投資顧問会社の設立において、まず最初に行って頂くことは下記の基本事項についての決定になります。それが確定次第、書類作成等を行う流れとなります。また、必ず金融商品取引法に基づく投資助言代理業の登録が必要になりますので、営業開始をお急ぎの方は設立と同時に手続きを行うことでより効率的に進めることが可能です。
会社法施行後は、本店所在地が「○丁目○番○号」まで同じでなければ、たとえ同一商号の会社が隣にあったとしても使用可能となりました。ただし、大会社(知名度の高い会社)と同じ商号(例えば、松井証券、大和証券など)を使用する場合は、商標登録等の関係で設立後、同一商号の会社から「同一商号の使用を認めない」という訴えがある可能性が高いのでご注意ください。
なお、現在は、ひらがな・カタカナ・数字・英語(大文字・小文字)・記号(一部)での登記が認められており、「株式会社」という文字を商号の前につけるか後につけるかは自由となっております。 >>商号についてのより詳しい説明はコチラ
登記上は正確な住所(○丁目○番○号まで)が決定していれば登記できます。ビル・マンション名、部屋番号等は省略するのが一般的です。もちろん、自宅を事務所として登記しても問題ありませんが、投資助言代理業の登録上は事務所と居住場所との混在は認められていないため、明確な区分けが必要です。
任期については、2年(監査役は4年)から10年の範囲内で自由に設定することができますが、特に理由がなければ10年とするのが一般的です。その理由の1つとしては任期が到来するごとに法務局での重任又は変更登記が必要となるため、登録免許税等の費用がかかるからです。つまり、任期を10年にすれば10年に1回、役員変更の登記(たとえ役員の変更がなくても)をすればよいことになります。もちろん臨時の役員変更はいつでも可能です。
資本金は1円から可能ですが極端に少ない資本金は対外的信用に欠けることは否定できません。資本金1,000万円未満での設立なら、2年間(2期)消費税が免除され、それ以降は前々年度の売上高が1,000万円以下であれば、消費税が免除されます。なお、投資助言代理業の登録時には法務局に500万円を供託する必要があります。
投資顧問業を行う場合は原則的には定款に「金融商品取引法に基づく投資助言代理業」と記載する必要があります。また、それ以外でも会社として実際に行う事業は全て記載する必要があります。また、将来行う予定の事業でまだ確定していないものなど、何個でも自由に載せることが可能です。設立時に記載せず、設立後に事業目的の追加(変更)を行うと、その度ごとに法務局での登記が必要になり登録免許税がかかります。
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