| 会社概要の決め方 |
会社設立時における会社概要を決定する際に下記事項を参考にして下さい。
決定後は、「会社設立記入フォーム」にて、お知らせ下さい。
ご不明な点はいつでも連絡ください。(相談無料)
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商号 |
会社法施行後(平成18年5月以降)は、本店所在地が「○丁目○番○号」まで同じでなければ(つまり、完全に同一の住所でなければ)、たとえ、同一商号の会社が隣にあったとしても使用可能となりました。
ただし、大会社(知名度の高い会社)と同じ商号(例えば SONY 、日産自動車 など)を使用する場合は、商標登録等の関係で、設立後、同一商号の会社から「同一商号の使用を認めない」という訴えの提議がある可能性があるのでご注意ください。
また、○○バンク、○○証券あるいは行政機関と類似するか混同しがちな商号も管轄法務局の判断で使用が不可能な場合がありますのでご注意ください。 なお、現在は、ひらがな・カタカナ・数字・英語(大文字・小文字)・記号(一部)での登記が認められています。
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本店住所
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登記上は正確な住所がわかれば、登記できます。賃貸契約書等は確認致しません。
ビル・マンション名、部屋番号等は省略するのが一般的です。
それは、登記簿謄本上、会社を大きくみせる効果があり、また、会社が将来的に大きくなった場合など、 同一建物内での事務所の移転(部屋番号の変更)なども考えた場合を想定しています。
勿論、自宅兼用事務所でも問題ありませんが、マンションの場合、管理規定等に事業用としての使用が認められていない場合もありますので、その場合には管理人さん等に事業用として使用可能かどうか確認したほうがよいでしょう。
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役 員 |
取締役・・・ 1名以上
(1名でも「代表取締役」となります)
監査役・・・置かなくてもよい
(企業の業務執行の監督、会計監査、取締役の監査等を行います)
会社法施行後は、置かない会社の方が圧倒的に多いです。
会計参与・・置かなくてもよい
(取締役と共同して、自社の会計作業を行います。税理士・公認会計士の有資格者しかな
ることはできません。公的融資の際、置いていれば有利と言われています
。)
会社法による新しい制度です。 中小企業では、まず置きません。
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資本金 |
1円から可能です。資本金1,000万円未満の設立なら、2年間(2期)消費税が免除され、それ以降は前々年度の売上高が1,000万円以下であれば、消費税が免除されます。
また、500万円までは、会計士の審査なく現物出資(自動車・パソコン等)が可能です。
会社設立・増資時の資本金額の証明は出資者の個人の預金通帳に資本金額と同額を定款の認証後、入金(残高ではだめ)し、通帳のコピーをとることで証明します。
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決算日 |
いつでも自由に設定できます。3月末決算、12月末決算とする方もが多ですが、法人設立月の前月に設定し、決算まで約1年とるのが一般的です。
また、顧問を任せる予定の税理士がいる場合には、たいてい3月末、12月末決算は忙しくて嫌う傾向にあるので、指示をあおいでもらうのもよいでしょう。
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役員の任期 ※任期が到来するごとに法務局での登記が必要 |
取締役 2年〜10年
(長くするほど、定時の役員変更の登記の回数が少なくて済みます。つまり、任期を10年にすれば、
10年に1回、役員変更をすれば良いことになります。もちろん臨時の役員変更はいつでも可能です)
監査役 4年〜10年
会計参与 2年〜10年
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定款目的 |
実際に行うこと、将来行う予定のもの、自由に載せることは可能です。
当社にご依頼の際は、簡単に業務内容をご記入ください。
こちらで法務局で認められる文章に訂正・修正いたします。許認可等が必要な事業でも、実際に行わない事業でも掲載は可能です。何個のせてもOKです。
ただし、公序良俗に反するもの、法律に抵触するものは掲載することはできません。
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会社で必要な印鑑類 |
会社実印・・・法務局に登録する会社代表印(実印)です。必ず作成する必要があります。
会社銀行印・・・法人銀行口座に使用します。中には会社実印と兼用にする方もいます。
会社角印・・・請求書・明細書などに使用します。
住所印(ゴム版)・・・契約書等の署名欄に押印します。あると、非常に便利です。
※ 詳しくは、当社、 「会社印鑑セット販売」 で、ご確認ください。
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