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会社設立の前に
許可・免許など
定款の変更など
合同会社(LLC)設立の料金表
内訳 金額
  • 類似商号調査、定款目的的確性判断書類作成一式、定款作成(電子証明)、日当、交通費など手続全てを含む(消費税込)
66,000円
  • 登録免許税(法務局への収入印紙代)
60,000円
合計(税込) 126,000円
会社登記簿謄本(1通600円)および会社印鑑証明書(1通450円)は含まれておりません。会社設立後に、ご自身で必要部数を法務局で取得してください。
合同会社(LLC)とは  - まずは小さな法人を低費用で設立!-
平成18年5月1日の新会社法の施行により新たに誕生した、法人の一形態です。
(いわゆる日本版LLC) 。

従来、出資と経営がひとつとなったいわゆる「人的会社」には、合名会社と合資会社が存在していましたが、どちらも会社の債務に対して無限責任を負う無限責任社員の存在が不可欠であることから経営者のリスクという面では不安がありました。

新会社法で登場した合同会社は、出資者たる経営者は出資額を限度とする有限責任となり、リスクは大幅に軽減されます。

合同会社は、出資者の全員が有限責任社員でありながら、株式会社のような機関(株主総会や取締役、監査役などの会社の機関)や株主の権利(株主平等の原則など)といった強制的な規定がなく、総社員の同意に基づいて会社の定款変更や会社の意思決定ができるなど迅速な会社運営が可能であり、小規模企業に最適な会社組織です。
合同会社のメリット
  1. 有限責任です
    社員の個性が重視される持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の中でも合同会社は、出資社員の全員が有限責任社員であり、これは従来の人的会社の考えからすると大きなメリットといえます。

  2. 定款・総社員の同意で自由に決められます
    株式会社に比べて広く定款自治が認められています。株式会社では出資者の意思決定機関として必ず株主総会を行う必要があるほか、業務執行機関として取締役その他を設ける必要があるなど会社法において詳細に規定されています。
    合同会社ではこのような規定はないので、出資者の意思決定や業務執行は総社員の同意で行うことができます。さらに、株主平等原則などもないことから定款で決めさえすれば利益の配当を出資比率ではなく別の基準での利益配当を行うこともできることになります。

  3. 法人会社です
    法人であることのさまざまなメリットを受けることになります。株式会社への組織変更も可能です。 ビジネスは小さく生んで大きく育てるのが鉄則です。
    設立が簡単で意思決定のスピードが速い合同会社でまずスタートしその後、株式会社に組織変更することも可能です。
    また、組織変更だけでなく株式会社との合併、会社分割といった組織再編成も可能となります。この場合、 株式会社、合同会社のどちらでも存続会社となることもできる のです。

  4. 低コストで設立できます (当社利用で12.6万円)
    設立における現実的な面を見ると、株式会社では必要な定款の認証や出資金の保管証明などは不要であり設立コストは合同会社のほうが有利です。
合同会社のデメリット
合同会社では、出資者が全員有限責任しか負いませんから債権者保護という面では特別な規定がおかれています。
それは、合同会社は貸借対照表・損益計算書等を作成しなければならないものとし、合同会社の債権者はその閲覧または謄写の請求をすることができるという規定です。
債権者に対しては貸借対照表等の書類を開示する義務があるのです。
合同会社の会社概要の決め方
  • 合同会社の商号
    本店所在地が「○丁目○番○号」まで同じ(同一住所)でなければ使用可能です。ただし、大企業と同じ商号(例えばNTT、NECなど)を使用する場合は、会社名の商標登録等の関係で、設立後、同一商号の会社から「同一商号を使用するな」という訴えの提起がある可能性があることは否定できませんのでご注意ください。また、○○バンク、○○証券等、あるいは行政機関と類似する商号も管轄法務局の判断で使用が不可能な場合がありますのでご注意ください。



  • 合同会社の本店住所
    法務局での登記上は特に住所を確認致しません。自宅を法人の事務所として登記しても問題ありませんが、マンション等の場合、管理規定等に事業用としての使用が認められていない場合もありますので、管理人さん等に事業用として使用可能かどうか確認したほうがよいでしょう。また、登記上の住所表記はマンション名、部屋番号等は省略するのが一般的です。それは、登記簿謄本上、会社を大きくみせる効果があり、また、会社が将来的に大きくなった場合など、同一マンション内での事務所の移動(部屋番号の変更)なども考えた場合を想定しています。


  • 合同会社の役員・出資者
    A.社員・・・・・・ 1名以上で可能です。「合同会社」という表現から、複数人が合同で行うイメージがありますが、1名でも問題なく設立できます。社員となるためには出資者でなければなりません。法人が社員となることも可能です。
       
    B.業務執行社員・・・ 原則として、社員は全員が業務を執行するため、「社員」=「業務執行社員」(株式会社における取締役のイメージです。)となりますが、定款に定めることにより「業務を執行する社員」と「業務を執行しない社員」(株式会社における株主のイメージです。)に分けることが出来ます。法人が業務執行社員となることも可能ですが、この場合は別に「職務執行者」(自然人)を選任する必要があります。
       
    C.代表社員・・・・ 業務執行役員が複数人射る場合はその中から代表を選任することができます。(株式会社における代表取締役のイメージです。)


  • 合同会社の役員の任期
    合同会社の役員は任期規程がありません。株式会社と違い、就任後の手間とコストはかかりません。


  • 合同会社の資本金
    1円から可能です。また、500万円までは、会計士の審査なく現物出資も可能です。
    登記上の資本金の証明は出資者の個人の預金通帳に資本金額と同額を定款の認証後、入金(残高ではだめ)し、通帳のコピーをとる必要があります。 。


  • 合同会社の事業目的
    実際に行うこと、今後おこなう予定のもの、自由に掲載可能です。わかりやすい言葉で記入ください。こちらで登記上認められる表現に校正致します。許認可が必要な事業でも、実際に行わない事業でも記載は可能です。何個のせてもOKです。ただし、公序良俗に反するもの、法律に抵触するものは掲載することはできません。


  • 合同会社の決算日
    個人事業と違い、いつでも自由に設定できます。3月末決算、12月末決算とする方もが多ですが、法人設立月の前月に設定し、決算まで約1年とるのが一般的です。また、顧問を任せる予定の税理士がいる場合には、たいてい3月末、12月末決算は忙しくて嫌う傾向にあるので指示を仰いでもらうのもよいでしょう。

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