※支払に係る契約日が「法人等設立事前届」の提出以後のもののみが対象になります。 ※創業に係る業務又は職務との関連性が認められる費用のみが助成対象となり、上記 に該当する ものであっても、全ての経費が助成対象になるわけではありません。 ※費用等の確認を行う際、契約書、納品書、領収書、銀行振込の控え等がない場合等、購入及び 支払の事実等が客観的に確認できない場合は助成対象とはなりません。