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特定労働者派遣事業の届出
 
特定労働者派遣事業の届出 料金表
 
内訳 金額
当社手数料 50,000円
収入印紙代 0円
登録免許税 0円
合計 50,000円
 
 
特定労働者派遣事業とは
 
自社の従業員を他の会社で働かせる場合に必要!
 特定労働者派遣事業は、登録制の派遣ではなく、派遣元が正社員(雇用期間の定めのない常用労働者)として雇用した人間のみを派遣するものです。
 労働者は、派遣元に常用雇用 されているため、一般派遣とくらべ雇用が安定していますので、厚生労働大臣への届出制 となっています。なお、社会保険の加入は義務となっています。

A.派遣元と労働者の関係
 派遣元と、労働者は、正規の雇用契約がありますので、派遣期間が終了したあとも、労働者は賃金や職場が保証されます。
 派遣元は、労働者の派遣期間が終了すると同時に、次の派遣先を用意しておくか、もしくは、その労働者の教育訓練や研修を行ない、スキル(労働価値)を高め、次に備える必要が生まれます。

B.派遣先と労働者の関係
 労働者は 派遣先の就業規則に従い、派遣先の指揮命令下で働くことになります。

C.派遣元責任者
 事務所での常勤性が求められます。派遣元責任者講習は受講する必要はありませんが、3年以上の雇用管理(人事・労務)経験等必要です。(経歴書等で確認します)

D.使用する事務所
 広さに制限はありませんが、自宅兼事務所の場合、入り口が別々であること、専用電話があること等が求められます。
  〈自己所有〉 … 不動産登記簿謄本+使用承諾書
  〈賃   貸〉 … 賃貸契約書(個人事業主または法人名義、事業用として使用可能であること)

届出について (管轄労働局を経由して厚生労働大臣へ提出)
■ 準備するもの
1.定款の写し(原本証明が必要)1通

2.直近の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書の原本)1通

3.事務所の賃貸契約書の写し(自己所有の場合、不動産登記簿謄本)

4.事務所のレイアウト図(広さに条件はありません)

5.最寄りの駅から事務所までの地図(A4版サイズ)…当社作成

6.役員全員の住民票の写し(本籍記載のもの、3ヶ月以内に取得したもの)

7.役員全員の履歴書(学校卒業後全ての職歴及び役員就任年月日等を記入)

8.派遣元責任者の住民票の写し(本籍記載のもの、3ヶ月以内に取得したもの)

9.派遣元責任者の履歴書(学校卒業後全ての職歴及び役員就任年月日等を記入)

10.個人情報適正管理規定…当社作成
 
 
偽装請負との関係
「偽装請負」とは、業務請負や業務委託の契約上形式を採りながら、又は該当者が個人事業主としての契約主体となっている場合であっても、実態が労働者派遣に該当するものを指します。

つまり、偽装請負となるのは請負側が人の派遣のみを行って責任者がいないか実質的に機能しておらず、顧客側の社員が作業指示を行っている場合です。

現実的には、このようなケースは非常に多く、労働基準監督署からの指導等も多く行われています。

この背景には、請負労働者の場合、労働基準法が適用されないため派遣労働者と比べて顧客が作業員の身分に注意する必要はなく、生産効率の低い作業者は容易に交代させられるため顧客は労働者派遣契約をしたがらないということがあります。

 
 
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