外国人が日本国内にある会社の役員に就任する場合、代表取締役のうち少なくとも1名は日本に住所を有しなくてはいけません。ですから、代表取締役全員が外国人でもかまいませんが、その場合でも最小限1名は日本に在住する代表取締役を選任しなければならないということになります。つまり、法人の代表取締役の就任・変更手続きにおいて居住地の市区町村役場にて発行されるその外国人の印鑑証明書及び実印が必要になります。なお印鑑証明書を発行するには、日本に居住し、印鑑を市区町村役場に登録する必要があります。
取締役に関しては、外国人は居住要件に関係なく就任することはできますが取締役会設置会社の場合には法務局への取締役就任の登記の際に必要な書類には署名(サイン)又は捺印(認め印でも可)する必要があります。
取締役会がない会社の場合には同様に取締役に関しては就任することができますが日本居住地の市区町村役場にて発行されるその者の印鑑証明書及び実印が必要になります。
また、日本に居住していない外国人が取締役に就任するにはその者が居住する本国(外国)で登録されている印鑑証明書の原本及びその日本語訳文を準備するか、そのような印鑑証明書がない国に関しては本国(外国)の公証人(官憲)によるサイン証明及びその日本語訳文が必要になります。
その上で、法務局に提出する書類には印鑑証明書が準備できるのであれば捺印、それ以外は署名(サイン)が必要になります。
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