発注者から直接請け負った工事の施工にあたり、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、その総額)が3千万円以上(建築一式工事にあっては4千5百万円以上)となる下請契約は、特定建設業の許可を受けた者でなければ締詰できません。
建設工事の請負にあたっては、工事内容など、建設業法に定める事項を記載した契約書を作成することが必要です。
請け負った建設工事を如何なる方法をもってするを問わず、一括して他人に請け負わせてはいけません。また、他の建設業者から一括して請け負ってはいけません。建設業法その他関連法令を遵守することが必要です。
■変更届について
建設業許可を受けた者は、許可の申請事項に変更が生じた場合や、決算が終了した場合等、法令等で定める事項について、定められた期限までに都道府県知事に届出をする必要があります。
■建設業にかかわる訂正の届出書について
建設業許可申請書や変更届出書を提出された後、その記載内容に誤りがあることが判明した場合には、特定の様式により訂正してください。なお、訂正に応じられない場合や訂正するには他の手続きによることが必要な場合、訂正しようとする事実を証する書類を提示・添付する必要がある場合もあります。
■標識の掲示について
建設業許可を受けた者は、その店舗及び工事現場ごとに公衆の見やすい場所に、標識(建設業の許可票)を掲げる必要があります。
■許可の証明について ※都道府県により異なる場合があります
建設業許可通知書は再発行されません。また、商号名称や代表者氏名等の変更届出書を提出された場合においても、その都度改めて建設業許可通知書を発行しません。建設業許可通知書を紛失・汚損したときや変更後の内容について第三者等に対して確認・証明が必要なときは、許可確認証明願の様式により証明書の発行を申し出る必要があります。
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