有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置
する工事です。
<例 示>
電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事など
■補則
2003年の電気通信事業法改正(2004年4月1日施行)により、第一種・第二種という区分がなくなり、許可制を廃止して登録・届け出制にされた。
届け出
電気通信回線設備を設置する事業者のうち、以下の二つの要件を満たす電気通信事業を営む者
端末系伝送路設備が一の市町村の区域(特別区、政令指定都市にあっては「区」とする)に留まること。
中継系伝送路設備が一の都道府県内の区域に留まること。
伝送路設備を有しない事業者
登録
上記の要件を超える伝送路設備を設置して事業を営む者
また、一定規模を超える伝送交換設備については伝送交換主任技術者資格者証・線路設備については線路主任技術者資格者証を保有するものの中から電気通信主任技術者を選任し、工事・維持・運用の監督を行わせなければならない。
特定の地域の同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合が大きい「指定電気通信設備」に指定された設備は、他の電気通信事業者への開放が義務付けられる(いわゆる「ドミナント規制」)。具体的には相互接続時の技術的条件やアクセスチャージ等を定めた接続約款を作成し、総務大臣の認可を得なければならない。指定電気通信設備には固定電話に関する第一種と携帯電話に関する第二種があり、開放義務が課せられる割合(電気通信事業法施行規則にて定められる)は第一種の場合で50%、第二種の場合で25%となっている(2007年1月現在)。
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