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会社設立の前に
許可・免許など
定款の変更など
有料職業紹介事業の許可にかかる費用
内訳 金額
  • 書類作成等手続き費用一式(消費税を除く)
100,000円
  • 収入印紙代(実費)・・・労働局納付
90,000円
  • 登録免許税(実費)・・・税務署納付
50,000円

有料職業紹介事業とは求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立を斡旋し、この求人者と求職者の間をとりもって、報酬を得ることが出来る職業紹介事業のことを いいます。

※ ただし、以下にある職業には人材を紹介してはいけないことになっています。
1.港湾運送業務に就く職業
2.建設業務に就く職業
3.労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるもののうち定められたもの
許可要件について
  1. 財産的要件
    a 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額が500万円に有料職業紹介事業を行う事業所の数を乗じて得た金額以上であること。
    b 事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が150万円に有料職業紹介事業を行う事業所の数から1を引いた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上となること。

  2. 個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

  3. 代表者及び役員(法人の場合)が一定の欠格事由等に該当しないこと。

  4. 職業紹介責任者が一定の欠格事由に該当せず、また業務を適正に遂行する能力を有すること。定められた講習会を受講(職業紹介責任者講習)していること。20歳から3年以上職業経験があること。

  5. 事業所に関する要件
    a 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと。 b 有料職業紹介事業に使用し得る面積が、原則として20㎡以上であること。ただし、インターネットのみで対面面接等を行わない場合はこの限りではない。

  6. 「労働者派遣事業」と兼業する場合、事業運営につき明確な区分がされていること。
許可申請について
管轄労働局を経由して厚生労働大臣へ申請しますので、許可が受理されてから事業が開始できるまで1ヶ月~2ヶ月程度かかります。ですから事業開始予定時期の最低3ヶ月前には準備しておく必要があります。

[添付書類 例]
  1. 定 款
  2. 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  3. 役員の履歴書及び住民票の写し
  4. 貸借対照表及び損益計算書
  5. 法人税の納税確定申告書(別表1及び4)の写し
  6. 法人税の納税証明書(その2所得金額)・・・新設法人の場合は「法人設立届の控え」
  7. 事業所の使用権を証する書類(事業者名義の賃貸借契約書等)
  8. 職業紹介責任者の住民票の写し
  9. 職業紹介責任者の履歴書 及び「職業紹介責任者講習」受講証明書 
  10. 「個人情報適正管理規程」
  11. 「業務の運営に関する規程」
  12. 手数料表(届出制手数料の届出をする場合)
  13. 預金残高証明書(貸借対照表により現金・預金が基準金額に満たない場合に提出)
毎年の事業報告
職業紹介事業者は毎年4月30日まで に、前年の4月1日から当該年度の3月末までの間における 職業紹介事業を行う全ての事業所ごとに職業紹介事業の状況をまとめ、事業主管轄労働局に提出 しなければなりません各労働局から、事前に書類が送付されてきますので、その書類に紹介人数などを記載し、労働局へ返送します。
更新手続きについて
  1. 有効期限
    一般労働者派遣事業の新規で取得した許可の有効期間は3年であり、更新後の許可の有効期間は5年となり、以降5年後とに更新します。
    許可の更新手続、要件等は、新規許可の際とほぼ同様になります。(つまり、要件に該当しなくなれば、更新できません)

    ちなみに、「無料職業紹介事業」の新規許可の場合は新規許可の日から起算して5年。更新許可の場合は更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年です。

    注意!
    許可の有効期間が満了する日の30日前までに十分な余裕をもって厚生労働大臣に対して許可有効期間更新申請を行う必要があります。

  2. 更新手数料
    許可更新申請書には手数料として[1万8千円×職業紹介事業を行う事業所の数]の収入印紙を貼付する必要があります。
    ※無料職業紹介事業の場合は徴収されません。
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