◆派遣元と労働者
派遣元(つまり自社)と労働者は、正規の雇用契約(※常用労働者)がありますので派遣期間が終了したあとも、労働者は賃金や職場が保証されます。派遣元は労働者の派遣期間が終了すると同時に次の派遣先を用意しておくか、もしくは、その労働者の教育訓練や研修を行ない、スキル(労働価値)を高め、次に備える必要があります。労働者を派遣労働者として雇用しようとするときは、派遣労働者であることの明示(できるだけ書面で )を行なわなければなりません。派遣元との雇用関係が終了後、派遣労働者であったものが、派遣先を含めて、誰に雇用されるかは自由であり、雇用契約の終了後についての雇用制限を行ってはいけません。 ※常用労働者とは下記の者をいいます。
1.期間の定めなく雇用されている労働者
2.過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
3.採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
◆派遣先と労働者
労働者は 派遣先の就業規則に従い、派遣先の指揮命令下で働くことになります。
◆派遣元と派遣先
労働者派遣の開始にあたって、派遣元と派遣先は労働者派遣契約を結びます。どの派遣労働者を派遣するかを決定するのは、あくまでも派遣元であり、事前面接や履歴書の送付要請等の「派遣労働者を特定することを目的とする行為」に派遣元が協力することは禁止されています。
派遣元が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、法第35条の規定により派遣先に通知すべき事項(派遣労働者通知書)のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限られます。
なお、親会社又はグループ企業に対してのみの労働者派遣は禁止されています。
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