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健康保険加入
 
健康保険とは

健康保険法に基づき、役員及び労働者並びにその被扶養者の業務外での疾病・負傷・死亡・分娩(出産)などに対し保険給付を行います。法人には厚生年金と同時加入が義務づけられています。
短時間就労者(アルバイト・パート)として使用される者の加入については、1日又は1週間の勤務時間が、その会社で働いている一般の従業員の勤務時間の概ね4分の3以上であり、かつ、1ヶ月の所定勤務日数が、その会社で働いている一般の従業員の概ね4分の3以上である場合、被保険者となります。

 
 
健康保険の給付

・療養の給付
・入院時食事療養費の支給
・入院時生活療養費の支給
・保険外併用療養費の支給
・療養費の支給
・訪問看護療養費の支給
・移送費の支給
・傷病手当金の支給
・埋葬料(5万円)の支給
出産育児一時金(38万円)の支給
出産手当金の支給
・高額療養費の支給 など

 
 
健康保険加入(新規)について
★ 当社での手続き代行費用 30,000円から(厚生年金加入手続きを含む)

会社(法人)を設立したら、役員及び正社員並びに一定のアルバイトは必ず社会保険に加入しなければなりません。個人事業所でも一定の事業を行う常時5人以上の従業員を使用している事業所も必ず加入しなければなりません。全国健康保険協会管掌の健康保険と厚生年金保険を合わせて社会保険と呼び、これらは必ず同時に加入する必要があります。新規加入手続きは、本店管轄の社会保険事務所に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」及び「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」、扶養親族等がいる場合には「健康保険被扶養者(移動)届」「国民年金第3号被保険者資格取得届」等を下記に記載した添付書類とともに提出する必要があります。

また、この時までには、加入者全員の報酬(給与)の額も決定しておかなければなりません。その金額を基に社会保険料の算定の基礎となる標準報酬月額が決定されます。役員の報酬に関しては、役員会議事録又は株主総会若しくは定款で決定しておく必要があります。通常、添付書類等に不備がなければ、健康保険証の発行は申請が受理された日から約2週間後に事業所宛に郵送されます。健康保険証が届くまでの間、緊急で医療機関にかかる場合には仮の「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらえます。

添付書類一覧・・・大阪府の場合

 1.定款のコピー(原則として公証人の認証があるもの)・・・法人の場合
 2.商業登記簿謄本の原本(履歴事項全部証明書)1通・・・法人の場合
 3.事務所の賃貸契約書のコピー、自己所有の場合は不動産登記簿謄本の原本
   (名義は、原則とし
   て会社あるいは代表者名義であること)
 4.最寄りの駅から事業所までの地図(手書き可)
 5.社会保険加入予定者及びその扶養親族(妻など)全員の年金手帳
 6.開業(法人設立)届の控え(管轄税務署・都道府県税事務所・市役所)
 7.労働者名簿(役員も含む)・・・最低、過去3年間の職歴(学歴)等を記入
 8.出勤簿(役員も含む)
 9.賃金台帳(既に1回目の賃金支払が済んでいる場合)
10.労働条件通知書(従業員のみ)
11.現金出納帳(法人を設立して間もない場合は開業時からの法人名義の通帳の
   コピー)
12.役員報酬に関する取締役会(株主総会)議事録(署名捺印後のもの)のコピー
    ・・・法人の場合
13.社会保険料口座引落用紙の控え(銀行提出後のもの)
14.許認可等が必要な業種の場合、許認可証等のコピー
15.源泉所得税の領収書及び特例納付承認書(納期の特例を受けている場合)の
   コピー
16.労災・雇用保険関係書類(保健関係成立届・適用事業所届等)
17.会社名・住所宛で届いた郵便物の表面のコピー2種類
18.会社名宛の見積書・請求書・明細書等のコピー2種類
19.会社実印・ゴム印(社版)など

 
手続料金及び準備頂くものはコチラ
 
 
 
