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労災保険加入
 
労災保険とは
労災保険はたとえ会社にアルバイト・パート(週1日勤務又は短期間でも)が一人でもいれば加入しなければなりません。そして、従業員が業務上及び通勤途中に負傷、疾病、障害又は死亡した場合に保険が適用になります。つまり、治療等のための費用を全額負担してくれるわけです。
医療機関で治療を受けるときの「療養補償給付」、仕事に就けず賃金の支払いがなかったときの「休業補償給付」、障害が残ったときの「障害補償給付死亡した場合の「遺族補償給付」などがあります。もし、事業主が労災保険の加入手続きを怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収するほかに、ペナルティーとして労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%が事業主から徴収されます。
 
 
労災給付について
下記のように大きく3つに区分されます

1.労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付(業務災害)
2.労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付(通勤災害)
3.二次健康診断等給付

 
 
労災保険給付の種類

療養(補償)給付
休業(補償)給付
・障害(補償)給付
・遺族(補償)給付
・葬祭(料)給付
・傷病(補償)年金
・介護(補償)給付
            など

※通勤による災害は、直接には使用者側に補償責任はないため、業務災害の
  各給付名から補償という文字をはずした名称を用います。

 
 

 
 
<計算例>

不動産業を行う会社で毎月の基本給20万円(手当なし)の正社員1名及び
8万円のパート1名(合計2名)を雇っている場合

(1) 200,000円×12ヶ月×3/1,000 = 7,200円
(2)  80,000円×12ヶ月×3/1,000 =  2,880円
(3) (1)+(2) = 10,080円 ← 1年間の労災保険料の総額

 
 
労災保険加入について

★ 当社での手続き代行費用 15,000円から

会社を設立し、従業員を雇い入れた場合、事務所を管轄する労働基準監督署(労働局でも可)に、会社の商業登記簿謄本等を持って行き、「労働保険 保険関係成立届」及び「労働保険 概算保険料申告書」を記入、捺印、提出する必要があります。

労働保険概算保険料申告書は加入日から年度末(3月31日)までの保険料をあくまで概算額で申告し、その申告した保険料を労働基準監督署あるいは銀行等の金融機関で納付する必要があります。納付額はあくまで予定額にすぎないので、翌年度の労働保険の年度更新の手続きの際(6月1日〜7月10日)に、前年度に多く払いすぎていたのであれば、今年度の保険料に充当し、不足金額があれば、その分も追加納付する必要があります。

<提出書類の例>

労働保険保険関係成立届
労働保険概算確定保険料申告書
継続事業一括認可申請書(複数の事業(支店、営業所等)の労働保険関係の処理を一括したいとき)

商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)・・・法人の場合
賃貸契約書(登記上の本店と営業所が異なる場合、個人経営の場合など)

※管轄の労働基準監督署によっては多少添付書類が異なる場合があります。

 
 
 
手続料金及び準備頂くものはコチラ
 
労災保険雇用保険健康保険厚生年金療養補償給付休業補償給付
障害補償給付|遺族補償給付
 
 
 
 
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