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公的助成金制度とは
助成金とは、会社や個人事業の積極的な取組みに対し、国や省庁等が行う金銭給付による支援制度をいいます。財源は雇用保険料等です。例えば、「雇入れ」「雇用維持」「教育訓練・職業訓練」等を行ったときに、助成金制度を活用することができます。助成金は給付金ですから、返済の必要はありません。使い道も自由です。ただし、どの助成金にも、厳密な受給要件があり申請すれば誰でも受給できるわけではありません。また、通常、助成金の受給日までには申請から早くても6か月以上(助成金の種類によっては1年以上)かかります。ですから、会社設立時の運転資金として助成金の給付をあてにするのは難しいでしょう。助成金の申請した雇入れ前後に会社都合による従業員の解雇があった場合や、他の助成金の支給を受けたことがある場合には対象助成金が支給されない場合がありますのでご注意ください。

下記に現在有効な公的助成金・奨励金をまとめてあります。なお、助成金額及び助成率は中小企業(大企業を除く)に対する金額を記載しております。

※平成22年4月1日現在の助成金・奨励金制度の情報です。 各都道府県によって申請の時期や順序、添付書類等が異なる場合がありますので、 実際に申請をお考えの場合は直接、申請機関等においても内容を確認してください。
会社設立時の助成金・奨励金
■中小企業基盤人材確保助成金
会社設立後に、年収350万円以上で業務に対し専門的な知識や技術を有する(資格等)又は部下を指揮管理する係長相当職以上の者(基盤人材)を含み原則2人以上を雇い入れ、初回の支給申請書の提出日までの間に250万円以上の特定の経費の支出を行う場合。

                →詳しくは中小企業基盤人材確保助成金のページへ

■介護基盤人材確保助成金
介護関連事業主として新サービスの提供等を行うのに伴い、介護福祉士、社会福祉士、訪問介護員1級などの資格を有し、かつ保健医療サービス又は福祉サービスの提供に従事した経験が1年以上の者、又はサービス提供責任者として実務経験1年以上の者を新たに雇い入れた場合。

                   →詳しくは介護基盤人材確保助成金のページへ

■高齢者等共同就業機会創出助成金
45歳以上の者3人以上がそれぞれ出資して会社を設立し常勤の役員(代表者の自己資本比率が50%未満であること)又は正社員となり共同で事業を行い、45歳以上65歳未満の従業員を1人以上雇用する場合。

             →詳しくは高齢者等共同就業機会創出助成金のページへ

■受給資格者創業支援助成金
前勤務先における雇用保険加入期間が通算して5年以上ある雇用保険の受給資格者(失業者)が支給残日数を1日以上残して会社を設立(設立日までに事前届等の届出が必要)し、1年以内に従業員を雇用する場合。

                  →詳しくは受給資格者創業支援助成金のページへ

■定年年齢引き上げ等奨励金(起業型)
会社設立登記日から1年以内に適正な就業規則を作成し、定年年齢を65歳以上に定める必要があります。会社設立登記日から1年以内に60歳以上の正社員を3名以上雇用する必要があります。

               →詳しくは中小企業定年引き上げ等奨励金のページへ

通常時の従業員雇入れの助成金・奨励金
■特定就職困難者雇用開発助成金
ハローワーク又は特定の有料・無料職業紹介事業者の紹介により「60歳以上65歳未満の者」「母子家庭の母等」「身体、知的、精神、障害者」「その他特に就職が困難な者」などを継続して雇用する労働者として雇い入れた場合。

              →詳しくは特定就職困難者雇用開発助成金のページへ

■高年齢者雇用開発特別奨励金
ハローワーク又は特定の有料・無料職業紹介事業者の紹介により週の所定労働時間が20時間以上の労働者として65歳以上の者(前職を退職した日から3年以内に雇用された者であること)を雇い入れ1年以上継続して雇用する場合。

               →詳しくは高年齢者雇用開発特別奨励金のページへ

■介護未経験者確保等助成金
介護保険法などに基づく介護サービスの提供を業として行う介護関連事業主が、介護関係業務の未経験者(新規学卒者及び65歳以上の者は対象外)を雇用保険一般被保険者として雇入れ、かつ6ヶ月以上継続して雇用すること。

                →詳しくは介護未経験者確保等助成金のページへ

■試行雇用奨励金
ハローワークの紹介により「45歳以上65歳未満の雇用保険の受給資格者等」「40歳未満の者」「母子家庭の母等」「障害者」「ホームレス」などの就職が困難な特定の就職者層を原則3ヶ月間の試行雇用として雇い入れた場合。

                     →詳細は作成中につきしばらくお待ち下さい

■若年者等正規雇用化特別奨励金(平成24年3月31日まで)
ハローワークの紹介等により「雇用開始前1年間において雇用保険に加入したことがない25歳以上40歳未満の者」「有期実習型訓練修了者のうち25歳以上40歳未満の者」「採用内定を取り消された40歳未満の新規学校卒業者」を雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合。

                     →詳細は作成中につきしばらくお待ち下さい

■派遣労働者雇用安定化特別奨励金
派遣先である事業主であって同一の業務について6か月を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けたものが、労働者派遣の期間の終了日までの間に、雇用期間の定めのない労働契約等を締結し、雇用保険の被保険者として6ヶ月以上雇用する場合。

           →詳しくは派遣労働者雇用安定化特別奨励金のページへ

■中小企業定年引き上げ等奨励金
当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上いる場合に、就業規則により、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合。

             →詳しくは中小企業定年引き上げ等奨励金のページへ

■中小企業緊急雇用安定助成金(休業による雇用調整の場合)
世界的な金融危機や景気の変動などにより、急激な事業活動の縮小を余儀なくされた(最近3ヶ月の売上高(生産量)がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少している等)事業主が雇用する従業員を一時的に休業等させた時に休業手当等の賃金を支払う場合。

              →詳しくは中小企業緊急雇用安定助成金のページへ

■育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)
就業規則等に育児休業制度を定め、育児休業制度利用開始の前日において雇用保険の被保険者として継続して雇用された期間が6か月以上ある者に当該育児休業制度を利用させ、その育児休業期間中に、当該対象労働者に対し連続して3ヶ月以上経済的支援を行った場合。

                →詳しくは育児休業取得促進等助成金のページへ

■中小企業子育て支援助成金
就業規則等に育児休業制度を定め、子の出生の日まで継続して雇用された期間が1年以上ある者に一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する事業主に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が初めて出た場合。

                →詳しくは中小企業子育て支援助成金のページへ

■3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
高校・大学等を卒業後3年以内で現在も就職活動を継続中の者を対象に、正規雇用を視野に入れ3ヵ月以内の有期雇用契約を行う求人(既卒者トライアル求人)をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出した場合。


            →詳しくは3年以内既卒者トライアル雇用奨励金のページへ
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