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建設業の許可申請
 
電気工事業とは
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事です。

電気工事業は、電気工事法により電気工事士でなければしてはならない工事の範囲がありますので、建設業許可がなくても、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」の制限を受けます。

<例 示>
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事など

■補則
電気工事士(でんきこうじし)は、一般用電気工作物および自家用電気工作物の工事に関する専門的な知識を有するものに都道府県知事により与えられる資格。電気工事士法の定めにより、原則として電気工事士の免状を受けているものでない限り、一般用電気工作物および500kW未満の自家用電気工作物の工事を行うことはできない(違反した場合には懲役または罰金の規定がある)。

1.資格取得方法
  電気工事士免状は住所地の都道府県知事より交付される。第一種電気工事士については、第一種
  電気工事士試験合格後、免状を取得するには、大学、高等専門学校電気工学科卒業者は、3年以
  上、それ以外については、5年以上の電気工事の経験が必要。ほか電気主任技術者についても、所
  定の実務経験で免状取得が可能。 第二種電気工事士については、第二種電気工事士試験合格、
  あるいは経済産業大臣認定の第二種電気工事士認定校の指定を受けた指定教育機関(専門学校
  や職業能力開発校等の養成施設で行われている対象科目)を修了した場合、すぐに免状が交付さ
  れる。 そのほか、電気工事士免状取得者は次の国家資格の受験資格を取得できる。
  3年以上の電気工事の経験か、あるいは認定電気工事従事者認定講習を受け、所轄経済産業局の
  産業保安監督部長等に申請し、認定電気工事従事者認定者証の交付を受けると、500KWの自家用
  電気工作物のうち600V以下の電気配線や使用設備を設置し、または変更する工事の作業に従事で
  きる。認定電気工事従事者
  5年以上のネオン工事の経験を積んだのち、特殊電気工事資格者講習を受け、所轄経済産業局の
  産業保安監督部長等に申請し、特種電気工事資格者認定者証(ネオン工事)の交付を受けると、電
  気工事のうちネオンサインの工事の作業に従事できる。特種電気工事資格者
  5年以上の予備発電装置工事の経験を積んだのち特種電気工事資格者講習を受け、所轄経済産業
  局の産業保安監督部長等に申請し、特種電気工事資格者認定者証(予備発電装置工事)の交付を
  受けると、電気工事のうち予備発電装置の工事の作業に従事できる。特種電気工事
2.主任技術者としての選任について
  自家用電気工作物については、設置者(事業場の代表者)が所轄経済産業局の産業保安監督部長
  等の許可を受ければ電気工事士の資格保有者等を主任技術者として選任することができる。(一般
  にこれを許可主任技術者と称する。)
  第一種電気工事士(試験のみ合格の場合を含む)は500kW未満の受電設備に限定。
  第二種電気工事士の場合は100kW未満の受電設備に限定。
  上記の用件を満たした上で、かつ、電気工作物の工事、維持及び運用の保安上支障がないと認め
  られる場合に限り許可される。
  許可主任技術者は許可を受けた事業場の電気工作物に限って認められるもので、一般的資格を付
  与されるものではない。 従ってその者が、他の事業場に勤務して、再び主任技術者となるときは、改
  めて許可を受けなければならない。また、同一事業場でも、その設備の規模・内容を著しく変更した
  ような場合には、許可を取り消されることがある。 つまり、主任技術者はあくまでも電気主任技術者
  の有資格者を選任することが建前であり、許可主任技術者は電気主任技術者の有資格者が従業員
  に居ないなどやむを得ない理由により、小規模な自家用電気工作物に限って「許可」を受けるもので
  あることに留意しなければならない。

 
 
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