A.財産的要件
1.資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額が2,000万円に
一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じて得た金額以上であること。
※ 有料職業紹介事業と兼業の場合でも、2,000万円で足ります。
2.基準資産額が負債額の7分の1以上であること。
3.自己名義の現金・預貯金の額が1,500万円に一般労働者派遣事業を行う事業所の数を
乗じた額以上であること。
B.個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じ
られていること。
C.登録者数300人当たり1人以上の登録者に係る業務に従事する職員の配置
⇒派遣元責任者(派遣労働者100人あたり1人以上)ではありません
D.代表者及び役員(法人の場合)が一定の欠格事由等に該当しないこと。
E.派遣元責任者の要件
派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が所定の要件及び手続に従って適切に選任、
配置され、また、派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されている
こと。また、派遣元責任者の要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です。
1.労働者派遣法第36条の規定により、未成年者でなく、労働者派遣法第6条第1号から
第4号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。
2.労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
施行規則第29条で定める要件、手続に従って派遣元責任者の選任がなされていること。
3.住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
4.適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。
5.不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
6.公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
7.派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。
8.次のいずれかに該当する者であること。
T 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者 この場合において、「雇用管
理の経験」とは、人事又は労務の担当者(事業主(法人の場合はその役員)、支店長、
工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位に
ある者」を含む。)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者
若しくは登録者等の労務の担当者(労働者派遣法施行前のいわゆる業務処理請負業に
おける派遣的労働者の労務の担当者を含む。)であったことをいう。
U 成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間
が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。)
V 成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者(ただし
雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。)
W 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
X 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
Y 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
9.職業安定局長が委託する者が行う「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の受理の日
前5年以内の受講に限る。)した者であること。
※ 社団法人日本人材派遣協会が講習会を開催しています。
10.外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)
(以下「入管法」という。)別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留
資格を有する者であること。
11.派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うもの
であること。
F.事業所に関する要件
1.事業所の面積が、おおむね20u以上であること。
2.「有料職業紹介業」と兼業する場合、事業運営上明確な区分が必要です。
3.海外派遣を予定する場合は、その要件を満たすこと |