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社会保険労務士とは
 
社会保険労務士の使命
少子・高齢化時代を迎え、事業主は、法律により定年を60歳以上に設定することが義務づけられ、定年後も65歳までの再雇用の努力が求められています。また、定年後の生活設計なども今後の重要な課題となってきています。さらに、女性の職場進出に伴い、女性の能力を如何に活用するかが企業の主要な要素となってきており、いわゆる男女雇用機会均等法でも、そのための具体的な指針が示されています。一方、働く人の意識も近年大きく変化し、職務内容や勤務形態も個人ごとに異なった希望を持つようになってきています。したがって、従来のような一律の人事・労務管理では対応できなくなって、多くの企業では新しい時代にマッチしたヒトの管理をするために、就業規則の見直し、年俸制、職能給等の導入など賃金体系の変更、能率を上げるための労働時間制や働き方をすることなどが求められています。社会保険労務士は、専門的知識により、企業の状況に応じ、このような問題について適切なアドバイスを行います。
 
社会保険労務士の業務
社会保険労務士の業務は、多方面にわたっているので一口では言い表わせませんが、労働社会保険関係(健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等約50の法律)及び人事・労務管理(人事管理、労働条件管理、人間関係管理、労使関係管理等)の専門家として、企業経営の四要素(ヒト・モノ・カネ・情報)のうち、ヒトの採用から退職までの労働及び社会保険に関する諸問題、さらに老後の年金を含む生活設計や介護の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。
1.代理・代行
  労働基準法、労働者災害補償保険法雇用保険法健康保険法厚生年金保険法、国民年金法、
  介護保険法などの申請書等の提出。休業補償、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金など
  の請求。労働保険、社会保険の加入・脱退、給付金、助成金などの請求。
2.書類作成
  労働者名簿、賃金台帳、就業規則、賃金・退職金規程など。
3.相談指導
  賃金、退職金、労働時間、福利厚生、年金、採用、人事、賞与、解雇、定年、教育訓練、能力開発、
  安全衛生管理、個別労働関係紛争の事前防止や解決、紛争調整委員会におけるあっせん代理、
  労務診断など。
4.許可・届出
  労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業及び特定労働者派遣事業有料職業紹介事業
  介護事業。
 
社会保険労務士となるには
社会保険労務士法に基づき、毎年1回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。
 
 
弁護士弁理士司法書士行政書士税理士公認会計士
社会保険労務士中小企業診断士
 
 
 
 
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