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特定労働者派遣事業の届出
 
 
 
 
特定労働者派遣事業とは
 
特定労働者派遣事業は、登録制の派遣ではなく派遣元が正社員(雇用期間の定めのない常用労働者)として雇用した者のみを派遣するものです。労働者は派遣元に常用雇用されているため、一般労働者派遣事業とくらべ雇用が安定していますので、管轄労働局を経由して厚生労働大臣への届出制となっています。もちろん労災保険雇用保険・社会保険(健康保険厚生年金)の加入は義務となっています
 
 
 
特定労働者派遣事業の届出の流れ
 
 
 
 
特定労働者派遣事業における派遣元・派遣先・労働者の関係
 
 
 
◆派遣元と労働者
派遣元(つまり自社)と労働者は、
正規の雇用契約(※常用労働者)がありますので派遣期間が終了したあとも、労働者は賃金や職場が保証されます。派遣元は労働者の派遣期間が終了すると同時に次の派遣先を用意しておくか、もしくは、その労働者の教育訓練や研修を行ない、スキル(労働価値)を高め、次に備える必要があります。労働者を派遣労働者として雇用しようとするときは、派遣労働者であることの明示(できるだけ書面で )を行なわなければなりません。派遣元との雇用関係が終了後、派遣労働者であったものが、派遣先を含めて、誰に雇用されるかは自由であり、雇用契約の終了後についての雇用制限を行ってはいけません。

※常用労働者とは下記の者をいいます。
1.期間の定めなく雇用されている労働者
2.過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
3.採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

◆派遣先と労働者
労働者は 派遣先の就業規則に従い、派遣先の指揮命令下で働くことになります。

◆派遣元と派遣先
労働者派遣の開始にあたって、派遣元と派遣先は労働者派遣契約を結びます。どの派遣労働者を派遣するかを決定するのは、あくまでも派遣元であり、事前面接や履歴書の送付要請等の「派遣労働者を特定することを目的とする行為」に派遣元が協力することは禁止されています。
派遣元が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、法第35条の規定により派遣先に通知すべき事項(派遣労働者通知書)のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限られます。
なお、
親会社又はグループ企業に対してのみの労働者派遣は禁止されています。

 
 
 
特定労働者派遣事業の届出の基本要件
◆使用する事務所の要件
広さに条件はありませんが特定労働者派遣事業を行う事務所として適正なレイアウト及び設備が必要になります。賃貸物件の場合は賃貸契約書において個人事業主又は法人名義で契約してあり、事業用として使用可能であることが必要です。
なお、自宅兼事務所の場合、入り口が別々であること、専用電話があること等厳しい条件がかせられます。


◆業種要件
業種の要件についてはコチラをクリックしてください >>
   
◆資本金の要件
一般労働者派遣事業と異なり
資本の要件はありません。ただし、経営上、必要最小限の資本は必要でしょう。

◆派遣元責任者を置くこと
派遣元責任者は労働者派遣を行う上で、派遣労働者の就業に関し苦情その他の問題が発生した場合に、その迅速な解決を図ること、その他適正な就業を確保することが求められます。そのためには派遣元の雇用管理が適正に行なわれることが必要であり、その管理を実際に行なうのが派遣元責任者です。通常時は事務所での常勤性が求められます。
一般労働者派遣事業では派遣元責任者講習を受講していることが、派遣元責任者選任の要件となっていますが、特定労働者派遣事業の場合は、
派遣元責任者講習の受講は義務付けられていません

→ 派遣元責任者の職務についてはこちら
→ 派遣元責任者の要件はついてはこちら
 
 
 
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