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目 次

1.古物商とは 4.許可後のポイント
2.申請に必要な書類 5. インターネット・ホームページの利用
3. 申請上の注意事項 6. 古物に関するQ&A
 
 
 
古物とは
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

1.美術品類−あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
   絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀など

2.衣類−繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
   着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など

3.時計・宝飾品類−そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって
   選択され、身につけて使用される飾り物
   時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、
   オルゴール、万歩計など

4.自動車−自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される
   物品、その部分品を含みます。
   タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等

5.自動二輪車及び原動機付自転車自動二輪車及び原動機付自転車並びに、
   その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用
   される物品
   タイヤ、サイドミラー等

6.自転車類−自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用
   される物品
   空気入れ、かご、カバー等

7.写真機類−プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、
   分光器等
   カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など

8.事務機器類−主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される
   機械及び器具
   レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、
   計算機など

9.機械工具類−電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理
   等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
   工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機

10.道具類−1〜9、11〜13に掲げる物品以外のもの
   家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、
   日用雑貨など

11.皮革・ゴム製品類−主として、皮革又はゴムから作られている物品
   鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)

12.書籍

13.金券類
   商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、
   収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券など  

【古物に該当しないもの】
1.古銭、趣味で収集された切手やテレホンカード類は、「その物本来の使用目的に
   従って取引されたものではない」ため、古物には該当しません。

2.庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類は、古物に
   該当しません。

 
 
古物商とは
インターネットを利用した通信販売、中古車の販売、リサイクルショップなどの古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請をしなければ営むことができません。古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を古物商といいます。なお、古物商の申請はそして申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡があります。ただし、書類の不備、添付書類の不足、差し換え等があった場合は、遅れる場合があります。

<参考> 古物営業の3分類
古物商 古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業
古物市場主 古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業
「誰でも利用できるフリーマーケットの主催」は対象外です

古物競りあっせん業者
=インターネットオークションサイトの運営者

古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業
 
 
古物商の許可が必要な場合
1.古物を買い取って売る。
2.古物を買い取って修理等して売る。
3.古物を買い取って使える部品等を売る。
4.古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
5.古物を別の物と交換する。
6.古物を買い取ってレンタルする。
7.国内で買った古物を国外に輸出して売る。
8.これらをネット上で行う。
 
 
古物の許可が必要でない場合

1.自分の物を売る。ここでいう自分の物とは、自分で使っていた物、使うために
  買ったが未使用の物のことで、最初から転売目的で購入した物は含まれません。
2.自分の物をオークションサイトに出品する。
3.無償でもらった物を売る。
4.相手から手数料等を取って回収した物を売る。
5.自分が売った相手から売った物を買い戻す。
6.自分が海外で買ってきたものを売る。なお、他の輸入業者が輸入したものを
  国内で買って売る場合は含まれません。

 
 
古物商許可申請に必要な書類(法人の場合)

※都道府県により多少異なる場合があります

1.古物商にかかる許可申請書一式

2.法人の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

3.定款の写し(原本証明が必要)
法人として古物営業を営む意思の確認のため、定款の目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。つまり、「中古車の買取り、販売」、「古物の売買」など。記載がない場合は、定款目的変更の登記を行い目的を追加するか、定款目的の変更が株主総会の決議を経ないとできない場合などは、古物営業を営む旨を決定した内容のある役員会の議事録のコピー又は代表取締役の署名押印のある書面(確認書)もあわせて提出を求められる場合があります。

4.住民票
監査役以外の役員全員と営業所の管理者のものが必要です。管理者とは 古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者を置かなければいけません。職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任する必要があります。遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。また、他の営業所との掛け持ちもできません。

5.身分証明書
監査役以外の役員全員と営業所の管理者のもの。本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後
見人)準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうために必要です。

6.登記されていないことの証明書
監査役以外の役員全員と営業所の管理者のもの。東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。「身分証明書」と内容が重複しますが、後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、今現在は、両方の証明書が必要になります。

7.略歴書
監査役以外の役員全員と営業所の管理者のもの。最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものが必要です。

8.誓約書
監査役以上の役員全員と営業所の管理者のもの。古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書面です。外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄下に、「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解したうえ本人が署名しました 通訳人○○○○(署名)印」と記載する必要があります。

9.外国人登録原票記載事項証明書 (役員等が外国人の方の場合)

10.営業所の賃貸借契約書のコピー
営業場所が確保されているかを確認するものです。自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社、関連会社の名前で契約している等)の場合は、「当該場所を古物商の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)を添付する必要があります。

11.プロバイダ等からの資料のコピー
ご自身でインターネット上にホームページを開設して古物の取り引きを行う場合やヤフー
や楽天にストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピーを添付してください。

※インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面をプリ
ントアウトしたもの。届け出たドメインがご自身のお名前、法人名、代表者名、担当者名
で登録されていることが確認できる内容のもの。なお、URLの登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は使用承諾書の添付も必要です。
→ ホームページの利用についてはこちらをクリック(参考)

12.委任状(行政書士が申請を代行する場合に必要)

※ 2から12については、いずれも発行、作成日付が申請日から3か月以内のもの。

 
 
古物商の許可申請上の注意事項

A・営業所として申請する場所は、一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が
  必要です。短期間で借り受けた場所・貸店舗、単なる場所・スペースを借りただけ
  では、営業所には当たりませんので申請できません。
 
B・外国人の方の古物商の許可申請や、許可申請する法人の役員・管理者に外国人
  の方がいる場合は、「在留資格」に制限があります。法人役員で、日本在住でない
  場合は、在留資格は関係ありません。

C・古物営業法第4条に、許可の欠格事由が定められています。これに申請者ご本人
  や管理者、法人の役員が該当すると、許可を得ることができません。


<古物商の許可が受けられない場合>
1.成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は
  破産者で復権を得ないもの。
2.A.罪種を問わず、禁錮以上の刑
  B.背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
  C.古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令
    違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
    ※ 執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。
3.住居の定まらない者
4.古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過
   しない者
    ※ 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
5.古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の
  日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納
  の日から起算して5年を経過しないもの。
6.営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
    ※ 婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当
       しない場合は、申請できます。
7.営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者
  を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
    ※ 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。

8.法人役員に、上記1〜5に該当する者があるもの。
 
許可申請をしたからと言っても現実に許可を取得するまでは、古物商を行うことはできません。また、買受け、仕入れのみでも行うことはできません。
 
申請時にホームページ等利用を届け出ている場合は、東京都公安委員会HPからの入力が必要になります。

 
 
「行商」と「営業の制限」

露店、催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を行商といいます。「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。

「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります。古物商以外の一般の方(法人も含む)から、古物を「買い受ける」「交換する」「売買の委託を受ける」「これらの契約をする」ことは、自身の営業所又は相手方の住所等でなければできません。出店先での買い取り等は、その契約行為の一部も含めて違反となります。

 
 
 
 
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