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雇用保険
 
常時使用される労働者をひとりでも雇用する事業は、原則として強制的に適用されることになって
います。
労働者が失業して収入源を失ったとき、または労働者について雇用の継続が困難となる事由が
生じたとき、または労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合などに、生活および雇用の
安定と就職の促進のために「失業等給付」を支給します。

また、会社に対する給付金(助成金等)の財源にもなります。
 
負担者
事業主と労働者双方で負担。
保険料率 業種によって異なる  15/1,000 〜 18/1,000
保険料額

従業員の賃金の総額×12ヶ月×雇用保険料率 (年額)

支払時期
従業員の負担分は毎月の給料から天引き会社は新規加入
  時及び毎年4月1日から5月20日までの間(労災保険と同時
  に支払い)
支払場所
金融機関または労働基準監督署に納付
 
失業保険の要件(平成19年10月改正)
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が
通算して12か月以上あること。
但し、特定受給資格者(会社都合により解雇・リストラされた者)については離職の日以前1年間に、
賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。

A.一般受給資格者(自己の都合により離職した者及び定年退職者)

対象者/被保険
者であった期間
1年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
65歳未満 90日 120日 150日
 

B.特定受給資格者(会社都合により解雇・リストラされた者)

対象者/被保険
者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日  
30〜35 90日 180日 210日 240日
35〜45 90日 180日 240日 270日
45〜65 180日 240日 270日 330日
65歳未満 150日 180日 210日 240日
 
※職業に就いた場合であって、かつ 支給残日数が多い等、要件を満たす場合は、就業促進手当
  支給されます。

※基本手当日額は年齢ごとに上限額が次のように定められています。(平成 19 年 8 月 1 日現在)
   ・30歳未満             6,395円
   ・30歳以上45歳未満      7,100円
   ・45歳以上60歳未満      7,810円
   ・60歳以上65歳未満      6,808円

 
 
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