| 雇用・労務手続き一覧 |
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| 会社は日々の営業活動によって利益をあげ存続していますが、その一方で従業員の労務管理や経理といった事務が、会社を運営するうえで欠かせないものとなっています。しかし、小企業ではそれぞれに専門知識を持ったスタッフを確保することが金銭的にも難しく、これらの仕事を1人あるいは数人の担当者が兼任しているのが実情であり、会社によっては経営者自らが諸々の事務に奔走していしていることも少なくありません。当社はこれらの手続きを会社に変わってサポート致します。 |
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…当社で代行可能な手続き
(ただし、顧問契約が必要な場合もあります)
…通常、会社で行う手続き |
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| 会社を設立したとき |
税務署に法人設立届・青色申告の承認申請書・給与支払い事務所の報告書等を
提出する
都道府県税事務所に法人設立届等を提出する
市区町村に法人設立届等を提出する
健康保険・厚生年金(社会保険)新規加入手続きを社会保険事務所にて行う |
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| 初めてアルバイト・パート、正社員を雇い入れたとき |
労災保険の新規加入手続きを労働基準監督署にて行う
雇用保険の新規加入手続きを公共職業安定所にて行う
就業規則その他各種規程を作成する
(10人以上で労働基準監督署に届出義務あり)
時間外・休日労働を行わせる場合は36条協定を労働基準監督署に届け出る |
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| 従業員を雇い入れたとき |
労働者名簿、労働条件通知書(労働契約書)を作成する
賃金台帳を作成する
雇用保険の資格取得手続きをする
その者が失業保険の受給中で支給残日数を残して採用された場合に、再就職手当
を受けるときは、本人の請求手続きの補助をする
健康保険・厚生年金(社会保険)の資格取得手続きをする、扶養家族がいるときは
健康保険被扶養者(移動)届、扶養配偶者(収入が一定額未満の場合)がいるときは
国民年金第3号被保険者資格取得届も必要
その者が各種助成金・奨励金の対象者であるときは申請手続き行う
パート・アルバイトに関しては労働時間、労働条件等を確認して雇用保険・社会
保険適用の有無を確認する
住民税の特別徴収について市区町村役場に連絡する(採用者が希望する場合)
年金手帳や前職の雇用保険の被保険者証を提出してもらう |
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| 従業員が退職するとき ※定年退職をのぞく |
退職願を受理する、必要に応じ退職証明書を発行する
入社時に交付、貸与した物品を回収する
退職の翌月10日までに給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出
書を退職者の住所地の市区町村役場に提出する
雇用保険の資格喪失届と離職証明書などを公共職業安定所に提出する、本人の
希望(失業保険の給付)により離職票を交付する
健康保険被保険者証を回収し被保険者資格喪失届とともに社会保険事務所に
提出する
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| 従業員を解雇するとき |
解雇する日の30日前までに解雇予告を行うか、解雇予告手当を支払う
即時解雇ができるケースでは解雇予告除外認定申請書を労働基準監督署に
提出する
入社時に交付、貸与した物品を回収する
退職の翌月10日までに給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出
書を退職者の住所地の市区町村役場に提出する
雇用保険の資格喪失届と離職証明書などを公共職業安定所に提出する、本人の
希望(失業保険の給付)により離職票を交付する
健康保険被保険者証を回収し被保険者資格喪失届とともに社会保険事務所に
提出する |
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| 従業員が結婚したとき |
被扶養者が増えたときは健康保険被扶養者(異動)届を社会保険事務所に提出する
結婚により姓名が変わったときは、雇用保険と社会保険の被保険者氏名変更届を
行う
被扶養者が増えたときは給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を本人に渡し、
扶養家族欄等に記入して会社に提出してもらい、源泉徴収税額表の適用欄を変更
する
就業規則などの規程により家族手当等を支給している場合は支給額を変更する
就業規則などの規程により結婚祝金、特別休暇などを定めている場合は付与する |
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| 従業員または配偶者が出産・育児休業したとき |
被扶養者の異動は給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を本人に渡し、扶養
家族欄等に記入して、会社に提出してもらい、源泉徴収税額表の適用欄を変更する
就業規則などの規程により家族手当等を支給している場合は支給額を変更する
就業規則などの規程により出産祝金、特別休暇などを定めている場合は付与する
本人の被扶養者が増えるときは健康保険被扶養者(移動)届を社会保険事務所に
提出する
健康保険から出産育児一時金が支給されるので、本人の請求手続きの補助をする
出産のため休業し賃金の支払いがない場合は、健康保険から出産手当金が支給
されるので、本人の請求手続きの補助をする
育児休業をとる場合には社会保険事務所に育児休業等取得者申出書を提出する
育児のために休業し賃金の支払いがない場合は、雇用保険から育児休業基本
給付金が支給されるので、本人の請求手続きの補助をする
育児休業期間中に、対象者に対し就業規則等で定める育児休業手当金などの
支給を3ヶ月以上行った場合、労働局経由で育児休業取得促進等助成金の支給
申請をする
会社として初めての育児休業対象者の育児休業終了後、21世紀職業財団に・・・・
の支給申請をする |
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| 従業員が業務上(通勤中)のケガや病気をしたとき |
労働者死傷病報告を作成し、軽度の場合は四半期ごとに、重度の場合はすみやか
に労働基準監督署に提出する
労災保険の療養(補償)給付たる療養の給付請求書を入手し、本人の手続きの補助
をする
休業(補償)給付、障害(補償)給付など、その他の労災給付が受けられる場合は、
本人の請求手続きの補助をする
就業規則などの規程により傷病見舞金などを定めている場合は付与する |
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| 従業員が業務外の傷病で休業したとき |
休業期間中に賃金の支払いがない場合は健康保険から傷病手当金が支給される
ので、本人の請求手続きの補助をする
就業規則などの規程により傷病見舞金などを定めている場合は付与する |
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| 従業員や家族が高額の医療費を支払ったとき |
自己負担の限度額を超えた場合は健康保険から高額療養費が支給されるので、
本人の請求手続きの補助をする
年間の医療費が10万円(または合計所得の5%)を越える場合は医療費控除が
受けられるので、確定申告する旨を助言する
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| 従業員が死亡したとき |
必要に応じ、葬儀の手伝いなどの手配をする
就業規則などの規程により弔慰金などを定めている場合は付与する
雇用保険と社会保険の資格喪失手続きをする
業務上の傷病が原因で死亡した場合は、労働者死傷病報告を労働基準監督署に
提出する。また、労災保険から遺族補償給付、埋葬料などが支給されるので、遺族
の請求手続きの補助をする
業務外の傷病が原因で死亡した場合は健康保険から埋葬料(または埋葬費)が支給
されるので、遺族の請求手続きの補助をする
遺族厚生年金のアドバイスをする
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| 従業員の家族が死亡したとき |
必要に応じ、葬儀の手伝いなどの手配をする
就業規則などの規程により弔慰金などを定めている場合は付与する
就業規則などの規程により家族手当等を支給している場合は支給額を変更する
被扶養者が減ったときは給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を本人に渡し、
扶養家族欄等に記入して会社に提出してもらい、源泉徴収税額表の適用欄を変更
する
被扶養者が減ったときは健康保険被扶養者(異動)届に被保険者証を添付して社会
保険事務所に提出する
業務上の傷病が原因で死亡した場合は、労働者死傷病報告を労働基準監督署に
提出する。また、労災保険から遺族補償給付、埋葬料などが支給されるので、遺族
の請求手続きの補助をする
健康保険から家族埋葬料が支給されるので、本人の請求手続きの補助をする |
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