会社設立ならSR経営サポート大阪

会社設立トップお問い合せ資料請求お客様のこえ会社概要

 
はじめての会社設立
自分で設立する方へ
株式会社の設立
合同会社の設立
外国会社日本支店の設立
外国会社日本子会社の設立
農事組合法人
その他の種類
建設業の会社設立
宅地業の会社設立
介護事業所
農業の法人化
その他の業種
 
 
建設業許可
宅建業免許
特定労働者派遣事業
古物商
その他の許可・免許
 
 
助成金一覧
中小企業基盤人材確保助成金
受給資格者創業支援助成金
特定求職者雇用開発助成金
 
 
役員変更
商号変更
その他の定款変更
 

【東京オフィス】
東京都新宿区西新宿8-5-4-801
TEL 03-3364-7227
FAX 03-5348-3712

【大阪オフィス】
大阪市中央区谷町1-6-8 4F
TEL 06-6941-6216
FAX 06-6941-6217
大阪オフィスの詳細はコチラ


【名古屋オフィス】
名古屋市西区名駅2-11-8-501
TEL 052-541-0240
FAX 052-541-0239
会社の解散
 
 

経営状況の悪化、後継者不在など様々な理由から会社を閉鎖する必要がある場合、
法務局に設立とは反対の意味に当たる解散手続を行う必要があります。
なお、会社を解散させても、法人として債権債務がある場合、利害関係者に対して法人は存在するものとみなされます。その処理をおこなうのが清算人です。そして、債権債務の精算が完了したら、決算を行い税務署に提出、清算結了の登記を行います。
以上のことから、解散手続にあたっては株主、従業員、取引先らの理解と協力が必要となります。各種専門家に相談しながら手続きを進めて下さい。

 
 
解散手続きの大まかな流れ
1.臨時株主総会を開催し解散の決議及び精算人を選任する
  ・解散及び清算人就任の登記をおこなう
  ・解散事業年度の決算をおこなう
税理士にご相談ください
※従業員に関する手続きは
  社会保険労務士にご相談ください
 
2.官報公告をおこなう  
  解散の事実を債権債務者等に知らせるためです。 
  ・債権者に通知をおこなう(債権者がいない場合は
   不要です)
  ・法人名義になっているものがあれば全て名義を
   変更する必要があります。
   (例) 自動車、不動産等
 
公告期間、債権の申し出期間
(官報に公告掲載した日の翌日から
 2ヶ月間
3.残余財産が確定したら、清算確定の決算をおこなう
  ・残余財産の分配をおこなう
税理士にご相談ください
 
4.清算結了の登記をおこなう  
  これにより、会社は完全に閉鎖され、復活させることも
  できなくなります
 



<ご準備いただくもの> −解散及び清算人選任の時−

1.現在の会社の登記簿謄本(現在/履歴事項全部証明書)1通のコピー
2.会社代表印
3.清算人の個人の実印及び印鑑証明書1通
4・役員全員の認め印(代表取締役を除く)



 
@ 会社解散及び清算人の専任 代行費用
 
内 訳 金 額
当社手数料(消費税込) 21,000円
登録免許税 39,000円
登記簿謄本1通 1,000円
合 計 61,000円
 
 
A 官報広告掲載 代行費用

当社で全て代行の場合 5万円前後

※上記の金額には官報公告掲載料(2〜3万円)を含みますが、債権者への書面による通知は必ずお客様ご自身(清算人)で行ってください。
  

 
 
B 清算結了 代行費用
 
内 訳 金 額
当社手数料(消費税込) 15,750円
登録免許税 2,000円
登記簿謄本1通 1,000円
合 計 18,750円
 
 
 
 
申込み・見積り依頼フォーム
 
 
役員変更商号変更目的変更本店移転有限会社から株式会社へ変更
確認会社の解散事由の抹消会社解散・清算人取締役会・監査役の廃止
増資減資支店設置株式譲渡契約定款の作成
 
>>定款変更一覧はコチラ
 
 
 
HOMEに戻る
W3C CSS 検証サービス
Copyright 2007 (c) SR keiei support All right reserved.
会社設立のSR経営サポートホームページへ
記事、写真、画像を無断転載・転用・引用を禁じます。