| A.外国会社はパキスタン国内において、営業活動を行う場所の設置後30日以内に以下の書類を提出しなければなりません。
 1.英語またはウルドゥー語による法人団体設立許可書(チャーター)、規則、もしくは会社設立の
 基本定款及び条款の証明済コピーを規定のフォーム38に添付する。
 2.フォーム39に記載する会社の登録事務所、もしくは本店の住所。
 3.フォーム40に記載する会社の理事、代表取締役、およびもしいれば幹事のリスト。
 4.フォーム41に記載するパキスタン国内における会社の支店長の履歴。
 5.フォーム42に記載する外国会社を代表することを承認されたパキスタン国内の居住者
 (もしくは複数の)の履歴。
 6.フォーム43に記載する外国会社のパキスタン国内で主たる営業活動を行う場所の住所。
 B.パキスタン国内で支店・連絡事務所の開設する外国会社について1.外国会社がパキスタン国内に支店・連絡事務所もしくは代表事務所の開設を意図した場合、
 規定の許可申請書を投資庁に提出しなければいけません。
 2.投資庁よりの支店・連絡事務所の開設許可は3〜5年間の期間です。更に、延長を希望する
 場合には、投資庁が当該外国会社の過去の実績を検討、審査した後認可します。
 |