有限責任事業組合(LLP)
基本的には株式会社の設立と同じ要件です。詳しくは商号とはでも確認できます。つまり、自由にひらがな・カタカナ・漢字・英語及び一部の記号等を利用して商号を決めることができます。登記上は「株式会社○○○○」又は「○○○○株式会社」と表示され、「農業生産法人」という言葉は会社登記簿謄本には記載されません。もちろん屋号として、名刺・看板・第三者への表示として「農業生産法人○○○○」と名乗ること自体は問題ありません。
原則的には農地のある場所を管轄する市町村内に置かなければなりませんが、市町村の農業委員会等の判断により、農地が本店所在地から通える範囲内にあれば当該市町村の外でもよいとされるケースもあります(農地に隣接する市町村など)。また、本店事務所は専用ではなく自宅兼事務所でも認められる場合があります。
主たる事業が、農業及びその農業に関連する事業であることが絶対条件になりますが総売上高の半分までは、農業(関連事業を含む。)以外の事業を自由に実施できますので、農閑期でも安定経営を図れます。なお会社設立上、定款には農業以外の事業目的でも何個でも自由に記載できます。
1名以上
1.農業者や農業関係者の議決権が4分の3以上であること。 この場合、農業関係者とは、農地の権利を提供する個人(法人に農地を売却又は 賃貸する個人)・法人の農業の常時従事者(原則年間150日以上)・農地保有合理化 法人・農業協同組合・農業協同組合連合会・地方公共団体(市町村など)をいいます。 2.議決権の4分の1以下、1人当たり10分の1以下は、設立予定の法人と3年以上の 継続的取引関係を有する者(法人から物資の供給等を受ける者又は法人の事業の 円滑化に寄与する者)でもかまいません。たとえば、ライセンス契約する種苗会社・ 食品加工業者・生協、スーパー・農産物運送業者など。
1.代表取締役を1名以上置く 2.取締役を1名以上置く 3.監査役は置かなくてもよい 4.会計参与は置かなくてもよい ※ 役員の過半は、農業(関連事業を含む)の常時従事者(原則年間150日以上)で ある構成員であること。 この過半を占める役員の過半は、農作業に従事(原則 年間60日以上)すること。
1円以上
必ず定款に記載する必要があります。ただし譲渡する場合の承認機関は株主総会でも取締役会でもかまいません。
自由に決めることができます。ただし毎年、事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会に事業の状況その他の事項を記載した農業生産法人報告書を提出しなければなりません。