譲渡制限がなければ、公開会社となります。この場合、取締役等が株主を選ぶことはできません。 このため、株主と経営者の人間関係は弱いことになります。(所有と経営の分離)機関設計としては、 取締役会、監査役(又は会計参与)は必ず設置しなければなりません。
譲渡制限は、会社にとって好ましくない者が株主となることを防ぐためのものですが、相続人が株主となることは防ぐことはできませんでした。会社法により、相続人から株を買い取ることにより、会社にとって好ましくない者が株主となることを防ぐことが可能となります。
従来、取締役は2年、監査役は4年で、任期が満了し、同一人物であっても選任しなおして登記する必要がありました。この任期を10年とすることで、登記の手間と費用を省くことが可能です。 なお、任期を10年としても、その期間中、臨時の株主総会での役員の変更は随時可能です。
類似商号とは、同一地区町村内において、事業目的が一部でも重複する他者の商号と同一または 類似する商号を言います。今までは、法務局で類似商号であると判断されると登記することができませんでした。 しかし、企業活動がグローバル化した現在において、同一地区町村内のみの類似商号を規制する効果について余り意味がないと考えられ、同一の住所に同一の商号が登記されている場合を除いて、登記することが出来るようになりました。 ただし、現実問題として、同業者と類似する商号を使用した場合、顧客や取引先を混乱させることに なり、商標権や不正競争防止法の問題として、使用差し止め請求される事が考えられますので注意 が必要です。 →商号とは