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商号変更とは
会社の商号(会社名)を変更しようとする場合には、株主総会の決議が必要であり、その後、本店を管轄する法務局に商号変更の登記手続きが必要です。

商号変更の費用明細はコチラ 旧商法では商号の変更を行う場合は法務局で類似商号の調査が必要でしたが、現在の会社法では本店所在地が完全に同一(つまり○丁目○番○号まで同じ)でなければ、同じ商号(会社名)の会社が同じ市区町村内にあったとしても使用可能となりました。

ただし、大会社(知名度の高い会社)と同じ商号(例えば SONY 、トヨタ自動車 など)を使用する場合は、商標登録等の問題もあり、同一商号の会社から「同一商号の使用を認めない」という訴えの提議がある可能性もありうるのでご注意ください。

また、○○バンク、○○証券あるいは行政機関と類似するか混同しがちな商号も法務局の判断で使用が不可能となる場合がありますのでご注意ください。もちろん公序良俗に反するような表現の商号も使用できません。

商号(会社名)に使用できる文字は、(1)漢字(2)ひらがな(3)カタカナ(4)ローマ字(5)アラビア数字(6)記号符号の一部【「&」「’」「,」「-」「.」「・」】となります。もちろん、商号の中には[株式会社]や[合同会社]など会社の種類を前か後ろに用いなければなりません。
商号変更の流れ
  1. 新しい商号を決める
  2. まず、新しい商号(会社名)を決めます。上記の使用できる文字等を参考にしてください。ちなみに屋号(ショップ名等)は法務局に登記する必要はありません。

  3. 定時または臨時の株主総会を開催する
  4. 商号を変更するには定款の変更が必要ですので、株主総会の決議が必要になります。なお、商号変更には株主総会の特別決議(過半数の株主が出席する株主総会で、出席株主の3分の2以上の賛成が必要となる決議)が必要です。

  5. 商号変更に必要な書類の作成および印鑑類の準備
  6. 商号変更の株主総会での決議が成立しましたら、法務局へ申請する書類を作成します。なお、法務局に登録してある会社実印は変更しなくてもかまいませんが、一般的には商号変更に伴い会社実印も変更しますので、新しい会社実印の作成も必要です。 なお、当社においても会社印鑑類の販売をしておりますので、ご希望の方はお申し出下さい。
    >>会社印鑑の販売はコチラ

  7. 法務局への書類申請
  8. 商号変更に必要な変更登記申請書、株主総会議事録などが完成しましたら、必要カ所に捺印をして管轄の法務局へ申請します。原則として、株主総会の決議の日から2週間以内に法務局へ申請する必要があります。
申込み・見積り依頼フォーム

法務局での商号変更後のその他の手続きについて
A・会社名義で契約している下記の機関等へ商号(会社名)変更の届け出が必要です。
・金融機関(会社名義で口座を開設している銀行など)
・不動産管理会社(事務所を会社名義で賃貸契約している場合)
・リース会社(コピー機等をリースしている場合)
・その他、取引先など

B・旧商号で届出をしている下記の公的機関等へ商号変更届が必要です。
・税務署
・都道府県税事務所
・市区町村役場
・年金事務所(旧、社会保険事務所)・・・社会保険に加入している場合
・労働基準監督署・・・従業員がいる場合
・公共職業安定所(ハローワーク)・・・従業員がいる場合

※ その他にも会社によってはさまざまな商号変更手続きが必要な場合がありますので関係各所に直接ご確認ください。
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