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会社設立の前に
許可・免許など
定款の変更など
介護事業を行う株式会社合同会社、NPO法人などの会社設立において、まず最初に行って頂くことは下記の基本事項についての決定になります。それが確定次第、書類作成等を行う流れとなります。
また、介護事業者の指定申請をお考えの方は会社設立を先に行うことで、より余裕を持って効率的に全ての手続きを進めることが可能になるかと思います。
介護事業所の商号について
会社法施行後は、本店所在地が「○丁目○番○号」まで同じでなければ、たとえ同一商号の会社が隣にあったとしても使用可能となりました。ただし、大会社(知名度の高い会社)と同じ商号を使用する場合は、商標登録等の関係で設立後、同一商号の会社から「同一商号の使用を認めない」という訴えがある可能性が高いのでご注意ください。
なお、現在は、ひらがな・カタカナ・数字・英語(大文字・小文字)・記号(一部)での登記が認められており、「株式会社」という文字を商号の前につけるか後につけるかは自由となっております。また、登記上の商号と営業上使用する屋号は同じである必要はありません。 また、法人登記上の商号と、介護事業所につける屋号は全く別物ですので、自由につけて頂いてかまいません。法務局に登記する必要もありません。
介護事業所の本店所在地について
登記上は正確な住所(○丁目○番○号まで)が決定していれば登記できます。ビル・マンション名、部屋番号等は省略するのが一般的です。それは登記簿謄本上の表示で会社を大きくみせる効果があり、また、会社が将来的に大きくなった場合など同一建物内での事務所の移転(部屋番号の変更)などがあった場合に登記を省略できることも想定しています。

もちろん、自宅を本店として登記しても問題ありませんが、実際に事業を行う事務所に関しては介護事業所の指定を受ける時に明確な要件がありますので、それに適合する不動産(建物)を選定する必要があります。

また、事務所を借りる場合は、必ず介護事業を行う事務所として使用することが認められている物件を選び、法人名義で契約する必要があります。なお、法人の代表者が個人名で所有する建物で開業する場合でも、法人と個人との間で賃貸契約又は使用承諾などの契約を交わす必要があります。
介護事業所の役員について
必ず取締役を1名以上置く必要があります。もちろん1名のみでも問題ありません。その者が代表取締役となります。介護事業の指定を受ける上での人員基準である有資格者等を役員にする必要はありません。
  • 取締役・・・ 1名以上
    1名のみの場合でも登記上「代表取締役」となります。
  • 監査役・・・置かなくてもよい
    企業の業務執行の監督、会計監査、取締役の監査等を行います。 会社法施行後は、置かない会社の方が圧倒的に多くなっています。
介護事業所の役員の任期について
任期については、2年(監査役は4年)から10年の範囲内で自由に設定することができますが、特に理由がなければ10年とするのが一般的です。その理由の1つとしては任期が到来するごとに法務局での重任又は変更登記が必要となるため、登録免許税等の費用がかかるからです。つまり、任期を10年にすれば10年に1回、役員変更の登記(たとえ役員の変更がなくても)をすればよいことになります。もちろん臨時の役員変更はいつでも可能です。
介護事業所の資本金について
資本金は1円から可能です。ですが極端に少ない資本金は対外的信用に欠けることは否定できません。資本金1,000万円未満での設立なら、2年間(2期)消費税が免除され、それ以降は前々年度の売上高が1,000万円以下であれば、消費税が免除されます。介護事業の指定または助成金の申請の際も資本金の金額はそれほど問題になりません。
会社設立時の資本金額の証明は出資者の個人の預金通帳に資本金額と同額を入金し、通帳のコピーをとることで証明します。
介護事業所の事業目的について
実際に行う事業は全て会社設立時の定款に記載する必要があります。また、将来行う予定の事業でまだ確定していないものなど、何個でも自由に載せることが可能です。設立時に記載せず、設立後に事業目的の追加(変更)を行うと、その度ごとに法務局での登記が必要になり登録免許税がかかります。

当社にご依頼の際は、簡単に事業内容をお知らせください。こちらで法務局・公証人役場で認められ、介護事業の指定および助成金申請をする際にも求められる適格性のある文章に校正いたします。また、公序良俗に反するもの、法律に抵触するものは掲載することはできません。ちなみに、介護事業の指定を受ける際の定款目的の記載の仕方に関しては、指定の種類によって都道府県または市町村独自の記載を求められる場合があるので、注意が必要です。
介護事業所の決算日について
いつでも自由に設定できます。3月末決算、12月末決算とする会社も多いのですが、会社設立月の前月に設定し、決算まで約1年とるのが一般的です。その理由の1つとして消費税の免除規定を最大限利用することができることがあげられます。また、顧問契約をしている又は顧問を任せる予定の税理士がいる場合には、その税理士の指示に従い決定した方がよいでしょう。
介護事業所を行う株式会社設立 費用一式
株式会社の設立内容 当社代行費用
内訳 金額
  • 書類作成一式、定款作成・電子認証、日当 交通費、相談料などすべてを含む
42,000円
  • 定款認証代(公証人への実費)
52,000円
  • 公証人手数料(電子申請)
    ※一般の場合、4万円かかります
0円
  • 登録免許税(法務局への収入印紙代)
150,000円
合計(税込) 244,000円
会社登記簿謄本(1通1,000円)および会社印鑑証明書(1通500円)は含まれて おりません。
会社設立後に、ご自身で必要部数を法務局で取得してください。

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