| 【東京オフィス】
 東京都新宿区西新宿8-5-4-801
 TEL 03-3364-7227
 FAX 03-5348-3712
 
 【大阪オフィス】
 大阪市中央区谷町1-6-8 4F
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 【名古屋オフィス】
 名古屋市西区名駅2-11-8-501
 TEL 052-541-0240
 FAX 052-541-0239
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            | インドでの会社設立(参考) |  
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            | 現在、当社では代行手続きは行っておりません。インターネット上での情報提供のみに なります。
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            | 2008/3/1現在 |  
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            |  首都 |  
            | デリー |  
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            |  公用語 |  
            | ヒンディー語(連邦公用語)、英語(準公用語) |  
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            |  会社設立について |  
            | 外国企業がインドに会社を設立する場合、現地法人(独資、合弁による子会社)、支店(B.O.)、駐在員事務所(L.O.)、プロジェクトオフィス(P.O.)のいずれか形態をとる必要があります。現地邦人設立の場合、会社の設立手続は1956年会社法で規定されています。インドの会社の形態は、無限責任会社(unlimited company)、保証有限会社(company limited by guarantee)、株式有限会社(company limited by shares)の3つに分かれています。 また、株式の公募如何で、非公開会社(private company)と公開会社(public company)に分類されます。非公開会社は発起人が2人以上であり、情報開示の義務はありません。ただし、一定条件のもと、「みなし公開会社」と規定される場合は、情報開示の義務があります。公開会社は発起人が7人以上で、株主総会の開催が義務付けられています。国内での会社の設立手続きは、外資による法人設立を含め、すべて1956年会社法(Companies Act 1956)の規定に従う必要があります。
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            | →日本支店の設立について →日本子会社の設立について
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