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農業生産法人たる株式会社の設立
 
農業生産法人を設立するに当たっては、まず法人の構成員を決め、これらの構成員間で将来どのような経営を目指すのか、共通の目標やビジョンを十分に議論し共有することが重要です。
そして農業生産法人として株式会社を設立することに決めた場合には農地法に基づく農業生産法人の要件と会社法に基づく株式会社の要件を両方とも満たす必要があります。そして、通常、市町村に置かれている農業委員会、都道府県に置かれている都道府県農林水産部農政科、農業会議、農業協同組合などと十分に調整・協議しながら手続を進めていくことになります。
 
農業生産法人の商号

基本的には株式会社の設立と同じ要件です。詳しくは商号とはでも確認できます。つまり、自由にひらがな・カタカナ・漢字・英語及び一部の記号等を利用して商号を決めることができます。登記上は「株式会社○○○○」又は「○○○○株式会社」と表示され、「農業生産法人」という言葉は会社登記簿謄本には記載されません。もちろん屋号として、名刺・看板・第三者への表示として「農業生産法人○○○○」と名乗ること自体は問題ありません

 
 
農業生産法人の本店所在地

原則的には農地のある場所を管轄する市町村内に置かなければなりませんが、市町村の農業委員会等の判断により、農地が本店所在地から通える範囲内にあれば当該市町村の外でもよいとされるケースもあります(農地に隣接する市町村など)。また、本店事務所は専用ではなく自宅兼事務所でも認められる場合があります。

 
 
事業内容(定款目的)

主たる事業が、農業及びその農業に関連する事業であることが絶対条件になりますが総売上高の半分までは、農業(関連事業を含む。)以外の事業を自由に実施できますので、農閑期でも安定経営を図れます。なお会社設立上、定款には農業以外の事業目的でも何個でも自由に記載できます。

<定款記載例>  
1・農業(関連事業を含む。)  
2・右記農業に関連する事業
  • 農産物製造加工、貯蔵、運搬、販売
  • 農業生産資材の製造
  • 農作業の受託
  • 農村滞在型余暇活動に利用される施設設置運営・必要な労務の提供
  • 林業、共同利用施設の設置 等
3・その他事業
   (例)民宿、キャンプ場、造園、除雪等
※ 1.2で直近3ヵ年の売上高の過半数を占めること
 
 
株主(出資者)要件

1名以上

 
 
構成員

1.農業者や農業関係者の議決権が4分の3以上であること。
  この場合、農業関係者とは、農地の権利を提供する個人(法人に農地を売却又は
  賃貸する個人)・法人の農業の常時従事者(原則年間150日以上)・農地保有合理化
  法人・農業協同組合・農業協同組合連合会・地方公共団体(市町村など)をいいます。

2.議決権の4分の1以下、1人当たり10分の1以下は、設立予定の法人と3年以上
  継続的取引関係を有する者(法人から物資の供給等を受ける者又は法人の事業の
  円滑化に寄与する者)でもかまいません。たとえば、ライセンス契約する種苗会社・
  食品加工業者・生協、スーパー・農産物運送業者など。

 
 
役員(取締役等)構成

1.代表取締役を1名以上置く
2.取締役を1名以上置く
3.監査役は置かなくてもよい
4.会計参与は置かなくてもよい
 ※ 役員の過半は、農業(関連事業を含む)の常時従事者(原則年間150日以上)で
   ある構成員であること。 この過半を占める役員の過半は、農作業に従事(原則
   年間60日以上)すること。

 
 
資本金

1円以上

 
 
株式の譲渡制限

必ず定款に記載する必要があります。ただし譲渡する場合の承認機関は株主総会でも取締役会でもかまいません。

 
 
決算期及び報告

自由に決めることができます。ただし毎年、事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会に事業の状況その他の事項を記載した農業生産法人報告書を提出しなければなりません。

 
 
農業生産法人(株式会社)設立の流れ
   
   
構成員間での協議・調整
  • 設立目的の明確化と取り決め
  • 経営計画の策定 、組織体制の整備
  • 会社設立・税務専門家(行政書士・税理士等)との事前相談
  • 農業生産法人要件の農業委員会等への確認
  • 引継資産の確認(引継資産の評価額の算定など)
会社概要の決定(会社法)
当社にて関係書類の作成
  • 当社にて会社設立に関する全ての書類を作成致します。
    お客様は印鑑類及び個人の印鑑証明書をご準備ください。
定款の認証(公証人役場)
  • 当社にて管轄公証人役場にて定款の認証を行います。
    お客様に同行して頂く必要はありません。
資本金の払込み(証明)
  • 資本金とする金額と同額を出資者個人の銀行預金通帳に入金します。
法務局での登記
本人申請又は提携司法書士による申請
  • 本店管轄法務局に登記申請いたします。
    その日が会社設立日となります。
会社登記簿謄本の取得
  • 当社にて会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、会社印鑑証明書
    会社印鑑カードを代理取得致します。
税務署等への届出
  • 本店管轄税務署、都道府県税事務所、市町村役場に開業届等を提出します。当社で代行した場合、別途費用がかかります。
資産の引き継ぎ
  • 農地等を法人で利用するためには農業委員会の許可等が必要となりますので、農業委員会と相談・協議しながら、農地の権利移動の許可申請等の事務を進めます。
  • 設立した法人に、個別経営時代に使用していた農機具や施設などの資産を引き継ぎます。この際、資産の種類ごとに税務上の取扱いなどが異なるため、指導機関や専門家の指導を受けながら、対応方法を十分に検討することが重要です。
  • 贈与税や相続税の納税猶予の適用を受けている農地等を農業生産法人に貸付けや譲渡した場合は、納税猶予制度が打ち切りになり、納税猶予を受けていた贈与税額の全部又は一部の納付が必要となりますので注意が必要です。
事業開始  
 
 
 
 
農業生産法人設立(株式会社) 代行費用一式
 
農業生産法人(株式会社)の設立内容 当社代行費用
内    訳 金   額
定款を含む書類作成一式、農業委員会等との調整、
   日当・交通費など、手続き全てを含む
136,000円
[電子]定款認証手数料
    ※収入印紙代4万円が免除されています
10,000円
定款認証代(実費) 52,000円
登録免許税(収入印紙代) 150,000円
「商業登記簿謄本」1通 取得代行 1,000円
「会社印鑑証明書」1通 取得代行
   「会社印鑑カード」1枚 取得代行
1,000円
合     計 350,000円
 
 
 
 
 
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