会社の商号(会社名)を変更しようとする場合には、株主総会の決議が必要であり、その後、本店を管轄する法務局に商号変更の登記手続きが必要です。
商号変更の費用明細はコチラ
旧商法では商号の変更を行う場合は法務局で類似商号の調査が必要でしたが、現在の会社法では本店所在地が完全に同一(つまり○丁目○番○号まで同じ)でなければ、同じ商号(会社名)の会社が同じ市区町村内にあったとしても使用可能となりました。
ただし、大会社(知名度の高い会社)と同じ商号(例えば SONY 、トヨタ自動車 など)を使用する場合は、商標登録等の問題もあり、同一商号の会社から「同一商号の使用を認めない」という訴えの提議がある可能性もありうるのでご注意ください。
また、○○バンク、○○証券あるいは行政機関と類似するか混同しがちな商号も法務局の判断で使用が不可能となる場合がありますのでご注意ください。もちろん公序良俗に反するような表現の商号も使用できません。
商号(会社名)に使用できる文字は、(1)漢字(2)ひらがな(3)カタカナ(4)ローマ字(5)アラビア数字(6)記号符号の一部【「&」「’」「,」「−」「.」「・」】となります。もちろん、商号の中には[株式会社]や[合同会社]など会社の種類を前か後ろに用いなければなりません。 |