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受給資格者創業支援助成金
 
受給資格者創業支援助成金とは、雇用保険の受給資格者(例えば、サラリーマンが会社を退職し失業保険を受給する場合など)が自ら創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成支援するものです。
 
 
受給資格者創業支援助成金を受給できる事業主
1.雇用保険の適用事業の事業主であること。

2.次のいずれにも該当する会社を設立(第三者が出資している法人に出資し、かつ
  当該法人の代表者となることを含みます。)した事業主であること。

   A・当該会社を設立する前に、会社を設立する旨をその住所又は居所を管轄する
     労働局又はハローワークに届け出た受給資格者(その受給資格に係る離職日
     における雇用保険の算定基礎期間が
5年以上であること。)であったもので
     あって、当該会社を設立した日(設立の登記をすることによって成立した法人で
     ある場合にあっては当該設立の登記をした日、当該受給資格者であったものが、
     第三者が出資している法人に出資し、かつ、当該法人の代表者となった場合に
     あっては当該代表者となった日をいいます。)の前日において、当該受給資格に
     係る支給残日数が1日以上であるものが設立したものであること。

     ※ 雇用保険の算定基礎期間が5年以上とは・・・
       離職日前に転職を繰り返している人は、通算して雇用保険加入期間が5年
       以上である必要がありますが、前勤務先における雇用保険加入期間と前々
       勤務先における雇用保険加入期間を通算する場合、その空白期間が1年以
       内である必要があります。また、その間に失業保険を受給していた場合は、
       期間は通算されません。

   B・当該受給資格者が専ら当該会社の業務(当該会社が個人である場合にあって
     は、当該個人の開始した事業に係る業務をいいます。)に従事するものである
     こと。
   C・法人にあっては、当該受給資格者が出資し、かつ、代表者であるものである
     こと。ただし、法人の設立に際して出資を要しない場合にあっては、その受給資
     格者が代表者であるものであること。
    D.当該法人等の設立の日以後3か月以上事業を行っているものであること。

3.当該会社設立の日から起算して1年を経過する日までの間に、雇用保険の一般被
  保険者(受給資格者であったものが、第三者が出資している法人に出資し、かつ、
  当該法人の代表者となった場合にあっては、当該代表者となった日以後、当該代表
  者となった日の前日から起算して過去3年間に当該第三者が出資している法人に
  在職していた労働者を除きます。)を雇い入れ、かつ、その者を助成金の支給後も
  引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主であること。

4.会社を設立する前に、管轄労働局又はハローワークに「法人等設立事前届」を提出
   した者
 
 
受給資格者創業支援助成金の受給できる金額

支給額は下記助成対象となる費用の合計額の3分の1に相当する額(その額が200万円を超えるときは、200万円)です。なお、創業受給資格者が特定地域進出事業主である場合には、支給額を1の合計額の2分の1に相当する額(その額が300万円を超えるときは、300万円)に引上げます。

 
 
助成対象となる費用
支払いに係る契約日が「法人等設立事前届」の提出以後のもののみが対象になりますが、創業に係る業務又は職務との関連性が認められる費用のみが助成対象となり、下記に該当するものであっても、全ての経費が助成対象になるわけではありません。
また、費用等の確認を行う際、契約書、納品書、領収書等がない場合等、購入及び支払の事実等が客観的に確認できない場合は助成対象とはなりません。

1.会社の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等への相談
  費用等

2.会社を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な
  知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用

3.上記に掲げるもののほか、会社設立に要した次に掲げる費用
   A.法人にあっては、法人の設立の登記の手続に要した費用
   B.次に掲げる当該会社の設立に要した費用
      (1) 各種許認可等の手続に要した費用
      (2) 事務所等の改装及び賃借に要した費用(賃借料を除く。以下同じ。)
      (3) 設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費
      (4) 労働者の募集・採用、就業規則の策定等に要した費用

4.会社に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を
  習得させるための講習又は相談に要した費用

5.当該受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための
  講習又は相談に要した費用

6.会社に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用

7.4から6までに掲げるもののほか、法人等の運営に要した費用

 
 
受給のための手続

1.法人等設立事前届の提出
  法人等の設立の日の前日までに署名又は記名押印した法人等設立事前届を作成
   し、雇用保険受給資格者証(短時間受給資格者の場合は雇用保険短時間受給
  資格者証)(表裏両面)(以下「受給資格者証」といいます。)の写しを添付して、管轄
  労働局長に提出しなければなりません。なお、当該提出については、管轄ハローワ
  ークを経由して行うことができる場合があります。

2.支給申請
  受給資格者創業支援助成金を受けようとする事業主は、支給申請書を作成し、
  次に掲げる期間内に、必要な書類を添付した上で会社の所在地を管轄する労働局
  に提出しなければなりません。なお、当該提出については、所在地を管轄するハロー
  ワークを経由して行うことができる場合があります。

  A.第1回目の支給申請の時期
    雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して3か月を経過する
    日以降、当該日から起算して1か月を経過する日までの間
   B.第2回目の支給申請の時期
     雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して6か月を経過する
     日以降、当該日から起算して1か月を経過する日までの間
     (第1回目の支給申請に係る支給決定がされている必要があります。)

 
 
不支給等

助成金は、同じ事由により他の助成金等を受給した場合には、支給しないことがあります。また、偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金等を受け、又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金の不支給措置が執られている事業主に対しては、助成金を不支給とします。

 
 
受給資格者創業支援助成金の申請代行費用 (下記A・Bのいずれか選択)

A.着手金5万円、成功報酬10〜20%(相談可能)
B.1年間以上の社会保険労務士顧問契約、毎月15,000〜
  (労務管理含む、成功報酬は相談)

※ 詳しくは対応する東京・大阪・名古屋の各事務所により異なりますので直接
   ご相談ください。
   当社で会社を設立されたお客様はさらに値引き等させて頂きます。

 
 
 
 
 
 
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