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会社設立の前に
許可・免許など
定款の変更など
お客様には、定款認証日以後の日に資本金額と同額を出資者個人の預金 通帳(銀行・郵便局等)に入金(振込)して頂き、そのコピーを準備して頂きます。
今まで利用していた個人名義の預金通帳でよく、新たに通帳を作成する必要はありません。決して残高が資本金額以上あればよいというのではなく、入金する金額で証明するのです。

A.出資者が2名以上の場合
出資者のうちの1名の預金通帳に、各人の出資金額と同額をそれぞれ各人の名義で同日中に振り込みます。順番は誰からでもかまいません。

B.必要なページ
1.銀行預金通帳の表紙(見開き表面と裏面)
2.1ページ目(口座番号・銀行支店名・口座名義人・口座番号の記入のあるページ)の見開き
3.通帳記入のある最終ページ(今回の資本金の入金が確認できるページ)の見開きのコピー。複数ページに渡る場合は、それらのページ全部です。

C.インターネットバンキング(通帳が発行されない)の場合
パソコンを通じて、その画面を印刷(プリントアウト)する必要があります。
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