A.一般被保険者(短時間労働者を含む。)として雇い入れられた、次のいずれかに 該当する65歳未満の者。ただし、重度障害者等以外の者については、職業紹介を 受けた日に被保険者でない者に限られます。 1.60歳以上の者 2.身体障害者 3.知的障害者 4.精神障害者 5.母子家庭の母等 6.中国残留邦人等永住帰国者 7.北朝鮮帰国被害者等 8.認定駐留軍関係離職者(45歳以上の者) 9.沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上の者) 10.漁業離職者求職手帳所持者(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する 臨時措置法によるもの)(45歳以上の者) 11.手帳所持者である漁業離職者等(45歳以上の者) 12.一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上の者) 13.認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者) 14.アイヌの人々(北海道に居住している者で、45歳以上の者であり、かつ、 公共職業安定所の紹介による場合に限る。) B.重度障害者等(一般被保険者(短時間労働者を除く))として雇い入れた次のいずれ かに該当する65歳未満の者。 1.重度身体障害者 2.身体障害者のうち45歳以上の者 3.重度知的障害者 4.知的障害者のうち45歳以上の者 5.精神障害者
1.雇用保険の適用事業主であること。 2.対象労働者を公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業 紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、助成金の支給 終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること。 3.資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者が事業主と密接な関係にない こと。 4.対象労働者の雇い入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する 日までの間に、雇用する被保険者を事業主都合による解雇等(勧奨退職を含む。) していないこと。 5.対象労働者の雇い入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する 日までの間に、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者が3人を超 え、かつ、当該雇い入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職さ せていないこと。 6.対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿・ 賃金台帳・出勤簿等)を整備、保管していること。
A.支給申請1回につき5万円(相談可能) B.1年間以上の社会保険労務士顧問契約、毎月15,000〜(労務管理含む) ※詳しくは対応する東京・大阪・名古屋の各事務所により異なりますので直接 ご相談ください。当社で会社を設立されたお客様はさらに値引き等させて頂きます。