<関係法令>
・金融商品取引法
・金融商品取引業等に関する内閣府令
・金融商品取引法施行令
※上記は(旧)証券取引法
※これらの法令は総務省の法令データ提供システムで読むことが出来ます。
「投資助言・代理業」を行うためには、法律第29条に基づく登録が必要です。登録の流れは
次のとおりです。
面 談 ・・・管轄の財務局(又は財務事務所)で事前に面談(要予約)があり、行おうとする業務の
内容等の問診があります
↓
申請書等の提出・・・主たる営業所を管轄する財務局へ、申請書及び添付書類等を提出します。
↓
登 録・・・申請書及び添付書類に不備がなく、登録拒否事由がなければ、申請後1カ月程度で
登録が行われます。
↓
営業保証金の供託・・・登録後、営業保証金(500万円)を法務局へ供託します。
↓
営業保証金の届出・・・営業保証金の供託後、供託書正本を添付した供託届出書を財務局
財務事務所へ提出します。
↓
業務開始・・・顧客に対して投資顧問契約に基づく助言を行う営業を開始します。
登録するためには各個人の特別な資格は必要ありません。
法律第29条の4に規定されている拒否事由に該当しなければ、登録することは可能です。
但し、投資顧問契約では、有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に
ついて助言を行うことが必要であり、そのための知識が求められることはいうまでもありません。
登録免許税
登録申請時に登録免許税15万円が必要です。
納付場所は、日本銀行、日本銀行歳入代理店、郵便局、収納を行う税務署です。
登録免許税納付書の税務署名は、登録を受けようとする財務局の所在地を納税地とします。
営業保証金
登録後、業務開始前に、投資顧問業の資力・信用の確保、及び営業から生ずる債務の支払いを
担保するため、営業保証金を主たる営業所の最寄りの供託所(法務局)へ供託することが必要
です。金額は500万円となります。
なお、営業保証金は現金だけでなく、国債証券、地方債証券、政府保証債券、金融庁長官が指定
した社債券その他の債券を充てることができます。(証券によっては、額面金額どおりの価格となら
ない場合があります。)
登録後は申請書類のうちの一部が「登録簿」として公衆に縦覧されることになります。
この「登録簿」の内容に変更が生じた場合は、その都度、変更日から2週間以内に変更届出書を
提出する必要があります。
(社)日本証券投資顧問業協会への加入は任意です。
協会では、自主規制ルール等の制定・デイスクロージャー等の実施、苦情相談、関係官庁等に
対する要望、意見等、統計資料の公表、業務の合理化等、国際交流、研修・講演会等の実施、
広報活動・出版物の刊行、助言専業会員の活動などを行っています。
無登録で営業すると、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(個人及び法人)に処し、
又はこれを併科する」と規定されています。(法第198条)
インターネットのホームページ上のみで有価証券の情報提供を行う場合、いつでも自由にホーム
ページ上にアクセスできる状態になっており、不特定多数の者が随時その情報を入手できる状態
にある場合には、投資顧問業に該当しないと考えられますが、何らかの方法で対価を求めるような
場合は該当する可能性があります。
逆に、投資助言・代理業の登録済ならば、ホームページ上で顧客を募集するのも一定のルール
を守れば認められます。
登録申請には、申請書類一式以外に、多くの添付書類が必要になります。
下記に要点をまとめましたので、確認ください。
※ 管轄財務局等により添付書類は異なる場合があります。
<添付書類のポイント>
・登録申請者の住民票の抄本等・・・ 本籍地の記載のあるもの(申請前3ヶ月以内のもの)
・登録申請者の「身分証明書」・・・本籍のある市区町村発行の「禁治産又は準禁治産者の宣告の通知を受けていない。破産宣告の通知を受けていない。」旨の記載があるもの (申請前3ヶ月以内のもの)
・登録申請者の法務局の「登記されていないことの証明書」東京法務局(又は大阪法務局)
後見登録課発行の「成年被後見人ではない。被保佐人ではない」旨の記載があるもの。
(申請前3ヶ月以内のもの)
※ 「登記されていないことの証明書」用紙(PDF)
・登録申請者・取締役・監査役の履歴書・・・最終学歴(学校名等)及び全ての職歴の記入
・株主の名簿
・契約締結前の書面
・契約締結時の書面
・投資顧問契約書
・個人情報取扱規程
・組織図
・事務所見取り図(兼業で行う場合、他の部門との明確な区分が必要)
etc・・・ |