| 【東京オフィス】
 東京都新宿区西新宿8-5-4-801
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 【大阪オフィス】
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            | ブラジルでの会社設立(参考) |  
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            | 現在、当社では代行手続きは行っておりません。インターネット上での情報提供のみに なります。
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            | 2007/5/1現在 |  
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            |  首都 |  
            | ブラジリア |  
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            |  公用語 |  
            | ポルトガル語 |  
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            |  会社設立について |  
            | ブラジルにおける法人は、設立が比較的簡単な有限会社形式をとるのが一般的です。州商業登記所、大蔵省収税局、業種により州政府財政局や市当局に登録する必要があります。 ブラジルの新民法における企業法によれば、法人格を有する団体の形態は以下のとおりです。
 A.単純社団法人(協同組合を含む)
 B.企業/営利社団法人(会社)
 ・合名会社
 ・合資会社
 ・有限会社・・・財務諸表が最低年1回は開催する総会で承認されればよく(株式会社の場合はこの
 上財務諸表の公告が義務付けられる)、さらに共同出資者全員が書面で議決する場合
 に総会開催が免除されます。監査役会の常設も不要です。また、零細企業に対して
 SIMPLESと呼ばれる簡易税制体系が適用されます(株式会社には適用不可)。
 ・株式会社・・・出資者の加入又は脱退は株式移転台帳への反映があればよく、会社定款の改定を
 必要としません(有限会社の場合はその都度定款を改定し、商業登記所への登録する
 ことが必要)。
 ・株式合資会社
 
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            | →日本支店の設立について →日本子会社の設立について
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