会社設立時の出資は金銭だけとは限りません。動産・不動産などの金銭以外の財産をもって出資することを現物出資といいます。その際には設立時の定款に下記のことを記載する必要があります。
※会社登記簿謄本には、現物出資の内容は一切記載されません。つまり、金銭出資と合わせた資本の合計のみ記載されます。
<定款に記載する内容>
・現物出資をする者の住所、氏名
・現物出資する財産(何個でもかまいません)とその価額(通常、時価で評価します)
・現物出資に対して割り当てる株式数
また、現物出資をするには、裁判所に検査役の選任を申し立てる必要があり、検査役(弁護士等)は、出資財産の価額が適性か否かの調査をします。これらの手続は非常に煩雑で長い時間を要しますが、下記のいずれかの条件を満たす場合はそれを省略できます。
1.出資する財産の価額が合計500万円以下であること
2.出資財産の価額が合計500万円超である場合は、税理士・公認会計士などの証明を受けること
(お知り合いの税理士等でかまいません)
なお、土地、建物などの不動産・有価証券・自動車などの現物出資は、所得税、消費税法ともに売買
(個人から新設会社に対する譲渡)として取り扱われ、個人に課税される場合があります。出資財産の
価額にもよりますが、これらを現物出資する場合には、税理士・公認会計士等の専門家に相談された方がよいでしょう。
[資本金に条件がある許認可の取得をお考えの場合]
会社設立後、一般労働者派遣事業・有料職業紹介事業などの許認可の取得をお考えの場合には、
金銭要件のからみもありますので、現物出資の上限に気を付け資本金額を決定してください。
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