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目次
古物商の許可後のポイント
インターネットのホームページを利用した取引に関する規定について

古物商に係る古物営業に関して、インターネットのホームページを利用して電子メール、郵便等取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段により古物の取引をしようとする場合には、下記の事項を公安委員会(経由警察署)に届け出なければなりません。
1.12桁の許可証の番号(第○○○○○○○○○○○○号)
2.許可年月日
3.営業者の氏名又は名称
4.当該ホームページのURL

古物商の許可を受けた方が、インターネットのホームページを利用して古物の取り引きを行う場合は、その取り扱う古物に関する事項とともに、下記の事項をそのホームページに表示しなければなりません。
1.12桁の許可証の番号(第○○○○○○○○○○○○号)
2.営業者の氏名又は名称
3.許可をした公安委員会の名称
古物商の許可が必要な場合
インターネット利用や、FAX、電話による受付など、取引相手と対面しないで古物の買受け等を行う場合、相手が申し出た住所、氏名等が正確なものであるか、「なりすまし」ではないか、確認する必要があります。これを怠ると違反となり、処罰されることがありますし、盗品の処分先として利用された場合は、損害を被ることがあります。免許証のコピーを送ってもらうだけの方法は、違法ですので注意してください。非対面取引の相手が法人の場合は下記1、2、5、6のいずれかによる確認方法で行うことができます。
  1. 相手から電子署名を行ったメールの送信を受けること。

  2. 相手から印鑑登録証明書と登録した印鑑を押印した書面の交付を受けること。
    個人・・・古物の買取相手から、印鑑登録証明書と登録された印鑑の押された申込書(住所、氏名、年齢記載)を古物と一緒に送ってもらう。
    法人・・・法人の社印が押印された書面とその印の印鑑登録証明書の送付を受ける。

  3. 相手に本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめること。同様の内容(本人確認書類により本人を確認して渡す)のものであれば、信書便事業者によるサービスでも可能です。単に宛所に配達したことを証明する「簡易書留」とは異なります。

  4. 相手に本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶこと。

  5. 相手から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること。

  6. 相手から住民票の写し等の送付を受けて、そこに記載された本人の名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。

  7. 相手から本人確認書類(運転免許証、国民健康保険者証等)のコピーの送付を受け、 そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせてそのコピーに記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する契約を結ぶこと。

  8. IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を  既に取っていることを確かめること。
アンティーク照明器具等を取り扱う古物商の方へ
アンティーク照明器具等について、電源コードやソケット等を新しいものに交換する等の電気的加工を行い電気用品として販売する場合、電気用品安全法第8条第1項に定める技術基準に適合するようにしなければならないところ、これらの製品についても、それを免除する例外承認の申請をすることにより販売することが可能になりました。(アンティーク照明器具を電気用品として販売する場合は、例外承認を受けなければ販売できません。)
ガスこんろを取り扱う古物商の方へ
ガスこんろについて、平成20年8月、ガス事業法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の指定製品に追加されました。これにより、平成20年10月1日から新たな技術基準に適合し「PSTGマーク」又は「PSLPG」マークを貼付したガスこんろ以外の製品は、製造、輸入、販売の制限が課せられます。ただし、経過措置として、「PSTGマーク」又は「PSLPG」マークがないガスこんろについては、平成21年9月30日までの1年間は、販売できることになっています。したがって、平成21年10月1日以降は、ガスこんろの中古品についても、PSTGマーク又はPSLPGマークの貼付されていないガスこんろの販売が禁止されます。
貴金属等の売買を行う古物商の方へ
平成20年3月1日から、犯罪収益移転防止法が全面施行され、貴金属等の売買を行う古物商の方は、新たな義務が課されることとなります。新たに犯罪収益移転防止法の対象となるのは、貴金属等取引業者です。貴金属等取引業者とは、貴金属等の売買を業として行う者をいいます。よって、古物商が上記の貴金属等を取り扱う場合には、本法における貴金属等取引業者に該当し、本法の義務を履行しなければなりません。

本法の対象となる貴金属等とは、以下の物をいいます。
1.金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
2.ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
3.上記1及び2の製品

本法により、貴金属等取引業者には、次の1から4の義務が課されることとなります。
1.本人確認(200万円を超える現金取引に限る)
2.本人確認記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)
3.取引記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)
4.疑わしい取引の届出

これらの義務に違反すると、東京都公安委員会は、是正命令を発することができます。この是正命令に違反した場合は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることとなります。
古物商の許可の取消し等
次に該当する方は、古物商の許可を取り消される場合があります。
1.偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
2.欠格事由に該当することとなったとき。
3.許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないとき。
4.3月以上所在不明となったとき。

古物営業法に違反したり、この法律に基づく命令や処分に違反したり、古物営業に関し他の法令の規定に違反すると、許可を取り消されたり、6月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業の停止を命ぜられることがあります。
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