| A.南アで事業所を設立する外国企業は、1.登記官への登記
 2.南ア国内居住者を各種訴訟書類ならびに通告・通知書の受取人に任命
 3.公認会計士ならびに公認検察官の有資格者を現地で監査役として任命
 4.登記された事業所は国内に設立する必要がある。
 B.基本定款の登記は、以下の資料をもって行う必要があります。
 1.基本定款の認証謄本とその公用語訳文
 2.取締役、経営責任者役、監査役の住所、氏名、選任年月日
 3.監査役および取締役の任命同意書
 4.会社の登録事務所/郵便用住所、事業年度
 5.会社に代わる各種書類や通知書の受取人の住所と氏名
 C.基本定款の登録を終えた営業所は、国内企業と同様に国内での不動産取得が可能です。
 D.基本定款に変更が生じた場合、変更内容の認証謄本を3ヵ月以内に登記官に提出します。
 E.南ア企業への資本参加や企業買収については、外国為替管理当局の承認を得る以外,特に規制
 はありません。
 F.合弁企業設立の際、その出資比率に関する規制は特にありません。
 なお、個人所得税や付加価値税(VAT)などの納税のために南ア歳入庁SARSへの登録が必要です。
 
 
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