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LLP(有限責任事業組合)の設立
 
LLP(有限責任事業組合)とは、有限責任事業組合契約に関する法律に基づき、個人または法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込みまたは給付の全部を履行することで、その効力が生じる組合契約によって成立する組合をいいます。そして、組合契約が効力を生じた場合には、所定の期間内に法務局に設立登記をしなければなりません。
 
 
LLP(有限責任事業組合)の特徴
1.有限責任である
LLPの組合員は、出資の価額までしか組合の債務を弁済する責任を負いません。「人的
組織=無限責任」、「物的組織=有限責任」という関係を打ち破り、組合員にかかるリスクが軽減され、共同事業に取り組みやすくなりました。

2.内部自治の柔軟性
LLPは、内部の業務分担や権限については、総組合員の同意を経て、組合契約書を作成することで自由に決めることができるので、株式会社のように、株主総会や取締役会、取締役、監査役等の硬直的な組織形態をとる必要はありません。重要な意思決定を行う際の決議も組合員間で自由に持分を決定することができます。さらに損益分配についても出資比率によることなく、貢献に応じて自由に損益分配割合を設定することが認められています。

3.構成員課税
LLP(有限責任事業組合)で生じた損益については、LLP自体では課税されず、損益の分配を受けたLLPの組合員においてのみ課税され、「パススルー課税」と呼ばれています。LLPが利益を計上した場合には、LLPでは課税されず、損益分配割合に応じて利益の分配を受けた組合員に直接課税されます。構成員課税の適用により、株式会社のように法人課税されたうえに出資者への配当金にも課税されるという二重課税は起こりません。一方、LLPが損失を計上した場合には、損益分配割合に応じて組合員が損失を取り込み、組合員の他の所得とLLPの損失とを通算することが可能です。ただし、出資額を超える損失の取り込みは認められません。

4.共同事業性の要件
LLP(有限責任事業組合)に属している全ての組合員が、LLPの業務執行を行う権利義務を有し、業務執行の意思決定を原則として総組合員の合意事項とすることによって、より慎重かつ健全な意思決定を促しています。そのため、LLPにおいて、単に投資だけを行う組合員は認められないことになり、共同事業性の要件を満たさない場合には、LLPは民法組合として扱われることになります。

 
 
LLP(有限責任事業組合)と他の組織の比較
                              >>LLPと他の組織の比較はこちら(作成中)
 
 
LLP(有限責任事業組合)の設立手続の流れ

1.会社概要を決定する
名称・事務所の所在地・事業内容などの基本的な事項を決めます

2.組合契約書を作成する
組合契約書の絶対的記載事項は次のとおりです。
@ 事業
A 名称
B 事務所の所在地
C 組合員の氏名または名称及び住所
D 契約の効力発生日
E 存続期間
F 組合員の出資目的及びその価額
G 事業年度
このほか、次のような事項を定めておくことが一般的です。
財産の帰属、損益の分配、加入、脱退、除名、解散事由など

3.出資を行う
組合契約書を作成したら、続いて行うのが出資です。これは、組合員名義の銀行口座を用いて行う方法が一般的です。この方法は、払込事務を所掌する組合員を決定し、その組合員名義の銀行口座に各組合員が出資金額を払い込みます。出資の払い込みが完了したら、出資した組合員の名称と金額がわかるように預金通帳の写しをとっておきます。この写しが登記申請の際の添付書類となります。尚、LLPの出資には、労務による出資は認められない点、ご注意ください。

4.組合契約を登記する
契約書、出資履行を証する書面などをそえて、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立登記を申請します。

5.登記完了
法務局で、会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等を取得し、銀行口座を開設します。

 
 
LLP(有限責任事業組合)の設立代行費用一式
 
LLPの設立代行内容 当社代行費用
内  訳 金  額
・組合契約書の作成、書類作成一式、日当・
 交通費など、手続きすべてを含む
88,000円

・登録免許税(収入印紙代)

60,000円
・「商業登記簿謄本」1通取得代行 1,000円
・「会社印鑑証明書」1通取得代行
 「会社印鑑カード」1枚取得代行
1,000円
合  計 150,000円
 
 
 
 
 
 
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