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1.労働者派遣基本契約書(民法上の契約)
派遣元と派遣先の派遣について、派遣料金を含め大枠の商取引契約として一般的
に締結します。
2.労働者派遣個別契約書(派遣法26条)
派遣法26条が規定する労働者派遣を行うに際して法定記載事項に加え、それ以外
の実務上必要な点についても記載しておく必要があります。
3.派遣労働者通知書(派遣法35条)
派遣労働者の氏名・性別・年齢・社会保険の資格関係その他労働者派遣を行うに
際し、派遣元が派遣先に通知すべき事項が定められています。
4.期間制限に抵触する最初の日の通知書(派遣法26条5項、6項) 派遣先が、自由化業務について派遣労働者を受け入れようとする場合、派遣契約の
締結前に、あらかじめ派遣元に対し、派遣受入期間制限に抵触する最初の日を通知
しなければなりません。この通知がないときは、派遣元は当該派遣先と派遣契約と
締結してはならないとされています。
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