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株式会社設立とは
 

  日本語(Japanese)英語(English)

 
株式会社設立
 株式会社を設立するには、まず、1人以上の発起人(出資者=株主)の全員によって定款を作成し、
その定款について公証人の認証を受け、株式の引受け、申し込み及び払込み、設立時取締役の選任、各調査報告、必要に応じ創立総会等の手続を経て最後に管轄登記所に設立の登記をすることによって成立し、法人格を取得します。

 会社法(平成18年5月施行)では、資本金の金額は1円から、取締役の人数は1人以上、監査役は
任意、役員の任期は最高10年までとなりました。
(概要についての詳細は「会社概要の決め方」を参考)
 
株式会社設立費用明細<比較>
 
内  訳 当社で設立 自分で設立
・定款認証代 52,000円 92,000円
・登録免許税 150,000円 150,000円
・会社登記簿謄本1通 1,000円 1,000円
・会社印鑑証明書1通 500円 500円
・※当社手数料(報酬) 66,500円 0円
合  計 270,000円 243,500円

※ 当社手数料は<類似 商号調査、定款目的適格性判断、電子定款認証代行、書類作成一式、
   会社印鑑カード代理取得、 日当・交通費等> かかる手続すべて含みます
   大至急(3日以内)の設立希望でも、 現物出資する場合でも追加費用は一切頂きません
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会社設立記入フォーム 

 
 
株式会社設立の流れ
 
1)会社概要(内容)の決定
 まず最初に、設立しようとする会社の概要(内容)を決定致します。
既に概要が決定しているお客様は「会社設立記入フォーム」に記入し、FAXまたはメールにて送信下さい。内容を確認次第、こちらから連絡(TEL又はメール等)させて頂きます。

  これから、概要を決めるお客様、一度相談したいお客様はご連絡ください。すぐに、対応(ご訪問・電話・メール等)致します。もちろん料金はかかりません。ちなみに概要の決め方は会社概要記入フォーム下方の「会社概要の決め方」を参考にしてください。
 
2)会社概要の打合わせ及び概要の確定
 ご記入頂いた会社概要を確認させていただき、商号・事業目的、そして役員構成、出資者、決算期に至るまで、詳細にアドバイスさせていただいて、最終的に概要を確定致します。

 また、それに伴い各個人の印鑑証明書のご準備をお願い致します。 必要な人数・枚数はお知らせ致しますのでご安心ください。
 
3)当社にて書類作成
 会社設立に関する全ての書類を作成いたします。書類の作成が終わりましたら、ご連絡いたします。
通常、3日前後(場合により、1日も可)かかります。
 
4)書類への捺印
 書類が完成致しましたら、当社にて、あるいはお客様がご指定した場所で、又は書類を郵送にて送付して、個人の実印(及び登録する予定の会社実印)で捺印をして頂きます。
  会社実印はこの時点で準備出来ていなくてもかまいません。

 ちなみに当社に会社設立印鑑セットをご注文頂ければ、2日前後で作成いたします。
→ 『会社印鑑セット』
 
5)公証人役場にて定款認証(来社・同席不要)
 公証役場にて「定款の電子認証」を行います。
定款認証とは作成した会社設立関連の書類の一部(定款)を公正証書にしてもらう作業です。
当社が電子申請を行うことにより、収入印紙代4万円が免除されます。
お客様には同席して頂く必要はありません。当社で全て代行致します。
 
6)個人の預金通帳への資本金の入金
 お客様は定款認証日(以後)の日に資本金と同額を預金通帳に入金(振込)して、そのコピーをとってもらいます。
  それをもとに当社で証明書を作成し、会社実印にて捺印致します。
 
7)登記申請(本人申請又は司法書士による申請)
 上記手続が終わりましたら、本店管轄法務局に会社設立の登記申請を行います。
その登記申請日が法律上の「会社成立日」となりますので、ご希望の日(例えば大安、記念日等)が
ありましたらお知らせください。

 法務局では、提出された書類に基づいて、「調査・記載・抱合」等の作業を行い、それらが全て完了したら、商業登記簿謄本等の取得が可能になります。通常、4日〜2週間(管轄法務局によって異なります)かかります。
 
8)登記完了・・・(商業登記簿謄本等の取得代行)
 上記登記が完了致しましたら、「商業登記簿謄本(=履歴事項全部証明書)」と「会社印鑑証明書」、
「会社印鑑カード」を代理取得します。この作業は当社で行いますので、取得しましたらお客様にご連絡いたします。
  通常、設立関係返却書類とともにお客様の指定した場所に郵送致します。
これにより、会社設立手続きは完了となります。
 
9)会社銀行口座開設
 会社登記簿謄本・会社印鑑類・身分証明書等をもって、今後、会社として取引を行う予定の銀行で、口座を開設してください。
  通常、登記上の本店の管轄の銀行でないと口座開設してくれない場合もあります。
また、銀行によっては、必要書類が異なったり、審査のため3日前後、待たされる場合もありますので、銀行に出向く前に一度電話にて連絡し、確認しておいた方がよいでしょう。
 
10)設立後の手続き
「法人設立後の届出一覧」を参考にしてください。
 
株式会社と合同会社の違い
株式会社も合同会社も同じ「法人」会社であることには変わりませんから、法人税法の適用も同じであり、消費税の免除規定も同じです。

株式会社とは、株式を発行することによって株主から事業資金を集め、それを元手に活動して利益をあげることを目的とした会社のことです。出資した金額が多い株主ほど、強い立場になります。

それに対し、合同会社とは事業資金を集めて活動し、利益をあげるという点において、株式会社と同様ですが、株式という考え方はなく、株主という立場も存在しません。

さらに、出資した金額によって立場が変わることもありません。株式会社の設立と比べかなり安い費用(半額以下)で設立できますが、現状では、株式会社に比べると、未だ、会社形態としての認知度がなく、また、信用力に欠ける面があることは否めません。設立数もまだまだ少ないです。
 
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