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| 特定労働者派遣事業の派遣元責任者とは |
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派遣元責任者とは労働者派遣を行ううえで、派遣労働者の就業に関し、苦情その他の問題が発生した場合に、その迅速な解決を図ること、その他適正な就業を確保することが求められますが、そのためには派遣元の雇用管理が適正に行なわれることが必要であり、その管理を実際に行なうのが派遣元責任者です。通常時、事務所での常勤性が求められます。
一般労働者派遣事業では派遣元責任者講習を受講していることが、派遣元責任者選任の要件となっていますが、特定労働者派遣事業の場合は、派遣元責任者講習の受講は義務付けられていません。 |
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| 派遣元責任者の職務 |
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| 派遣元事業主は派遣元責任者を選任し、次に揚げる業務を行なわせます。
1. 派遣労働者であることの明示等
2. 就業条件等の明示
3. 派遣先への通知
4. 派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知
5. 派遣元管理台帳の作成、記載及び保存
6. 派遣労働者に対する必要な助言及び指導の実施
7. 派遣労働者から申出を受けた苦情処理
8. 派遣先との連絡調整
9. 派遣労働者の個人情報に関すること
10. 安全衛生に関すること(派遣元事業所において労働者の安全衛生を統括管理
する者及び派遣先との連絡調整)
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| 派遣元責任者の要件 |
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次の要件に該当しない者は、特定労働者派遣事業の派遣元責任者になることはできません。
1.未成年者でなく、派遣法6条の第1号から第4号に定める欠格事由に該当しないこと
2.健康で、住所等が一定していること
3.他人を拘束したり、有害な業務に就かせたりしないこと
4.外国人にあっては、一定の在留資格があること
5.下記に示す一定の雇用管理等の経験等があること
A.成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者。
この場合において、「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者(事業主
(法人の場合はその役員)、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法
第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」を含む。)であったと評価
できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務
の担当者(労働者派遣法施行前のいわゆる業務処理請負業における派遣的労働
者の労務の担当者を含む。)であったことをいう。
B.成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた
期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上あるものに限る。)
C.成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者
(ただし、雇用管理の経験が1年以上あるものに限る。)
D.成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
E.成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者 |
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