育児休業期間中の保険料免除

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」規定する1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業(労働基準法の産後休業期間は育児休業にあたりません。)、1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業(以下、育児休業等と言います。)をしている被保険者を使用する事業主が社会保険事務所に申し出ることにより、その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料が免除となります。

 
 
国民健康保険から社会保険に移行するとき

会社から新しい健康保険証が交付されたら新旧の健康保険証、印鑑等を持って居住地の市町村役場で国民健康保険の資格喪失手続きを行って下さい。国民健康保険料の支払と新しい健康保険の加入が重なっても重なった分の保険料は還付されます(月単位です)。還付の方法は各市町村役場によって異なります。詳しくは直接電話等にて市町村役場にご確認ください。

 
 
退職後の健康保険の加入(任意継続被保険者)

被保険者資格を喪失する前日までに継続して2ヶ月以上の健康保険の加入期間のある者は、退職の翌日から20日以内に住所地を管轄する社会保険事務所に申請する事によって最高2年間引き続き健康保険に加入する事ができます。これを任意継続被保険者と言います。

【要件】
健康保険の被保険者がその事業所を退職して、被保険者資格を喪失したとき  
  1.資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
  2.資格喪失日から20日以内に申請すること。(20日目が営業日でない場合は
    翌営業日まで)

  ※ 申請については自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の支部で行います。

【保険料の額】※平成21年4月1日現在
保険料は全額が自己負担となります。

[計算式] 退職時の標準報酬月額×8.2% = 22,960円(上限)・・自己負担額

  ※40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方については、介護
    保険料率と合わせた9.39%。 また、退職時の標準報酬月額が28万円を超え
    ていた場合は、標準報酬月額は28万円。つまり、保険料の上限は、22,960円(介
    護保険第2号被保険者に該当する方は26,292円)
     
  ※現在、全国一律の保険料率(8.2%)ですが、健康保険法上遅くとも平成21年
    9月までに、都道府県別の保険料率に移行することとなっています。

前納する場合の保険料額

保険料の前納制度を利用して6ヶ月分又は12ヶ月分保険料を事前に一括して納付すると保険料が割引(年4%)になります。年度の途中で任意継続被保険者となった方は、資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分または3月分までを納めることができます。
前納保険料を納付された期間は、就職により被保険者資格を取得した場合や、死亡の理由以外、前納した保険料の返還はされません。

【保険料の納付期限】
毎月の保険料は、月初めに送付される納付書でその月の1日から10日(10日が土・日曜日又は祝祭日の場合は翌営業日)までに納める必要があります。
正当な理由なく納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格喪失することになります。なお、初回保険料の納付期日については、保険者の指定した日となります。

【任意継続被保険者の資格喪失】
次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますの。

  1.任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
  2.保険料を納付期日までに納付しなかったとき
  3.就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき
  4.被保険者が死亡したとき
  5.長寿医療制度の被保険者等になったとき

 
 
退職後の健康保険給付

健康保険の保険給付は、被保険者に対して行われるのを原則としていますが、退職などにより被保険者でなくなった(資格喪失)後においても、一定の条件のもとに保険給付が行われます。

1.保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付)
   資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を
   喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受ける
   ことができます。

   傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲
   内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者であ
   る間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。

2.資格を喪失した後に保険給付を受ける事由が生じた場合
  死亡に関する給付と出産育児一時金の給付の2種類があります。
  
   A 死亡に関する給付
     次の場合は、埋葬料か埋葬費が支給されます。
     1に該当する人が死亡したとき
     1に該当する人が継続給付を受けなくなってから3か月以内に死亡したとき
     被保険者が資格を喪失して3か月以内に死亡したとき

   B 出産に関する給付(参考:出産・育児に関する給付)
     資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人が資格
     喪失の日後、6か月以内に出産をしたときは、被保険者として受けられる
     出産育児一時金が支給されます。

 
 
 
労災保険加入雇用保険加入健康保険加入厚生年金加入失業保険再就職手当助成金
 
 
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