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外国人の会社設立・役員・雇用/外国会社の日本進出撤退
 
外国に本社がある会社が日本に進出する場合

下記の通り、一般的には日本に支店(日本における営業所)を設置する方法と、外国本社の出資による日本子会社(株式会社等)を設立する方法があります。会社の規模・目的などに応じて検討してみてください。

1.日本支店の設立について
2.日本子会社(株式会社等)の設立について
3.徹底比較!日本支店と日本子会社の違い

 
 
 
日本での支店・小会社をを廃止・閉鎖する場合

なんらかの理由により日本での営業活動を停止し、支店又は子会社を閉鎖・廃止する場合にはそれぞれ下記の方法をとる必要があります。

1.日本支店の閉鎖・廃止
  → 日本支店の廃止(閉鎖)・日本における代表者の退任手続きについて

2.日本子会社の解散
  → 株式会社等の解散・精算手続きについて

 
 
 
外国人が日本国内にある会社の取締役等に就任する場合

外国人が日本国内にある会社の役員に就任する場合、代表取締役のうち少なくとも1名は日本に住所を有しなくてはいけません。ですから、代表取締役全員が外国人でもかまいませんが、その場合でも最小限1名は日本に在住する代表取締役を選任しなければならないということになります。つまり、法人の代表取締役の就任・変更手続きにおいて居住地の市区町村役場にて発行されるその外国人の印鑑証明書及び実印が必要になります。なお印鑑証明書を発行するには、日本に居住し、印鑑を市区町村役場に登録する必要があります。

取締役に関しては、外国人は居住要件に関係なく就任することはできますが取締役会設置会社の場合には法務局への取締役就任の登記の際に必要な書類には署名(サイン)又は捺印(認め印でも可)する必要があります。
   
取締役会がない会社の場合には同様に取締役に関しては就任することができますが日本居住地の市区町村役場にて発行されるその者の印鑑証明書及び実印が必要になります。
また、日本に居住していない外国人が取締役に就任するにはその者が居住する本国(外国)で登録されている印鑑証明書の原本及びその日本語訳文を準備するか、そのような印鑑証明書がない国に関しては本国(外国)の公証人(官憲)によるサイン証明及びその日本語訳文が必要になります。
その上で、法務局に提出する書類には印鑑証明書が準備できるのであれば捺印、それ以外は署名(サイン)が必要になります。

 
 
 
外国人の日本国内での雇用・社会保険について

外国人を雇用するには、雇用しようとする外国人が決まっている場合には、その者が日本国内におり、従事してもらう職務が在留資格に定められた活動の範囲内である必要があります。また、在留資格が留学・就学の者の在学中のアルバイトは、資格外活動許可を受けている場合に限り一定の条件の範囲内で認められています。
雇用しようとする外国人が決まっていない場合には、ハローワーク(公共職業安定所)又は民間の有料職業紹介事業所などを利用してください。

A.労働者災害補償保険(労災保険)
  日本国内の事業に使用されている労働者であれば、その国籍の如何を問わず
  適用されます
  → 詳しくは労災保険加入のページへ

B.雇用保険
   日本国で就労する外国人については、外国公務員及び外国の失業補償制度の
   適用を受けていることが立証された者を除き、国籍の如何を問わず被保険者と
   して取り扱うこととしています。手続きはハローワーク(公共職業安定所)で行います
   → 詳しくは雇用保険加入のページへ

C.健康保険制度
  適用事業所において常用的雇用関係にある者は、国籍、年齢、賃金の額などに
  関係なく
、原則として被保険者となります。手続きは社会保険事務所で行います。
  → 詳しくは健康保険加入のページへ

  なお、上記に該当しない者で外国人登録を行っている適法滞在者で、在留期間が
  1年以上の者には国民健康保険制度が適用されます。

D.厚生年金保険制度

  適用事業所において常用的雇用関係にある70歳未満の者は、国籍、年齢、賃金の
  額などに関係なく
、原則として被保険者となります。手続きは社会保険事務所で行い
  ます。
  → 詳しくは厚生年金加入のページへ

  なお、上記に該当しない者で外国人登録を行っている適法滞在者には国民年金
  制度が適用されます。

 
 
 
外国人の年金・脱退一時金

外国人が日本の公的老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を受給する場合でも原則25年の加入期間が必要です。そのため、定住志向のない外国人にとっては老齢年金の受給資格を得られないにもかかわらず日本では厚生年金の被保険者の対象となります。

そこで、年金加入期間の通算、自国と日本での保険料の二重払いや、保険料の掛け捨て等を防ぐことを目的に、現在、ドイツ・イギリス・韓国・アメリカ・ベルギー・フランス・カナダ・オーストラリア・オランダとの間で社会保障協定が締結されています(平成21年5月1日現在)。

また、国民年金、厚生年金に加入し、年金の受給権を得ないまま帰国した場合、2年以内脱退一時金を社会保険業務センターに請求することができます。ただし、脱退一時金を受け取るためには原則として国民年金又は厚生年金の被保険者期間が6ヶ月以上ある必要があり、支給される金額は保険料を納めた月数などによって異なります。

 
 
 
 
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