| 雇用保険 |
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常時使用される労働者をひとりでも雇用する事業は、原則として強制的に適用されることになって
います。
労働者が失業して収入源を失ったとき、または労働者について雇用の継続が困難となる事由が
生じたとき、または労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合などに、生活および雇用の
安定と就職の促進のために「失業等給付」を支給します。
また、会社に対する給付金(助成金等)の財源にもなります。 |
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失業保険の要件(平成19年10月改正) |
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が
通算して12か月以上あること。
但し、特定受給資格者(会社都合により解雇・リストラされた者)については離職の日以前1年間に、
賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
A.一般受給資格者(自己の都合により離職した者及び定年退職者) |
対象者/被保険
者であった期間 |
1年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満
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20年以上 |
| 65歳未満 |
90日 |
120日 |
150日 |
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| B.特定受給資格者(会社都合により解雇・リストラされた者) |
対象者/被保険
者であった期間 |
1年未満 |
1年以上
5年未満
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5年以上
10年未満
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10年以上
20年未満
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20年以上 |
| 30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
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| 30〜35 |
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
| 35〜45 |
90日 |
180日 |
240日 |
270日 |
| 45〜65 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
| 65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
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※職業に就いた場合であって、かつ 支給残日数が多い等、要件を満たす場合は、就業促進手当が
支給されます。
※基本手当日額は年齢ごとに上限額が次のように定められています。(平成 19 年 8 月 1 日現在)
・30歳未満 6,395円
・30歳以上45歳未満 7,100円
・45歳以上60歳未満 7,810円
・60歳以上65歳未満 6,808円 |
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