月末決算とする会社も多いのですが、法人設立月の前月に設定し、決算まで約1年とるのが一般的です。その理由の1つとして消費税の免除規定を最大限利用することができることがあげられます。

また、顧問契約をしている又は顧問を任せる予定の税理士がいる場合には、その税理士の指示に従い決定した方がよいでしょう。  

 
 
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