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会社設立の前に
許可・免許など
定款の変更など
経営状況の悪化、後継者不在など様々な理由から会社を閉鎖する必要がある場合、法務局に設立とは反対の意味に当たる解散手続を行う必要があります。
なお、会社を解散させても、法人として債権債務がある場合、利害関係者に対して法人は存在するものとみなされます。その処理をおこなうのが清算人です。そして、債権債務の精算が完了したら、決算を行い税務署に提出、清算結了の登記を行います。
以上のことから、解散手続にあたっては株主、従業員、取引先らの理解と協力が必要となります。各種専門家に相談しながら手続きを進めて下さい。
解散手続きの大まかな流れ
1.臨時株主総会を開催し解散の決議及び精算人を選任する
解散及び清算人就任の登記をおこなう
・解散事業年度の決算をおこなう
税理士にご相談ください
※従業員に関する手続きは
社会保険労務士にご相談ください
 
2.官報公告をおこなう  
解散の事実を債権債務者等に知らせるためです。 
・債権者に通知をおこなう(債権者がいない場合は不要です)
・法人名義になっているものがあれば全て名義を変更する必要があります。
(例) 自動車、不動産等
 
公告期間、債権の申し出期間
(官報に公告掲載した日の翌日から
2ヶ月間
3.残余財産が確定したら、清算確定の決算をおこなう
・残余財産の分配をおこなう
税理士にご相談ください
 
4.清算結了の登記をおこなう  
これにより、会社は完全に閉鎖され、復活させることも
できなくなります
 

<ご準備いただくもの> -解散及び清算人選任の時-
  1. 現在の会社の登記簿謄本(現在/履歴事項全部証明書)1通のコピー
  2. 会社代表印   
  3. 清算人の個人の実印及び印鑑証明書1通    
  4. 役員全員の認め印(代表取締役を除く)
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