支給額は下記助成対象となる費用の合計額の3分の1に相当する額(その額が200万円を超えるときは、200万円)です。なお、創業受給資格者が特定地域進出事業主である場合には、支給額を1の合計額の2分の1に相当する額(その額が300万円を超えるときは、300万円)に引上げます。
1.会社の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等への相談 費用等 2.会社を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な 知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用 3.上記に掲げるもののほか、会社設立に要した次に掲げる費用 A.法人にあっては、法人の設立の登記の手続に要した費用 B.次に掲げる当該会社の設立に要した費用 (1) 各種許認可等の手続に要した費用 (2) 事務所等の改装及び賃借に要した費用(賃借料を除く。以下同じ。) (3) 設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費 (4) 労働者の募集・採用、就業規則の策定等に要した費用 4.会社に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を 習得させるための講習又は相談に要した費用 5.当該受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための 講習又は相談に要した費用 6.会社に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用 7.4から6までに掲げるもののほか、法人等の運営に要した費用
1.法人等設立事前届の提出 法人等の設立の日の前日までに署名又は記名押印した法人等設立事前届を作成 し、雇用保険受給資格者証(短時間受給資格者の場合は雇用保険短時間受給 資格者証)(表裏両面)(以下「受給資格者証」といいます。)の写しを添付して、管轄 労働局長に提出しなければなりません。なお、当該提出については、管轄ハローワ ークを経由して行うことができる場合があります。 2.支給申請 受給資格者創業支援助成金を受けようとする事業主は、支給申請書を作成し、 次に掲げる期間内に、必要な書類を添付した上で会社の所在地を管轄する労働局 に提出しなければなりません。なお、当該提出については、所在地を管轄するハロー ワークを経由して行うことができる場合があります。 A.第1回目の支給申請の時期 雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して3か月を経過する 日以降、当該日から起算して1か月を経過する日までの間 B.第2回目の支給申請の時期 雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して6か月を経過する 日以降、当該日から起算して1か月を経過する日までの間 (第1回目の支給申請に係る支給決定がされている必要があります。)
助成金は、同じ事由により他の助成金等を受給した場合には、支給しないことがあります。また、偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金等を受け、又は受けようとしたことにより3年間にわたる助成金の不支給措置が執られている事業主に対しては、助成金を不支給とします。
A.着手金5万円、成功報酬10〜20%(相談可能) B.1年間以上の社会保険労務士顧問契約、毎月15,000〜 (労務管理含む、成功報酬は相談) ※ 詳しくは対応する東京・大阪・名古屋の各事務所により異なりますので直接 ご相談ください。 当社で会社を設立されたお客様はさらに値引き等させて頂きます。