公証人の取り扱う公証事務、言い換えると公証人が提供する法律サービスには、次のようなものがあります。 A.公正証書の作成 1.概説 公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公証人がその権限に基づいて作成する文書のことです。 一般に、公務員が作成した文書を公文書といい、私人が作成した私文書とは区別されています。公文書は、公正な第三者である公務員がその権限に基づいて作成した文書ですから、文書の成立について真正である(その文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたものである)との強い推定が働きます。これを形式的証明力ともいいます。文書の成立が真正であるかどうかに争いがある場合、公文書であれば真正であるとの強い推定が働きますので、これを争う相手方の方でそれが虚偽であるとの疑いを容れる反証をしない限り、この推定は破れません。公文書が私文書に比べて証明力が高いというのは、このような効果を指しています。その他にも、金銭債務、すなわち金銭の支払を目的とする債務についての公正証書は、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合は執行力を有します。「執行力」というのは、債務者が契約等で定めた約束に違反して債務を履行しなかった場合、債権者において強制執行をすることができる効力をいいます。この執行力を有する公正証書を、特に「執行証書」といいます。執行力は、通常、裁判所に訴えを提起し、原告の請求を認容する勝訴判決が言い渡され、しかもその判決が確定しなければ発生しません。訴えを提起して確定判決を手にするまでには、相手方の対応にもよりますが、通常ある程度の期間と訴訟費用その他の出費を必要とする上、確定判決を得たとしても、相手方が既に経済的に破綻しており、強制執行をしても何も得られないという場合も少なくありません。同様に裁判所において作成される和解調書や調停調書にも執行力が認められていますが、いずれにしても裁判所を経由しなければなりません。これに対して、執行証書を作成しておけば、裁判を経なくても迅速に執行力の付与を受けることができるのです。このように、大切な権利の保全とその迅速な実現のために公正証書の果たす役割は、非常に大きいといえるのです。 2.公正証書の種類 ア.契約に関する公正証書 土地や建物の売買、賃貸借、金銭消費貸借などの契約に関する公正証書が一般的ですが、贈与 、委任、請負など民法が定める典型契約以外にも、土地の境界線をお互いに認め合うための合 意、チェーン店経営に関する契約など様々な契約に関する公正証書を作成することができます。 どのような内容の契約でも、法令や公序良俗に反するなどの無効原因がなく、行為能力の制限に よる取消しの対象とならないかぎり、公証人は、公正証書の作成の嘱託を拒絶することは許され ません。 また、最近は、公正証書によることが法令上予定されている契約も増えています。 平成12年3月1日から、借地借家法の一部を改正する法律によって創設された「定期建物賃貸 借制度」が施行されています。この制度は、期間の定めがある建物の賃貸借契約をする場合、公 正証書等の書面によって契約する場合にかぎり、契約の更新がなく期限の到来によって契約が 終了するものと定めることができるようにしたものです。平成12年4月1日から、新しい成年後見 制度が施行されています。これは、高齢社会への対応と障害者福祉の充実を目的とするもので すが、その一環として、「任意後見制度」があります。これは、認知症などにより判断能力が不十 分な状況に陥った場合に備えてあらかじめ代理人(任意後見人)を選任し、自分の生活維持や療 養看護、財産管理のために必要な事務などを代わってしてもらうための任意後見契約を締結する ことを内容とするものですが、これは必ず公正証書によらなければならないものとされています。 平成19年4月1日から、離婚時年金分割制度が施行されます。この制度においては、社会保険 庁長官に対する標準報酬改定請求等を行うため、年金分割の申立ての添付資料として、裁判所 の確定判決などのほかに、婚姻当事者間の合意を証する資料として、公正証書が定められてい ます。 イ.単独行為に関する公正証書 契約のように相対立する当事者の間の合意に関してだけでなく、一人の当事者の意思表示の内 容を公正証書で明らかにする単独行為に関する公正証書の作成も行われています。 その典型が、遺言公正証書です。遺言は、自分の死後に、その財産を誰にどのような割合で残す のかを決めたり、自分を虐待するなどした相続人を廃除したり、婚外子を認知したり、先祖のお墓 を誰に守ってもらうかを定めたりするなど、自分の死後のことを明確に決めておくための一種の法 律行為です。 一定の方式に従ってされた遺言は、そこに示された遺言者の意思意思どおりの効果が認められ ますので、相続を巡る紛争の防止と権利の迅速・的確な移転に大きな力を発揮します。 遺言の方式には数種類の方式がありますが、一番利用されているのは自筆証書による遺言と公 正証書による遺言の2種類です。法律は厳格な方式を定めていますので、自筆証書による遺言の 場合は、その方式に従っていないため無効であったり、その内容が自分に不利な内容であると見 た相続人によって破棄、隠匿されるなどの危険があります。その他、遺言の真意を巡って相続人 間で争いが生じる場合が少なくなく、必ず家庭裁判所の検認という手続が必要とされます。これに 対して、公正証書による遺言は、公平かつ中立な第三者である公証人が法定の方式に従って作 成するものであり、以上のような心配や危険性はなく、自筆証書による遺言よりもはるかに安全・ 確実であり、家庭裁判所の検認の手続も不要です。遺産相続をめぐる争いは、年々増加しており 、全国の家庭裁判所で取り扱った遺産分割調停事件の新受件数を見ると、平成元年に7、047件 であったものが、同17年には1万0、130件(概数)と、17年間で約30パーセントも増加していま す。そして、これと連動するように遺言公正証書の作成件数も増加の一途をたどっており、平成元 年に約4万1、000件であったものが、同17年には約6万9、000件と、最近17年間で約40パー セントも増加しています。