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よくある質問
 
法人設立届等(税務署・県税事務所・市役所)
 
会社設立が完了したらまず、各官庁へ下記の様な届出が必要となります。その中でも税務署関係の届出は非常に重要なもので、提出すべき書類を期限までに提出しなかったことで、税法上の特典を受けることができなくなる事があります。会社設立後の手続きに関しましても当社へご依頼ください。
 
 
税務署へ提出するもの
■法人設立届出書
設立した会社の内容を届け出る書類になります。その後の各種許認可手続及び健康保険・厚生年金・雇用保険等新規加入手続のときの提出書類としても必要となります。設立後
2ヶ月以内に提出する必要があります。

■青色申告の承認申請書
青色申告とは、所定の帳簿(複式簿記等)を備え付け日々の取引を記録し、自ら所得や税額を正しく計算して申告する制度で、確定申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けることによって下記のような特典が認められています。詳細は税理士等に確認してください。設立後3ヶ月以内に提出する必要があります。
  ・赤字を7年間繰り越すことができる。
  ・黒字の後で赤字になった場合、支払った税金を取り戻すことができる。
  ・30万円以下の資産を購入した場合、一括で経費にできる。
   (平成22年3月31日まで)
  ・機械など資産を購入したときの減価償却の特別な計算方法がある。

■給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。事務所開設から1ヶ月以内に提出する必要があります。

■源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税は、原則として徴収した日の
翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税について、年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。提出した月の翌月から適用になります。

 
 
都道府県税事務所へ提出するもの
■法人設立届出書
設立した会社の内容を届け出る書類になります。その後の各種許認可手続及び健康保険・厚生年金・雇用保険等新規加入手続のときの提出書類としても必要となります。提出期限は都道府県によって異なりますが、添付書類として履歴事項全部証明書(商業登記簿謄謄本)などが求められます。なお、都道府県税事務所は市区町村すべてにあるわけではない(一定の地域に一カ所)のでご注意ください。
 
 
市町村役場(市税事務所等)へ提出するもの
■法人設立届出書
設立した会社の内容を届け出る書類になります。その後の各種許認可手続及び社会保険・雇用保険等新規加入手続のときの提出書類としても必要となります。提出期限は都道府県によって異なりますが、添付書類として履歴事項全部証明書(商業登記簿謄謄本)などが求められます。なお、
東京23区に本店を有する会社の設立に関しては市(区)役所に届出の必要はありません。
 
 
 
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