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金融商品取引業の登録・届出 (「金融商品取引法」H19年9月30日施行)
 
金融商品取引業とは、金融商品取引法第2条第8項に掲げる行為のいずれかを業として行うことと定義され、次のいずれかを業とする場合には、原則として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。

<金融商品の主な範囲>
有価証券・国債証券・みなし有価証券(有価証券以外の信託受益権、匿名組合契約など)・
投資信託受益証券・金融商品先物取引・日経平均先物オプション取引・外国為替証拠金取引・
ウェザーデリバティブ取引・クレジットデリバティブ取引  etc

 
1・「第一種金融商品取引業」 みなし有価証券を除く有価証券の売買等の販売・勧誘、
  有価証券等管理業務を行うことを業務とします。

[内容]1.有価証券の売買・市場デリバティブ取引
     2.上記取引の媒介・取次ぎ・代理
     3.有価証券の引受け
     4.私設取引システムを利用した取引
     5.金銭・有価証券等の預託を受けること

 
2・「第二種金融商品取引業」 集団投資スキーム持分等の自己募集等、市場デリバテ
  ィブ取引の販売・勧誘を行うことを業務とします。

[内容]1.投資信託受益証券や集団投資スキーム持分等
       の募集又は私募
     2.みなし有価証券にかかる売買、その媒介、取次
       ぎ、代理
     3.投資信託や集団投資スキーム持分の募集又は
       私募
     4.有価証券以外についての市場デリバティブ取引

   
3・「投資運用業」 投資一任契約又は資産運用依託契約に基づく運用を行う
   ことを業務とします。

[内容]1.投資法人の資産運用、投資一任契約
     2.投資信託の財産の運用
     3.集団投資スキーム(ファンド)の財産の運用

 
※ 4・「投資助言・代理業」
  (旧)投資顧問業
投資顧問契約に基づく投資判断の助言及び代理・媒介を
   行うことを業務とします。


[内容]1.投資助言業務
     2.投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理
      ・媒介
 
 
 
 
[ 登録要件 ]A+B+C

A.人的要件
 業務に関する十分な知識・経験を有する役員・使用人の確保状況及び組織体制に照らして、業務を
 適切に遂行することができないと認められること 

B.最低資本金要件
 1・  第一種金融商品取引業(株式会社要件) ・・・・・5,000万円
  a  元引受業務(主幹事会社)を行う場合   ・・・・・30億円
  b  元引受業務(それ以外)を行う場合     ・・・・・5億円

 2・  投資運用業(株式会社要件)         ・・・・・5,000万円

 3・ 第二種金融商品取引業(法人の場合)   ・・・・・1,000万円

 4・ 私設取引システム運営業務         ・・・・・3億円

C.営業保証金
  1・
  第二種金融商品取引業(個人の場合)  ・・・・・1,000万円
  2・ 投資助言・代理業のみを行う者       ・・・・・500万円

集団投資スキーム(=ファンド)の扱いは?
「集団投資スキーム」とは、下記の3つを満たすものをいいます。
1・権利を有するものが金銭等を出資または拠出すること
2・出資又は拠出された金銭等を充てて事業が行われること
3・出資者が出資対象事業から生ずる収益の配当又は当該事業に係る財産の分配を受けることができ
  る権利があること

→自己募集の場合・・・・「第二種金融商品取引業」の登録が必要
→自己運用の場合・・・・「投資運用業」の登録が必要
※ 相手方がプロ(「適格機関投資家」)の場合 →「届出」

「もしファンド運営者が登録せずに一般の投資家に販売している場合には、無登録業になりますので、警察などに通報して、摘発と言うことになろうかと思います。(証券取引法研究会議事録より)

[ 登録申請 ]
申請される方の本店等の所在地を管轄する財務局又は財務事務所のいずれかに対して提出し、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局に提出することになります。

申請に際しては、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に規定されている様式に基づき申請書を作成し、所定の添付書類が必要となるほか、行う業務の種別によって最低資本金等の要件があります。
詳しくは、「金融商品取引法」、「金融商品取引法施行令」、「金融商品取引業等に関する内閣府令」等をご確認いただくとともに、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」にも留意してください。

 
 
投資助言・代理業の登録(「金融商品取引法」H19年9月30日施行、(旧)投資顧問業法)
「投資助言・代理業」を新たに行うためには、事前に金融商品取引法に基づく登録が必要です。
登録申請を行おうとする場合は、あらかじめ関係法令をよくお読み下さい。

なお、投資助言・代理業の登録を行ってできる業務は、投資顧問契約を結んだ顧客に対し、有価証券や金融商品の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に関して、口頭、文書その他の方法により助言を行うことです。なお、顧客を相手とした証券取引行為、金銭又は有価証券の預託の受入れ、貸付け等を行うことはできません。また、投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理・媒介も行うことができます。

「投資顧問契約」とは、当事者の一方が相手方に対して有価証券の価値等に関して助言することを約し、相手方がこれに対し報酬を支払うことを約する契約をいいます。

「投資一任契約」とは、顧客から一任を受けて金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行いこの判断に基づき投資を行う契約をいいます。

