| 中小企業基盤人材確保助成金 |
| 新分野進出等(会社設立、異業種進出等)を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理に関する「改善計画」の認定を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出等に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材(「基盤人材」)を新たに雇い入れ、又は、基盤人材の雇入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等に必要な一般労働者を新たに雇い入れる場合に、助成するものです。 |
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中小企業基盤人材確保助成金:支給額 |
1.基盤人材1名 140万円 +一般労働者1名 30万円=170万円
2.基盤人材1名 140万円 +一般労働者1名 30万円=170万円
3.基盤人材1名 140万円 +一般労働者1名 30万円=170万円
4.基盤人材1名 140万円 +一般労働者1名 30万円=170万円
5.基盤人材1名 140万円 +一般労働者1名 30万円=170万円
最高 850万円(10名まで) |
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中小企業基盤人材確保助成金:当社代行手数料 |
・着手金5万円〜+成功報酬10%〜
又は
・顧問契約:毎月1万円〜 |
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中小企業基盤人材確保助成金:基盤人材の条件 |
下記1.2及び3又は4いずれかの条件を満たす者
1.年収350万円以上(賞与及び臨時に支払われる賃金を除く)
2.雇用保険に加入(加入前に労働し、賃金を得ている場合は対象外)
3.事務的・技術的な業務の企画、立案、指導を行うことができる専門的知識や技術を有する者
(概ね専門実務経験3年以上)
4.部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上のもの
(課長代理、チーフ等の名称如何に関わらず、1職階以上、下の従業員(部下)がいること) |
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中小企業基盤人材確保助成金:一般労働者の条件 |
1.年収条件なし
2.雇用保険に加入(加入前に労働し、賃金を得ている場合は対象外)
3.必ず基盤人材の指揮命令下で業務を行うこと。(パートも可) |
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中小企業基盤人材確保助成金:会社設立後の設備投資300万円以上の条件 |
1.会社設立登記日以降の経費の支出であること。
(法人名義の領収書・請求書・銀行の振込記録等があること)
2.事務所の賃貸料に関しては、保証金・管理費・共益費等を除き純粋な賃料のみ
(最大12ヶ月分まで)
3.宣伝広告費・商品仕入れ代・パソコンソフト代・人件費等は対象外
4.机・イス・パソコン・コピー・FAX等は認められますが、写真の提出及び現地で確認できる必要が あります。また、リースに関しては12ヶ月分まで、レンタルは対象外です。 |
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中小企業基盤人材確保助成金:事前申請 |
会社設立や異業種進出した日から6か月以内に都道府県知事あてに「改善計画」を提出する必要が
あります。改善計画の受理日から対象労働者の雇い入れ日の前日までに、「新分野進出等基盤人材確保実施計画認定申請書」を提出し、認定を受ける必要があります。 |
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中小企業基盤人材確保助成金:支給申請時期 |
| 支給対象期(通常、起算日より6ヶ月経過した日)ごとにそれぞれ支給対象期の末日から起算して1ヶ月以内に必要な書類を添えて提出することが必要です。なお、支給申請時期については公的機関からの連絡は一切ないので注意が必要です。 |
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中小企業基盤人材確保助成金:添付書類(例) ※都道府県により異なります。 |
1.事業計画書
2.組織図
3.商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
4.定款の写し
5.賃貸契約書(法人名義であること。自己所有の場合は不動産登記簿謄本)
6.事務所見取り図(寸法記入)及び写真・・・現地確認がある場合があります
7.税務署、都道府県税事務所、市役所等の法人設立届出書の写し
8.代表者の前勤務先の雇用保険資格喪失確認通知書又は所得証明等
(他の会社の役員である場合は、その会社の商業登記簿謄本)
9.会社設立後、全期間の総勘定元帳、現金出納帳等
10.会社名義の預金通帳の全ページの写し
11.労働条件通知書の写し
12.出勤簿又はタイムカードの写し
13.労働者名簿
14.賃金台帳
15.納税証明書
16.労働保険料納付書
17.労働保険保健関係成立届
18.雇用保険適用事業所設置届
19.雇用保険被保険者証
etc.... |
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