会社設立・株式会社設立 東京/大阪/神戸/名古屋/福岡

全国スピード会社設立 SR経営サポート

 
HOME
お客様の声
会社概要
お問い合わせ
資料請求(会社設立)
 

会社設立の種類
株式会社設立
合同会社設立(LLC)
外国会社の日本支店設立
外国会社の日本子会社(株式)
農業法人(農事組合法人等)
外国での会社設立(参考)
 
会社設立関連
会社設立記入フォーム
会社設立概要の決め方
会社設立時の現物出資とは
会社に関する電子申請とは
会社設立印鑑セット販売
会社設立のメリット
会社設立のデメリット
会社設立Q&A
会社設立後の届出一覧
 
会社変更(定款変更)
役員 | 商号 | 目的 | 本店移転
増資 | 減資 | 解散 | 定款作成
(有)から(株)へ組織変更 等
 
会社設立後の許認可
建設業の許可
宅地建設取引業の免許
金融商品取引業者の登録
一般労働者派遣事業の許可
特定労働者派遣事業の届出
有料職業紹介業の許可
電気通信事業者の登録
飲食店営業許可
古物の売買
就業規則の作成・届出
 
会社設立後の手続き等
労災保険の新規加入
雇用保険の新規加入
健康保険の新規加入
厚生年金の新規加入
助成金申請
国民生活金融公庫の融資制度
 
インフォメーション
お問い合わせ
資料請求(会社設立)
お客様の声
会社概要
サイトマップ
業務提携「税理士」募集!
税理士紹介依頼フォーム
相互リンク募集
リンク(士業/会社設立代行)
リンク(士業/一般)
リンク(税理士等)
リンク(士業/ビジネス関連)
 
所長・小林のブログ
 
 
休業(補償)給付について
 
労働者が、業務上又は通勤による負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、休業補償給付(業務災害の場合)又は休業給付(通勤災害の場合。
以下あわせて「休業(補償)給付」といいます。)がその第4日目から支給されます。
 
 
給付の内容
(1)業務上又は通勤による負傷や疾病による療養のため、(2)労働することができないため、(3)賃金を受けていないという3要件を満たす場合に、その第4日目から、休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されます。支給額は次のとおりです。

  休業(補償)給付  = (給付基礎日額の60%) × 休業日数
  休業特別支給金 = (給付基礎日額の20%) × 休業日数

なお、休業の初日から第3日目までを待期期間といい、この間は業務災害の場合、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うこととなります。

また、例えば通院のため、労働者が所定労働時間の一部についてのみ労働した場合は、給付基礎日額からその労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の60%に当たる額が支給されます。
 

※ 給付基礎日額
「給付基礎日額」とは、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。
また、平均賃金とは、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日又は医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1暦日当たりの賃金額です。

休業(補償)給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、傷病の発生時(スライドされた場合はスライド改定時)に比べて上下10%を超える賃金の変動があった場合、その変動率に応じて改定(スライド)され、また、療養開始後1年6か月を経過した場合は、年齢階層別の最低・最高限度額が適用されます(休業給付基礎日額)。

また、年金たる保険給付(疾病(補償)年金、障害(補償)年金及び遺族(補償)年金)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額については、疾病の発生時(スライドされた場合はスライド改定時)の属する年度とその前年度の賃金との変動率に応じて改定(スライド)され、年齢階層別の最低・最高限度額の適用があります(年金給付基礎日額)。なお、年齢階層別の最低・最高限度額は、年金が支給される最初の月から適用されます。

 
 
 
 
 
労働者災害保険(労災保険)のページに戻る
 
労災保険雇用保険健康保険厚生年金療養補償給付休業補償給付新規加入料金準備
 
HOMEに戻る
W3C CSS 検証サービス
Copyright 2007 (c) SR keiei support All right reserved.
行政書士・社会保険労務士事務所「SR経営サポート」のホームページに掲載されている
記事、写真、画像を無断転載・転用・引用を禁じます。