| 【東京オフィス】
 東京都新宿区西新宿8-5-4-801
 TEL 03-3364-7227
 FAX 03-5348-3712
 
 【大阪オフィス】
 大阪市中央区谷町1-6-8 4F
 TEL 06-6941-6216
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 【名古屋オフィス】
 名古屋市西区名駅2-11-8-501
 TEL 052-541-0240
 FAX 052-541-0239
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            | アルゼンチンでの会社設立(参考) |  
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            | 現在、当社では代行手続きは行っておりません。インターネット上での情報提供のみに なります。
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            | 2007/5/1現在 |  
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            |  首都 |  
            | ブエノスアイレス |  
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            |  公用語 |  
            | スペイン語 |  
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            |  会社設立について |  
            | 会社法(法律19550号)に基づき、株式会社等の設立をおこなう場合、最低2人のアルゼンチンに在住する発起人が求められ、公証人が署名した契約(設立総会議事録)を司法人権省司法総検査局(IGJ)に登記します。 株式会社の場合、公証人のもとで会社設立の契約書を作成、司法人権省の司法総検査局(IGS)が監督する商業公共登記を行います。最低資本金は1万2,000ペソ、最低株主は2人、役員は1人以上となっています。資本金が210万ペソ以上の場合は、IGSが検査を行います。
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            | →日本支店の設立について →日本子会社の設立について
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