| 厚生年金 |
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厚生年金保険法に基づき、定められた事業所の役員及び労働者並びにその被扶養者に老齢・障害・
遺族年金などを給付する政府管掌の社会保険。国民年金の基礎年金に上乗せして支給されます。
法人は加入が義務づけられています。 |
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育児休業期間中の保険料免除 |
| 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」規定する1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業(労働基準法の産後休業期間は育児休業にあたりません。)、1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業(以下、育児休業等と言います。)をしている被保険者を使用する事業主が社会保険事務所に申し出ることにより、その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料が免除となります。 |
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老齢厚生年金とは |
厚生年金に加入していた人が、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を満たしたときに、65歳から老齢基礎年金に上乗せして受ける年金です。年金額は「平均標準報酬月額×支給乗率×加入月数」で計算されます。これは、60歳から受けられる特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と同じです。
なお、老齢厚生年金には経過的加算がプラスされ、加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年〜19年)以上ある場合、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、20歳未満で1級・2級の障害の子がいれば、加給年金額が加算されます。 |
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