| 健康保険(政府管掌) |
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健康保険法に基づき、役員及び労働者並びにその被扶養者の(業務外での…業務上は労災が適用)
疾病・負傷・死亡・分娩(出産)などに対し、保険給付を行います。
法人は加入が義務づけられています。 |
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育児休業期間中の保険料免除 |
| 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」規定する1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業(労働基準法の産後休業期間は育児休業にあたりません。)、1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業(以下、育児休業等と言います。)をしている被保険者を使用する事業主が社会保険事務所に申し出ることにより、その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料が免除となります。 |
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国民健康保険から社会保険に移行するとき |
| 会社から新しい健康保険証が交付されたら新旧の健康保険証、印鑑(認め印)を持って市町村役場で国民健康保険の資格喪失手続きを行って下さい。国民健康保険料の支払と新しい健康保険の加入が重なっても重なった分の保険料は還付されます(月単位です)。還付のされ方は各市町村役場によって異なりますので、直接ご確認ください。 |
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手続料金及び準備頂くものはコチラ |
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| 労災保険|雇用保険|健康保険|厚生年金|療養補償給付|休業補償給付|新規加入料金準備 |
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