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司法書士とは
 
司法書士の使命
21世紀になり、わが国は「規制社会から活力ある競争社会へ」と大きな変革を迎えます。自己責任型の競争社会では、紛争を迅速に解決するために司法制度の改革が要求されました。この流れの中で、国民の身近な紛争の解決の担い手として、司法書士にスポットライトがあてられることとなりました。2002年、司法書士法が大幅に改正されました。その改正内容は多岐にわたり、法務大臣が指定する法人が行う研修を修了し、法務大臣に認定を受けた司法書士は簡易裁判所における事物管轄を範囲内とする民事訴訟、調停、即決和解等の代理、法律相談、裁判外和解の代理を行うことができる規定が新設されました。
 
司法書士の業務
1.登記又は供託に関する手続について代理すること。(登記に関する手続とは,不動産の権利に関す
  る登記に関する登記申請手続のほか,会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく
  抵当証券交付申請手続などをいう。)
2.裁判所,検察庁又は法務局に提出する書類を作成すること。(裁判所に提出する書類とは訴状や
  準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等を指し,法務局・地方法務局に提出する書類
  とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等をいう。)
3.法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。(審査請求とは,
  不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に
  対して行う不服申立てをいう。)
4.簡裁訴訟代理等関係業務を行うこと。(簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における訴訟
  手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等であって,簡易裁判所の事物管轄に属する
  事件について代理することをいう。)
 
司法書士となるには
司法書士の資格を取得するには司法書士試験に合格しなくてはなりません。試験合格後、 日本司法書士会連合会 の司法書士名簿に登録し、事務所を開設する予定の地域の司法書士会に入会することで司法書士となり、司法書士事務所に就職するか個人で事務所を開くなどして仕事につきます。司法書士試験の受験資格は特にありません。筆記試験の一次試験、口述式の二次試験に分けられています。
 
 
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