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特定求職者雇用開発助成金
就職が特に困難な方をハローワーク(公共職業安定所)又は適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた場合。
 
 
特定求職者雇用開発助成金:支給額
1.高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母等   
        1名につき  最初の1年間のみ60万円(30万円×2回)
2.高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母等にあたる方で『短時間労働者』の方
        1名につき  最初の1年間のみ40万円(20万円×2回)
3.重度障害者等(重度障害者・45歳以上の障害者・精神障害者)
        1名につき  最初の1年半のみ120万円(40万円×3回)
 
 
特定求職者雇用開発助成金:当社代行手数料
1回の申請につき30,000円〜
 
 
特定求職者雇用開発助成金:雇用条件
必ずハローワーク(公共職業安定所)又は適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業
の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れること。原則的には、紹介以前に雇用の内定や事業主と密接な関係にあるものは対象外。

※「適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業」とは
厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業又は無料職業紹介事業者のうち、雇用関係
給付金に係る取扱を行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する
旨の届出を都道府県労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を
受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者のこと。

 
 
特定求職者雇用開発助成金:支給申請時期
支給対象期(通常、起算日より 6ヶ月経過した日)ごとにそれぞれ支給対象期後1ヶ月以内に必要な
書類を添えて提出することが必要です。ハローワーク等から連絡は一切ないので注意!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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