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厚生年金加入
 
厚生年金とは

厚生年金保険法に基づき、役員及び労働者並びにその被扶養者に老齢厚生年金障害厚生年金・障害手当金遺族厚生年金を給付する政府管掌の社会保険制度です。国民年金の基礎年金に上乗せして支給されます。法人は加入が義務づけられています。短時間就労者(アルバイト・パート)として使用される者の加入については、1日又は1週間の勤務時間が、その会社で働いている一般の従業員の勤務時間の概ね4分の3以上であり、かつ、1ヶ月の所定勤務日数が、その会社で働いている一般の従業員の概ね4分の3以上である場合、被保険者となります。

 
 
厚生年金加入(新規)について

★ 当社での手続き代行費用 30,000円から(健康保険加入手続きを含む)

会社(法人)を設立したら、役員及び正社員並びに一定のアルバイトは必ず社会保険に加入しなければなりません。個人事業所でも一定の事業を行う常時5人以上の従業員を使用している事業所も必ず加入しなければなりません。全国健康保険協会管掌の健康保険と厚生年金保険を合わせて社会保険と呼び、これらは必ず同時に加入する必要があります。新規加入手続きは、本店管轄の社会保険事務所に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」及び「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」、扶養親族等がいる場合には「健康保険被扶養者(移動)届」「国民年金第3号被保険者資格取得届」等を下記に記載した添付書類とともに提出する必要があります。

また、この時までには、加入者全員の報酬(給与)の額も決定しておかなければなりません。その金額を基に社会保険料の算定の基礎となる標準報酬月額が決定されます。役員の報酬に関しては、役員会議事録又は株主総会若しくは定款で決定しておく必要があります。

添付書類一覧・・・大阪府の場合 ※都道府県により大きく異なる場合があります

 1.定款のコピー(原則として公証人の認証があるもの)・・・法人の場合
 2.商業登記簿謄本の原本(履歴事項全部証明書)1通・・・法人の場合
 3.事務所の賃貸契約書のコピー、自己所有の場合は不動産登記簿謄本の原本
   (名義は、原則として会社あるいは代表者名義であること)
 4.最寄りの駅から事業所までの地図(手書き可)
 5.社会保険加入予定者及びその扶養親族(妻など)全員の年金手帳
 6.開業(法人設立)届の控え(管轄税務署・都道府県税事務所・市役所)
 7.労働者名簿(役員も含む)・・・最低、過去3年間の職歴(学歴)等を記入
 8.出勤簿(役員も含む)
 9.賃金台帳(既に1回目の賃金支払が済んでいる場合)
10.労働条件通知書(従業員のみ)
11.現金出納帳(法人を設立して間もない場合は開業時からの法人名義の通帳の
   コピー)
12.役員報酬に関する取締役会(株主総会)議事録(署名捺印後のもの)のコピー
   ・・・法人の場合
13.社会保険料口座引落用紙の控え(銀行提出後のもの)
14.許認可等が必要な業種の場合、許認可証等のコピー
15.源泉所得税の領収書及び特例納付承認書(納期の特例を受けている場合)の
   コピー
16.労災雇用保険(青色リンク)関係書類(保健関係成立届・適用事業所届等)
17.会社名・住所宛で届いた郵便物の表面のコピー2種類
18.会社名宛の見積書・請求書・明細書等のコピー2種類

 
手続料金及び準備頂くものはコチラ
 
 
 
育児休業期間中の保険料免除
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」規定する1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業(労働基準法の産後休業期間は育児休業にあたりません。)、1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業(以下、育児休業等と言います。)をしている被保険者を使用する事業主が社会保険事務所に申し出ることにより、その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料が免除となります。
 
 
 
国民健康保険から社会保険に移行するとき
会社から新しい健康保険証が交付されたら新旧の健康保険証、印鑑等を持って居住地の市区町村役場で国民健康保険の資格喪失手続きを行って下さい。国民健康保険料の支払と新しい健康保険の加入が重なっても重なった分の保険料は還付されます(月単位です)。還付の方法は各市区町村役場によって異なります。詳しくは直接電話等にて市区町村役場にご確認ください。
 
 
 
老齢厚生年金とは
厚生年金に加入していた人が、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を満たしたときに、65歳から老齢基礎年金に上乗せして受ける年金です。年金額は「平均標準報酬月額×支給乗率×加入月数」で計算されます。これは、60歳から受けられる特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と同じです。
なお、老齢厚生年金には経過的加算がプラスされ、加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年〜19年)以上ある場合、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、20歳未満で1級・2級の障害の子がいれば、加給年金額が加算されます。
 
 
 
退職後の国民年金の加入について
退職時には厚生年金保険の資格は喪失となります。厚生年金保険の資格を喪失した後の年金は、20歳以上60歳未満の方は国民年金第1号被保険者等への切り替え手続きが必要です。

また、在職中に配偶者が被扶養者となっていた場合には、配偶者は国民年金第3号被保険者となっていましたが、被保険者の退職に伴い国民年金第1号被保険者へ変更となりますので併せて手続きを行ってください。変更の手続きは、市区町村役場の国民年金担当窓口となります。

 
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