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不動産会社の設立
 
不動産業を行う株式会社の設立において、まず最初に行って頂くことは下記の基本事項についての決定になります。それが確定次第、書類作成等を行う流れとなります。また、宅地建物取引業の免許の申請をお考えの方は設立と同時に手続きを行うことでより効率的に進めることが可能です。
 
 
商号について
会社法施行後は、本店所在地が「○丁目○番○号」まで同じでなければ、たとえ同一商号の会社が隣にあったとしても使用可能となりました。ただし、大会社(知名度の高い会社)と同じ商号(例えば、住友不動産、三井不動産など)を使用する場合は、商標登録等の関係で設立後、同一商号の会社から「同一商号の使用を認めない」という訴えがある可能性が高いのでご注意ください。なお、現在は、ひらがな・カタカナ・数字・英語(大文字・小文字)・記号(一部)での登記が認められており、「株式会社」という文字を商号の前につけるか後につけるかは自由となっております。
>>商号についてのより詳しい説明はコチラ
 
 
本店所在地について
登記上は正確な住所(○丁目○番○号まで)が決定していれば登記できます。ビル・マンション名、部屋番号等は省略するのが一般的です。それは登記簿謄本上の表示で会社を大きくみせる効果があり、また、会社が将来的に大きくなった場合など同一建物内での事務所の移転(部屋番号の変更)などがあった場合に登記を省略できることも想定しています。

もちろん、自宅を事務所として登記しても問題ありませんが、宅地建物取引業の免許申請をお考えの場合は事務所と居住場所との混在は認められていないため、明確な区分わけが必要です。

 
 
役員について
必ず取締役を1名以上置く必要があります。もちろん1名のみでも問題ありません。その者が代表取締役となります。ただし、宅地建物取引業の免許申請をお考えの場合は、代表取締役は契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常駐しなければならず、これができない状況のときは、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を指定することになっています。なお、専任の宅地建物取引主任者は役員である必要はありません。

●取締役・・・ 1名以上
         1名のみの場合でも登記上「代表取締役」となります。
●監査役・・・ 置かなくてもよい
         企業の業務執行の監督、会計監査、取締役の監査等を行います。
         会社法施行後は、置かない会社の方が圧倒的に多くなっています。
●会計参与・・・置かなくてもよい
          取締役と共同して、自社の会計作業を行います。税理士公認会計士
          有資格者しかなることはできません。会社法による新しい制度ですが、
          中小企業では、殆どの場合置きません。
 
 
役員の任期について

任期については、2年(監査役は4年)から10年の範囲内で自由に設定することができますが、特に理由がなければ10年とするのが一般的です。その理由の1つとしては任期が到来するごとに法務局での重任又は変更登記が必要となるため、登録免許税等の費用がかかるからです。つまり、任期を10年にすれば10年に1回、役員変更の登記(たとえ役員の変更がなくても)をすればよいことになります。もちろん臨時の役員変更はいつでも可能です。

 
 
資本金について

資本金は1円から可能です。ですが極端に少ない資本金は対外的信用に欠けることは否定できません。資本金1,000万円未満での設立なら、2年間(2期)消費税が免除され、それ以降は前々年度の売上高が1,000万円以下であれば、消費税が免除されます。また、資本金500万円までは、会計士の審査なく現物出資(自動車・パソコン等)が可能です。

会社設立時の資本金額の証明は出資者の個人の預金通帳に資本金額と同額を入金し、通帳のコピーをとることで証明します。

 
 
事業目的について
実際に行う事業は全て会社設立時の定款に記載する必要があります。また、将来行う予定の事業でまだ確定していないものなど、何個でも自由に載せることが可能です。設立時に記載せず、設立後に事業目的の追加(変更)を行うと、その度ごとに法務局での登記が必要になり登録免許税がかかります。

当社にご依頼の際は、簡単に事業内容をお知らせください。こちらで法務局・公証人役場で認められ、免許を取得する際に求められる適格性のある文章に校正いたします。ただし、公序良俗に反するもの、法律に抵触するものは掲載することはできません。

 
 
決算日について
いつでも自由に設定できます。3月末決算、12月末決算とする会社も多いのですが、法人設立月の前月に設定し、決算まで約1年とるのが一般的です。その理由の1つとして消費税の免除規定を最大限利用することができることがあげられます。また、顧問契約をしている又は顧問を任せる予定の税理士がいる場合には、その税理士の指示に従い決定した方がよいでしょう。
 
 
図で見る株式会社設立
 

それぞれのワクをクリックして頂きますと、より詳しい説明が表示されます。


 
無料相談申込み 会社概要の決定 会社設立概要の決め方 書類作成 定款の認証 資本金の準備及び証明 法務局で登記 会社登記簿謄本類の取得 印鑑証明書及び印鑑類の準備 株式会社の設立代行費用一式 現物出資 公証人制度 定款 会社概要の決定 資本金の準備及び証明 会社設立印鑑セット
 
株式会社設立 費用
 
株式会社の設立内容 当社代行費用
内訳 金額
・書類作成一式、定款作成・電子認証、日当・
 交通費、相談料などすべてを含む
63,000円
・定款認証代(公証人への実費) 52,000円
・公証人手数料(電子申請)
  ※一般の場合、4万円かかります
0円
・登録免許税(法務局への収入印紙代) 150,000円
合計 265,000円
※会社登記簿謄本(1通1,000円)および会社印鑑証明書(1通500円)は含まれて
  おりません。会社設立後に、ご自身で必要部数を法務局で取得してください。
 
 
 
 
 
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