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建設業の許可申請
 
建設業の許可申請 料金表
 
内訳 金額
当社手数料 150,000円
都道府県証紙代 90,000円
登録免許税 0円
合計 240,000円
 
 
建設業許可の範囲
建設工事の請負を営業する場合、元請人はもちろん、下請人でも、建設業法に基づいて業種ごとに
建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。

A.建築一式工事の場合・・・工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が                  150平方メートル未満の木造住宅工事

B.建築一式工事以外の工事の場合・・・工事 1件の請負額が500万円未満の工事
※ 請負額には消費税額を含みます。

つまり、工事1件の請負額が500万円以上の工事を請負う場合、許可が必要と考えてください。

 
 
建設業許可の種類

建設業法上の許可には以下に示す28業種があります。
許可申請にあたっては、必ず、下記28業種に従い申請することになりますので、従前の工事内容を
十分ご確認ください。

1.土木工事業 15.板金工事業
2.建築工事業 16.ガラス工事業
3.大工工事業 17.塗装工事業
4.左官工事業 18.防水工事業
5.とび・土工工事業 19.内装仕上工事業
6.石工事業 20.機械器具設置工事業
7.屋根工事業 21.熱絶縁工事業
8.電気工事業 22.電気通信工事業
9.管工事業 23.造園工事業
10.タイル・れんが・ブロック工事業 24.さく井工事業
11.鋼構造物工事業 25.建具工事業
12.鉄筋工事業 26.水道施設工事業
13.ほ装工事業 27.消防施設工事業
14.しゅんせつ工事業 28.清掃施設工事業

※ 土木一式工事は、「1.土木工事業」、建築一式工事は、「2.建築工事業」になります。
 
 
建設業許可の種類

建設業許可は、営業所の所在地によって大臣・知事の許可に分かれます。
1つの都道府県の営業所のみで営業する場合は、都道府県知事の許可になりますが、他府県にも
営業所を置く場合は国土交通大臣許可となります。

発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が3,000万円以上(建築工事業の場合は4,500万円以上)となる場合は特定建設業の許可が必要になります。
それ以外は一般建設業の許可になります。

 
 
建設業許可の要件

A 『経営業務の管理責任者』の条件を満たす者がいること

申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は支配人登記をした者)が、次のア〜ウのいずれかに該当すること。

ア・ 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
イ・ 許可を受けようとする業種以外の業種に関して7年以上の経営経験を有すること。
ウ・ 許可を受けようとする業種に関して7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営
   業務を補佐していた経験を有すること。

※「経営業務の管理責任者としての経験」とは、法人の役員、個人の事業主又は支配人、建設業を
  営業する支店又は営業所の長
(令第3条に規程する使用人)の地位にあって、経営業務を総合的
  に執行した経験をさします。

 [確認資料の例]
   
1.個人事業主としての経験の場合
       ・確定申告書(控え)の原本 5年分
       ・その期間に工事を請け負ったことが確認できる契約書、注文書又は見積書・請求書
        等(その証明者が、建設業許可業者の場合は、その期間に係る決算変更届副本、
        場合によっては許可申請書副本)の原本

    2.法人の役員としての経験の場合
       ・上記1の書類及びその期間の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書又は閉鎖登記
        簿謄本)
   
    3.住民票

    4.政府又は組合管掌の健康保険被保険者証のコピー(国民健康保険加入の場合は、国民
      健康保険被保険者証のコピー及び住民税特別徴収税額通知書)


B 『専任の技術者』の条件を満たす者がいること

建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くこと。
専任技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者のことです。

ア・ 許可を受けようとする業種に関して、一定の国家資格等を有する者
イ・ 大学又は高等専門学校の指定学科(許可を受けようとする業種に密接に関連する学科として
   指定されているもの)を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
ウ・ 高等学校又は中等教育学校の指定学科(許可を受けようとする業種に密接に関連する学科と
   して指定されているもの)を卒業した後5年以上の実務経験を有する者
エ・ 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者

※ 特定建設業の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。

 [確認資料の例]
   
1.実務経験で証明する場合(上記イ・ウ)
       ・その期間に工事を請け負ったことが確認できる契約書、注文書又は見積書・請求書等
        (その証明者が、建設業許可業者の場合は、その期間に係る決算変更届副本、場合に
        よっては許可申請書副本)の原本
    2.国家資格で証明する場合
       ・国家資格の証明書・免状等の原本
       ・実務経験が必要な場合は、上記1と同じ。
       ・上記1の書類及びその期間の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書又は閉鎖登記簿
       謄本)
    3.住民票
    4.政府又は組合管掌の健康保険被保険者証のコピー(国民健康保険加入の場合は、国民
      健康保険被保険者証のコピー及び住民税特別徴収税額通知書)

C 金銭的信用・財産的な基礎があること

申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていること。

ア・ 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
イ・ 預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、500万円以上の資金調達能力を
   証明できること

※  特定建設業の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。

D 単独の事務所を有すること。

営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業を認められた賃貸
(又は使用貸借)物件であること。

 [確認資料の例]
   
1.申請者名義の営業所の賃貸契約書又は不動産登記簿謄本(建物部分)等の原本
    2.営業所の写真(建物外観・入り口・営業所内)必要枚数分
  
E 下記に該当する場合は許可を受けることができません。

ア・ 申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合
イ・ 申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合
      1.成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
      2.禁錮・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
      3.請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
      4.暴力団の構成員である者

 
 
 
 
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