つまり、投資助言業は従来(平成19年9月30日以前)の「投資顧問業」です。
従来、投資顧問業法により規制されていましたが、今回の改正により投資顧問業法は廃止(平成19年9月30日)され、金融商品取引法によって規制されることになりました。
また、代理業務は、今回の改正で初めて明確に定義がなされました。

 
投資助言・代理業の登録 料金表
 
内訳 金額
書類作成、提出、日当、
   交通費等、手続費用一式
200,000円
登録免許税(管轄税務署) 150,000円
合計 350,000円
 
 
投資助言・代理業の登録の流れ

<関係法令>
・金融商品取引法
・金融商品取引業等に関する内閣府令
・金融商品取引法施行令
  ※上記は(旧)証券取引法

  ※これらの法令は総務省の法令データ提供システムで読むことが出来ます。
 

「投資助言・代理業」を行うためには、法律第29条に基づく登録が必要です。登録の流れは
    次のとおりです。


面 談 ・・・管轄の財務局(又は財務事務所)で事前に面談(要予約)があり、行おうとする業務の
        内容等の問診があります
 
申請書等の提出・・・主たる営業所を管轄する財務局へ、申請書及び添付書類等を提出します。
   
         
登 録・・・申請書及び添付書類に不備がなく、登録拒否事由がなければ、申請後1カ月程度で
       登録が行われます。
    
営業保証金の供託・・・登録後、営業保証金(500万円)を法務局へ供託します。

           
営業保証金の届出・・・営業保証金の供託後、供託書正本を添付した供託届出書を財務局
               財務事務所へ提出します。
 
業務開始・・・顧客に対して投資顧問契約に基づく助言を行う営業を開始します。

 

登録するためには各個人の特別な資格は必要ありません
   法律第29条の4に規定されている拒否事由に該当しなければ、登録することは可能です。
   但し、投資顧問契約では、有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に
   ついて助言を行うことが必要であり、そのための知識が求められることはいうまでもありません。

 
登録免許税
   登録申請時に登録免許税15万円が必要です。
   納付場所は、日本銀行、日本銀行歳入代理店、郵便局、収納を行う税務署です。
   登録免許税納付書の税務署名は、登録を受けようとする財務局の所在地を納税地とします。
 
 
営業保証金
   登録後、業務開始前に、投資顧問業の資力・信用の確保、及び営業から生ずる債務の支払いを
   担保するため、営業保証金を主たる営業所の最寄りの供託所(法務局)へ供託することが必要
   です。金額は500万円となります。
   なお、営業保証金は現金だけでなく、国債証券、地方債証券、政府保証債券、金融庁長官が指定
   した社債券その他の債券を充てることができます。(証券によっては、額面金額どおりの価格となら
   ない場合があります。)

 
登録後は申請書類のうちの一部が「登録簿」として公衆に縦覧されることになります。
   この「登録簿」の内容に変更が生じた場合は、その都度、変更日から2週間以内に変更届出書を
   提出する必要があります。


(社)日本証券投資顧問業協会への加入は任意です。
   協会では、自主規制ルール等の制定・デイスクロージャー等の実施、苦情相談、関係官庁等に
   対する要望、意見等、統計資料の公表、業務の合理化等、国際交流、研修・講演会等の実施、
   広報活動・出版物の刊行、助言専業会員の活動などを行っています。

無登録で営業すると、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(個人及び法人)に処し、
   又はこれを併科する」と規定されています。(法第198条)


インターネットのホームページ上のみで有価証券の情報提供を行う場合、いつでも自由にホーム
   ページ上にアクセスできる状態になっており、不特定多数の者が随時その情報を入手できる状態
   にある場合には、投資顧問業に該当しないと考えられますが、何らかの方法で対価を求めるような
   場合は該当する可能性があります。
   逆に、投資助言・代理業の登録済ならば、ホームページ上で顧客を募集するのも一定のルール
   を守れば認められます


登録申請には、申請書類一式以外に、多くの添付書類が必要になります。
   下記に要点をまとめましたので、確認ください。

  ※ 管轄財務局等により添付書類は異なる場合があります。

  <添付書類のポイント>

・登録申請者の住民票の抄本等・・・ 本籍地の記載のあるもの(申請前3ヶ月以内のもの)

・登録申請者の「身分証明書」・・・本籍のある市区町村発行の「禁治産又は準禁治産者の宣告の通知を受けていない。破産宣告の通知を受けていない。」旨の記載があるもの (申請前3ヶ月以内のもの)

・登録申請者の法務局の「登記されていないことの証明書」東京法務局(又は大阪法務局)
後見登録課発行の「成年被後見人ではない。被保佐人ではない」旨の記載があるもの。
(申請前3ヶ月以内のもの)
※ 「登記されていないことの証明書」用紙(PDF) 

・登録申請者・取締役・監査役の履歴書・・・最終学歴(学校名等)及び全ての職歴の記入

・株主の名簿

・契約締結の書面

・契約締結の書面

・投資顧問契約書

・個人情報取扱規程

・組織図

・事務所見取り図(兼業で行う場合、他の部門との明確な区分が必要

   etc・・・

 
 
 
 
 
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