経営状況の悪化、後継者不在など様々な理由から会社を閉鎖する必要がある場合、 法務局に設立とは反対の意味に当たる解散手続を行う必要があります。 なお、会社を解散させても、法人として債権債務がある場合、利害関係者に対して法人は存在するものとみなされます。その処理をおこなうのが清算人です。そして、債権債務の精算が完了したら、決算を行い税務署に提出、清算結了の登記を行います。 以上のことから、解散手続にあたっては株主、従業員、取引先らの理解と協力が必要となります。各種専門家に相談しながら手続きを進めて下さい。
1.現在の会社の登記簿謄本(現在/履歴事項全部証明書)1通のコピー 2.会社代表印 3.清算人の個人の実印及び印鑑証明書1通 4・役員全員の認め印(代表取締役を除く)
当社で全て代行の場合 5万円前後
※上記の金額には官報公告掲載料(2〜3万円)を含みますが、債権者への書面による通知は必ずお客様ご自身(清算人)で行ってください。