なお、従来は、聴覚や言語機能に障害のある方々は、法律上公正証書 による遺言をすることができませんでした。なぜならば、遺言公正証書は、公証人が遺言者の話し た言葉を聞き取り、その内容を文書にまとめ、それを遺言者に読んで聞かせて作成するという方 式が定められていたからです。しかし、こうした障害のある方々も公正証書による遺言をすること ができるよう民法が改正され、平成12年1月8日から改正法が施行されています。相続を巡る争 いを未然に防止し、権利の迅速・的確な移転を可能にするための有効な方策として、遺言公正証 書を作成しておく実益は極めて高いといえます。 ウ.事実実験公正証書 権利義務や法律上の地位に関係する重要な事実について公証人が実験、すなわち五官の作用 で認識した結果を記述する公正証書を事実実験公正証書といいます。例えば、土地の境界の現 況がどうなっているかを、公証人が現地へ赴いて確認した結果などを記載します。将来の争いを 防ぐ目的で現状をあるがままに確定しておくためのものですから、一種の証拠保全手段です。銀 行の貸金庫の中に何が保管されていたかを明らかにしたり、特許の関係で特許権の成立以前か ら同様の発明が既に存在し、使用されていたことにより成立する「先使用権」の存在を証明する物 品や書類・記録などの存在を明確にして、後日の紛争に備えるなど、様々な目的のために活用す ることが可能です。 その他、人の意思表示や供述の内容もこの証書で証拠化することができます。例えば、いわゆる 尊厳死の意思表示や、企業秘密に関する資料を持ち出した者について、その動機や経過などに 関する供述などもこの事実実験公正証書に記載しておくことが可能です。将来の紛争を防止する という目的のために、非常に活用範囲の広い公正証書です。 B.確定日付の付与 公証役場には、「確定日付印」が備え付けられています。私署証書(私人の署名又は記名押印のある文書)にこの確定日付印が押されますと、その私署証書が確定日付印の日付の日に存在したとの事実の証明になります。民法施行法では、証書に確定日付がなければ、その証書は、日付に関するかぎり、第三者に対して完全な証拠力を有しないと規定していますので、確定日付のもつ意味は極めて重要です。なお、確定日付については、民法第467条や民法施行法第4条以下を御参照願います。 C.認 証 認証とは、一般に、ある行為又は文書が正当な手続・方式に従っていることを公の機関が証明することで、公証人が行う認証には、次のようなものがあります。 1.定款の認証 株式会社、相互会社、信用金庫などを設立するには、定款という書面を作成し、その書面に公証人の認証を受けなければなりません。定款の認証は、会社その他の法人の本店又は主たる事務所の所在地の都道府県内に公証役場を設置している公証人が取り扱います。電子認証も可能です。 2.私署証書の認証 ア.署名又は記名押印の認証 署名又は記名押印の認証は、当事者が公証人の面前で署名又は記名押印した場合や、当事者 が公証人に対してその署名又は記名押印が自己の意思に基づいてされたものであることを自認し た場合などに公証人が私署証書に付与するもので、一般に文書の認証というときはこのことを指 しています。私署証書の認証は、日本語だけでなく、外国語による私署証書の場合にも可能です 。 署名又は記名押印に認証を受けると、その私署証書が作成名義人本人の意思に基づいて作成さ れたものであるとの事実の証明になり、証書の信用性が高まります。特に、我が国の個人又は法 人が、印鑑登録証明書の制度を持たない外国で生活し、又は企業活動をする場合に、身元保証 書や契約書などに公的な信用を付与する制度として、極めて重要な役割を果たしています。 イ.宣誓認証(参考 外国会社日本支店設立の場合の宣誓認証) 宣誓認証は、私署証書の作成名義人本人が、公証人の面前でその証書の記載内容が真実であ ることを宣誓した上、署名若しくは記名押印し、又は証書の署名若しくは記名押印が自己の意思 に基づいてされたものであることを自認した場合に公証人がその私署証書に付与するものです。 必ず私署証書の作成名義人本人が公証役場に赴いて、公証人の面前で宣誓することが必要で す。アの署名又は記名押印の認証では、文字どおり私署証書の署名又は記名押印の真実性が 認証されるだけで、その証書の内容の真実性まで認証されるわけではありません。宣誓認証は、 国の機関である公証人が作成名義人本人に「証書の内容が虚偽であることを知りながら宣誓した 場合には過料に処せられる」ことを告知した上で付与されるものであり、作成名義人本人もそのよ うなリスクを負ってまで、虚偽の内容と知りつつ宣誓することはないであろうとの理由などから、証 書に記載された内容の真実性が担保されることになります。この制度は、平成10年1月1日から 実施されていますが、署名又は記名押印の真実性から一歩進んで、内容の真実性の担保を求め る社会の需要にこたえようとするものであり、私署証書の成立・内容に公的信用性を付与する制 度として、国の内外を問わず、広く活用されることが期待されます。その活用例の一つとして、「配 偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の保護命令申立手続における宣誓認 証の利用が挙げられます。配偶者からの暴力を受けた被害者が、更なる配偶者からの暴力を受 けることによりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合に、裁判所が罰則で 担保される保護命令を発令することによって、被害者の生命又は身体の安全を確保するという「保 護命令制度」が創設されましたが、保護命令の要件の有無を迅速かつ的確に判断することができ る資料として、被害者が配偶者からの暴力を受けた状況及び更なる配偶者からの暴力により生命 又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる事情についての申立人の供述 を記載した供述書であって、公証人の宣誓認証を受けたものが活用されているところです。
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