法定労働時間を越えて時間外労働や休日労働をさせる場合に、使用者と労働者の過半数を代表する者(又は労働者の過半数で組織する労働組合)が協定を結び労働基準監督署に届出する協定のことをいいます。労働基準法では、法定労働時間を越えて労働することが禁止されていますが、この36協定を結び届出することにより時間外労働及び休日労働をさせることが可能となります。このことは労働基準法36条に記載されていますので36協定(三六協定)とよばれます。
法定労働時間とは、労働基準法で1日8時間、1週40時間(一部の特例措置対象事業場については44時間)と定められていますが、変形労働時間制を採用する場合を除いて、この時間を超えて労働させる場合は時間外労働となります。
また、法定休日とは1週間に1日の休日(変形休日制を採用する場合は4週4日)と定められておりますが、この休日に労働させる場合は休日労働となります。
ただし、満18才に満たない者(年少者)については法第36条が適用できませんので、年少者については36協定があっても法定時間外労働及び法定休日労働はできません。
また、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)が請求した場合には、法定時間外労働及び法定休日労働をさせることはできません。
現実的には、ほとんどの会社が多かれ少なかれ時間外労働を行っていますので、この締結と届出が必要となります。また、それに伴い時間外労働と休日労働については割増賃金の支払が必要です。
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