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許可・免許など
助成金について
定款の変更など
会社は経営を続けていくうちに、会社設立時に作成した定款を変更すべき事項が発生してきます。事業目的の変更、本店移転など会社の成長と共に当然に必要となってくることです。定款を変更することを定款変更といい、一般的にはまず法務局で変更登記申請を行い、その後変更した定款を作成する必要があります。定款を変更することは会社にとって非常に重要な事項であるため、厳格な手続きを必要とします。

定款についての詳細はこちら>>
定款変更のご依頼までの流れはこちら>>
定款変更の代行に関する料金表
※詳細については「変更事項名」をクリックしてください
変  更  事  項 当社手数料
(消費税込)
登録免許税 合  計
役員変更 15,750より
10,000 25,750円より
定款目的変更 21,000 30,000 51,000円
商号変更 21,000 30,000 51,000円
本店移転(同管轄) 15,750 30,000 45,750円
本店移転(他管轄) 31,500 60,000 91,500円
「取締役会」・「監査役」の
廃止
21,000 30,000より 51,000円より
増資(資本の増加) 31,500より 増資額×7/1,000 61,500円より
減資(資本の減少) 52,500より 30,000 82,500円より
有限会社から株式会社への
変更
52,500 60,000 112,500円
支店の設置 21,000 69,000 90,000円
確認会社の解散事由の抹消 21,000 30,000 51,000円
会社解散・清算人の選出 21,000 39,000 60,000円より


★下記の手続きに関しては法務局への変更登記は必要ありません。
変  更  事  項 料  金
定款の見直し、作成一式 31,500円より
株式譲渡契約関連書類の作成 21,500円より

※複数の変更を同時に行う場合、登録免許税が安くなる場合があります
定款変更に関するご依頼までの流れ
1・ 変更する内容をお知らせください。電話・メールまたは下記入力フォームをご利用ください。
 
2・ 会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)をご準備下さい。なるべく直近のものをご準備ください。お手元にない場合はご相談ください。当社で代理取得またはインターネットを利用して電子情報として取得することも可能ですがその場合、別途千円かかります。
 
3・ 上記会社登記簿謄本をコピーして頂き、余白または別紙に、担当者名・連絡先・変更内容・現在の株主数、決算月をご記入頂きFAX・メールで送信して下さい。
当社で内容を確認し、「手続きに必要な準備物」と「正式な見積書」を作成しご連絡致します。
 
4・ 当社にてすべての書類を作成致します。通常、4~5日かかりますがお急ぎの方はご相談ください。
 
5・ 捺印が必要な書類をお客様へ郵送致しますので、会社印鑑類にて捺印し当社まで書類を全て返送して下さい。もちろん当社事務所(東京・大阪・名古屋)にての書類への捺印も可能です。
 
6・ 費用をお振り込みください。なお振込手数料はお客様のご負担でお願いします。当社事務所にて捺印を行う場合は、直接、費用をお持ちいただいても構いません。正式な領収書を発行いたします。
 
7・ 当社にて書類の最終確認 ⇒ 法務局へ申請(本人申請又は提携司法書士による申請)
 
8・ 変更完了。お客様に連絡し控え書類等を郵送いたします。

定款変更事項連絡フォーム(無料相談・無料見積もり)
印は必須項目です
依頼内容 手続きを依頼する
見積もりを依頼する
(無料)
担当者のお名前
電話番号
FAX番号
メールアドレス
現在の登記上の
会社名
登記上の本店の
市区町村名

※詳細な住所は必要ありません(市区町村単位まで)
変更事項
※該当する項目にすべてチェックして下さい。
代表取締役
取締役
監査役
商号
目的(事業内容)
本店移転
増資
減資
有限会社から株式会社への組織変更  
解散 
株式譲渡
支店設置・廃止   


その他・備考変更点等
定款変更と株主総会
株式会社の定款を変更するには、原則として株主総会の特別決議が必要です。株主総会の特別決議は、「議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席」(定足数)し、「出席した株主の3分の2以上に当たる多数」(決議要件)をもって行わなければなりません。

なお定款で「定足数を3分の1以上の割合に軽減すること」、「決議要件を3分の2よりも多い割合に加重すること」を定めることができますので、定款にこれらの定めがある場合には、定めた条件を満たす必要があります。
定款とは
定款は会社法の定めにより会社設立時に書面又は電磁的記録で作成することが義務づけられています。
その内容には、会社の目的、商号、本店の所在地など、必ず記載することが義務づけられている絶対的記載事項のほか、現物出資の内容、株式会社の負担する会社設立費用など、必ずしも記載する必要はないが、記載しなければ効力を発生しない相対的記載事項、法律上記載するかしないかは当事者の任意にゆだねられている任意的記載事項に分けられます。

定款の範囲内の権利能力
株式会社の権利能力は、この定款に定めた目的の範囲で存在し、株主は会社法の規定のほかに定款の定める株式の内容によりその権利を行使でき、取締役も定款に従ってその職務を遂行するものであり、これらを含む株式会社の役員と株式会社の関係は委任に関する規定に従うもので、善管注意義務を負っており、定款に反した行為をしたときは、その責任を問われることになります。

以上のように、定款は、株式会社のあり方及びその活動の基本を定め、当該会社の株主、役員等関係者を規律するものであり、もっとも重要な自治規範です。ですから、定款を作成する際には、設立する会社のあり方等を慎重に検討してその内容を定めることが求められ、設立後も、会社の状況に応じて随時定款を見直し、所要な変更を加えることなどが必要です。

なお、現在は法務局への設立時提出の定款は電子認証した場合はデーターのみの提出(CD等に格納して)でも、認めている法務局もあります。
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