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D.経営者の死亡(交代)時の会社の存続・許認可・相続税
 
個人事業では経営者が死亡すれば親族(例えば息子)への店舗の継承の際に個人財産であれ事業用財産であれ、すべて相続の対象となるため相続税がかかります。許認可が必要な事業を営んでいた場合はほとんどの場合、親族への許認可事業に関する引継が行えず、もう一度その者の名義で許認可の取り直しをすることになります。税務署等にも、廃業届→開業届が必要です。

一方、会社組織の場合、たとえ代表者が死亡(交代)しても会社自体が「法人」という独立した存在として認められているため、解散などの事由がない限り会社は存続する(代表取締役の変更という、会社法に基づく法務局での手続が必要)ので、会社の財産であれば相続税はかかりません(ただし、経営者が所有していた株式については、相続税が課税されます)。
許認可が必要な事業を営んでいたとしても新しい代表者がその許認可の要件を満たしている限り、基本的には税務署を含む各関係機関への「代表者に関する変更届」の提出だけで済みます。

<参考>相続税とは

相続税は、親族などが死亡したことにより財産を承継した場合や遺言により財産を譲り受けた場合に生じる税金です。死亡した人を被相続人とよび、相続によって財産を承継した人を相続人とよびます。
相続人や相続分は、原則として民法の規定によります。ただし、相続税法では相続税の計算をするにあたって、法定相続人について民法とは別に規定しています。
遺産は、遺言がある場合には遺留分を侵さない限りにおいて遺言書のとおりに分けられます。遺言書がない場合には、相続人が協議した上で各人の相続分を決めていきます。遺産の分割が決まったら、遺産分割協議書を作成し、これに各人が署名押印します。万が一、遺産分割の協議が不調に終わり、分割協議がまとまらないときや相続すべき人が音信不通などで分割協議ができないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を依頼することができます。なお、遺産分割がまとまらないときでも申告期限までに相続税の申告と納付を行わなければなりません。

 
 
 
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